長島町で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)を使うときの窓口は、福祉事務所(長島町鷹巣1875番地1)です。町の「子育てガイドブック」のページ(掲載日 2022年4月1日)が案内する『長島町子育てガイドブック「ながしま子育て物語」』は、「障害児通所支援」の欄の問い合わせ先を「福祉事務所または町民保健課」としています。福祉事務所の電話は 0996-86-1146、町民保健課保健予防係の直通は 0996-86-1157 です。
このガイドブックの「障害児通所支援」の欄は、児童発達支援を、未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行うもの、放課後等デイサービスを、就学児に授業の終了後または夏休みなどの休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行うもの、保育所等訪問支援を、就園・就学している障がい児の保育所、幼稚園、小学校などを訪問し、集団活動への適応のための専門的な支援を行うもの、と説明しています。「※利用するにはそれぞれの通所受給者証が必要になります。」と書かれています。申請に必要なものとして、申請書、印鑑(スタンプ式ゴム印不可)、マイナンバーカードが挙がっています。
町の「特別児童扶養手当について(令和8年度)」のページ(掲載日 2026年4月1日)は、お問い合わせ先を福祉事務所 障害福祉係(長島町鷹巣1875番地1・0996-86-1146)としています。町の「子育て支援」のページも、特別児童扶養手当の手続きの窓口を「役場福祉事務所または指江支所総合管理課」、問い合わせ先を役場福祉事務所 子育て支援係(0996-86-1146)としています。
手帳については、町の「障がい者手帳」のページに申請の流れが載っています。療育手帳は、県が交付するもので、判定を受けたあと、必要書類を長島町役場に提出し、手帳が町役場に届いて、役場で受け取ります。必要書類は交付申請書・印鑑・写真1枚(縦4センチ×横3センチで6か月以内撮影のもの)で、判定には決まった日があり予約が必要です。鹿児島県の「療育手帳の交付を受けるには」のページは、申請先を市福祉事務所または町村役場福祉担当課とし、判定を受ける機関として中央児童相談所・鹿児島知的障害者更生相談所、北部児童相談所、大隅児童相談所、大島児童相談所・大島知的障害者更生相談所を挙げています。どの児童相談所で判定を受けるかは、福祉事務所(0996-86-1146)に確かめてください。
受給者証の申請の流れ、交付までの期間、利用者負担の月額上限は、町のホームページの「くらしの情報」の福祉・子育てのページには載っていません。福祉事務所へお問い合わせください。
『長島町子育てガイドブック』は2022年4月1日掲載の資料です。申請書類や窓口の最新の扱いは、福祉事務所へ確かめてください。
出典:子育てガイドブック掲載しました(2022年4月1日 更新)/長島町子育てガイドブック「ながしま子育て物語」(PDF)/特別児童扶養手当について(令和8年度)(2026年4月1日 更新)/子育て支援/障がい者手帳/療育手帳の交付を受けるには(2026年4月17日 更新)
長島町で障害児に関係する国の手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当です。窓口は福祉事務所(0996-86-1146)です。
特別児童扶養手当は、政令で定める程度以上の知的障害または身体障害などがある20歳未満の児童を監護している人に支給されます。町の「特別児童扶養手当について(令和8年度)」のページ(掲載日 2026年4月1日)によると、令和8年4月1日現在の月額(1人当たり)は1級 58,450円、2級 38,930円です。所得制限があり、児童が福祉施設などに入所している場合、または障害を理由とした公的年金を受給している場合は支給されません。支給は年3回で、厚生労働省の案内では毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。現況届・所得状況届は毎年8月に提出が必要で、書類が届いたら必要書類を添えて速やかに提出します。婚姻(内縁関係、事実婚を含む)、施設入所などにより受給資格がなくなったときは喪失届、住所・氏名・支払い金融機関などの変更があったときはその届け出が必要です。お問い合わせ先は、福祉事務所 障害福祉係(長島町鷹巣1875番地1・0996-86-1146)です。
町の「子育て支援」のページは、特別児童扶養手当の手続きの窓口を「役場福祉事務所または指江支所総合管理課」としています。
障害児福祉手当は、重度の障害のため日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の児童に支給されます。厚生労働省のページによる月額は16,560円(令和8年4月より適用)で、2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。『長島町子育てガイドブック』(2022年4月1日掲載)の障害児福祉手当の欄は、問い合わせ先を福祉事務所としています。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月1日現在)/福祉事務所 0996-86-1146 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月1日現在)/福祉事務所 0996-86-1146 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月より適用・厚生労働省)/福祉事務所 0996-86-1146 |
出典:特別児童扶養手当について(令和8年度)(2026年4月1日 更新)/子育て支援/長島町子育てガイドブック「ながしま子育て物語」(PDF)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは長島町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。