吉田町で児童発達支援の受給者証を申請する窓口は、福祉課(吉田町役場、吉田町住吉87番地、電話 0548-33-2104)です。町の「障害児通所支援の児童発達支援のご案内」は、児童発達支援を、療育が必要な未就学児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行うものと説明しています。
対象になるのは、療育の観点から集団療養及び個別療養を行う必要があると認められる未就学の障害児です。町のページは、次の(1)から(3)のいずれかに当てはまる児童としています。(1)障害者手帳をもっている、(2)特別児童扶養手当を受給している、(3)(1)(2)以外で、児童発達支援利用調整会議にて療育の必要性が認められた児童。
利用までの流れは、町のページの図で示されています。①サービス事業所の見学:利用したい事業所を選び、見学・相談をして利用の了解をもらいます。②児童発達支援利用調整会議への申込み:上の(3)に当たる場合に、ページのQRコードから申し込みます。会議は毎月第1木曜日に町で開かれ、結果は役場から、申込みのときの電話番号に連絡があります。(1)か(2)に当てはまる場合は、②を通らずに③へ進みます。③申請:福祉課に来庁し、申請用紙に記入して提出します。福祉課との面談でセルフプランを作るか、後日、相談支援事業所と利用計画案を作ります。どちらになるかは福祉課が案内します。④支給決定:福祉課でサービスの支給を決め、福祉サービス受給者証を交付します。⑤利用契約・利用開始:利用する事業所で、関係者と利用計画を照らして契約し、利用を始めます。
町立の「こども発達支援センターすずらん」を使う場合も受給者証が必要で、受給者証の申請は福祉課、利用の申込みはセンターで行うと、センターのページに書かれています。
利用者負担は世帯の所得で決まり、月ごとに上限額があります。町の『障害福祉サービスガイドブック』の障害児通所支援の表では、生活保護受給世帯と町民税非課税世帯は0円、町民税課税世帯(所得割28万円未満)で通所施設・ホームヘルプを利用する場合は4,600円、それ以外は37,200円です。18歳未満の所得は、保護者の属する住民基本台帳での世帯で判断します。
療育手帳は、概ね18歳未満で知的機能に障害が生じ、児童相談所又は知的障害者更生相談所で知的障害があると診断された方に、静岡県から交付される手帳です。障害の程度でA(最重度・重度)とB(中度・軽度)に分かれ、申請の手続きは町の福祉課で行います。
| 区分(障害児通所支援) | 負担上限(月額) |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 町民税非課税世帯 | 0円 |
| 町民税課税世帯(所得割28万円未満)・通所施設、ホームヘルプ利用 | 4,600円 |
| 上記以外 | 37,200円 |
出典:障害児通所支援の児童発達支援のご案内/こども発達支援センター(2026年3月31日 更新)/障害福祉サービスガイドブック(PDF)/福祉課
吉田町では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の申請は福祉課(吉田町役場、電話 0548-33-2104)で行います。町のホームページの手当のページには、特別児童扶養手当は心身に障害のある20歳未満の子どもを家庭で養育している方に対する手当、障害児福祉手当は日常、常に介護を必要とする20歳未満で重度の障害をもつ方に対する手当と書かれています。
障害児福祉手当の月額は、厚生労働省の公式ページで、令和8年4月からの額が16,560円です。支給は毎年2月、5月、8月、11月です。
特別児童扶養手当の月額は、厚生労働省の公式ページで、令和8年4月からの額が1級58,450円、2級38,930円です。支給は年3回です。
町の『障害福祉サービスガイドブック』では、特別児童扶養手当は身体、知的若しくは精神に重度又は中度の障害がある20歳未満の児童を監護している父・母又は父母に代わって養育している方に支給される手当です。福祉課の申請には、認定請求書、診断書、振込先口座申出書、戸籍謄本、印鑑、障害者手帳、マイナンバーがわかるもの、身元確認書類を持参し、認定請求書・診断書・振込先口座申出書は福祉課窓口で渡されます。障害児福祉手当は、認定請求書、所得状況届、診断書、障害者手帳、マイナンバーがわかるもの、身元確認書類などを持参します。
どちらの手当にも、養育者や本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定の額以上のときは支給されない所得制限があり、施設に入所している場合は対象外です。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
出典:生活保護・障害者福祉「手当・医療費助成等」(2016年3月1日 更新)/障害福祉サービスガイドブック(PDF)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは吉田町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。