長泉町で児童発達支援などの障がい児通所サービスを使うときの窓口は、福祉保険課 福祉チームです。町の「障がい児通所支援」のページの問い合わせ先が福祉保険課 福祉チームで、所在地は〒411-8668 静岡県駿東郡長泉町中土狩828、電話は 055-989-5512、ファックスは 055-989-5515 です。同じ番号が、町の「支援サービスを受けるには」のページと『ながいずみ子育て支援ガイドブック』(令和8年度)の障がい福祉サービスの欄にも出ています。
町のページに載っている障がい児通所サービスは4つです。児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練)、医療型児童発達支援(児童発達支援に加えて医療の提供)、放課後等デイサービス(放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力向上のための訓練等を継続的に提供し、放課後等の居場所を提供)、保育所等訪問支援(保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援)です。
利用の手順は、町の「支援サービスを受けるには」のページに書かれています。まず福祉保険課へ相談します。相談支援専門員や相談支援事業所の紹介もしてもらえます。利用したいサービスが決まったら福祉保険課に申し込みます。相談支援専門員に手伝ってもらうこともできます。支給が決まると受給者証が届きます。受給者証には使えるサービスの区分や量が書かれています。支給決定後は、サービス提供事業所を選んで事業者と直接契約します。費用の自己負担は原則1割です。
対象について、『ながいずみ子育て支援ガイドブック』(令和8年度)は、児童発達支援・保育所等訪問支援・放課後等デイサービスの対象を、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、医師により発達障害と診断された方(自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害など)、療育が必要だと認められる児童としています。町内の事業所については「福祉事業所マップ」を配布していると書かれています。
障がい児の相談を受ける相談支援事業所として、『ながいずみ子育て支援ガイドブック』は、ゆううん(055-941-6015)、まえむきガーデン(055-980-5975)、つむぎ(055-941-8990)の3か所を挙げています。問い合わせ先は福祉保険課 福祉チームです。
負担上限月額の区分ごとの金額、申請から受給者証が届くまでの日数、就学前の利用料の無償化は、町のホームページの「障がい児通所支援」「支援サービスを受けるには」のページには載っていません。福祉保険課 福祉チーム(055-989-5512)へお問い合わせください。
出典:障がい児通所支援(2024年09月01日 更新)/支援サービスを受けるには(障害者・障害児)(2025年09月08日 更新)/ながいずみ子育て支援ガイドブック(令和8年度・PDF)
障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、町の窓口は福祉保険課 福祉チーム(055-989-5512)です。町の「年金・手当等の支給」のページは、どちらも申請の書類は長泉町役場にあると書いています。手当の等級は障害者手帳の等級とは異なり、手帳の等級が適用されるとは限りません。どちらも所得により支給の制限があります。
特別児童扶養手当は、知的・精神または身体に障害のある在宅の20歳未満の方を家庭で養育している家族に支給されます(施設入所者は対象外)。令和8年4月からの月額は1級 58,450円、2級 38,930円で、支払いは年3回です(厚生労働省のページでは4月・8月・12月)。
障害児福祉手当は、重い障害があるため日常生活で常に介護が必要な在宅の20歳未満の方に支給されます(施設入所者は対象外)。町のページは、対象の例として身体障害者手帳1級および2級の一部、IQ20以下または重複障害児などを挙げています。令和8年4月からの月額は16,560円で、支払いは年4回、2月・5月・8月・11月です(厚生労働省のページ)。
『ながいずみ子育て支援ガイドブック』(令和8年度)には、生まれつき、または病気で身体に障がいをもった18歳未満の児童が指定医療機関で治療を受けるときの費用の一部を給付する育成医療費給付も載っています(要事前申請)。問い合わせ先は福祉保険課 福祉チーム(055-989-5512)です。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/福祉保険課 福祉チーム |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/福祉保険課 福祉チーム |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉保険課 福祉チーム |
出典:年金・手当等の支給(2025年04月04日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/ながいずみ子育て支援ガイドブック(令和8年度・PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは長泉町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。