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静岡県吉田町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
吉田町で、どこに電話をかければよいのか。吉田町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——吉田町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、吉田町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども発達支援センターすずらん(0548-28-7033)に電話してください。吉田町在住の方なら、子どもの発達や子育てについて相談できる町立のセンターです。受給者証の申請は福祉課(0548-33-2104)で、相談とは窓口が別です。乳幼児健診や5歳児健康診査のことは、保健センター(健康づくり課、0548-32-7000)が窓口です。

吉田町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(吉田町)

吉田町で子どもの発達を相談する窓口は、こども発達支援センターすずらん(吉田町川尻791、電話 0548-28-7033)です。センターのページは、相談支援の利用対象者を吉田町在住の方とし、支援内容を「子どもの発達に関する相談」と「子育てに関する相談」としています。センターの事業は、定期通園(吉田町在住の2歳児から5歳児、月曜日から金曜日の9時から16時まで、祝日を除く)、並行通園(吉田町在住で幼稚園・保育園・こども園に在園または在宅の3歳児から5歳児、平日14時30分から16時まで、週1回)、親子通園(吉田町在住でおおむね1歳半から3歳になる子どもとその保護者、平日9時10分から10時30分まで、週1回)です。利用には受給者証が必要で、受給者証の申請は福祉課、利用の申込みはセンターで行います。

保健センター(健康づくり課、電話 0548-32-7000)では、乳幼児の健診・健康相談のなかで発育や発達の心配ごとを相談できます。1歳児健康相談は、町のホームページの相談の一覧に、お子様の発達や発育、育児に関する相談と書かれています。

教育委員会(学校教育課、電話 0548-33-2151)には「子どもの相談室」があります。相談は無料で、秘密は堅く守られ、電話相談もできます。相談の内容には、友だちとうまく遊べない、落ち着きがないといった性格・行動のこと、子どもの発達に関することが並んでいます。来室相談の日は火曜日・金曜日の8時30分から12時00分と13時00分から16時30分、水曜日・木曜日の8時30分から12時00分で、場所は吉田町役場5階です。来室する前に学校教育課へ連絡します。

吉田町に住む幼児は、ことばの教室も使えます。ことばの発達や発音が気になるお子さまのための教室で、コミュニケーションの面の心配ごとにも相談に応じ、利用料はかかりません。指導は1回1時間、2週間から1か月に1回程度、自彊小学校で行い、毎回保護者が付き添います。申込みは随時、学校教育課で受け付けます。

子育て全般の悩みはこども未来課(電話 0548-33-2153)と地域子育て支援センターが、悩みの大小を問わず受け付けています。電話でも役場の窓口でも相談できます。

障害児の相談支援事業所として、町の『障害福祉サービスガイドブック』の事業所一覧には、相談事業所すばる(川尻1322、電話 090-1600-4001)とCOCOサポート(川尻791)が載っています。

知的障害の判定や療育手帳に関する相談は、県の機関である静岡県中央児童相談所(藤枝市瀬戸新屋362-1、電話 054-646-3570)が受けます。県の案内では、中央児童相談所の担当地域は島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町です。

相談先電話と対象
こども発達支援センターすずらん0548-28-7033/吉田町在住の方。子どもの発達・子育ての相談
保健センター(健康づくり課)0548-32-7000/乳幼児の健診・健康相談
子どもの相談室(学校教育課)0548-33-2151/来室前に連絡。無料
ことばの教室(学校教育課)0548-33-2151/幼児。利用料なし
こども未来課0548-33-2153/子育てに関する相談
発達の相談は、まずすずらんへ
相談の入口はこども発達支援センターすずらん(0548-28-7033)です。受給者証の申請だけは福祉課(0548-33-2104)になります。

出典:こども発達支援センター(2026年3月31日 更新)/教育相談/特別支援教育/子育てに関する相談先/暮らしの情報 相談事業(町)(2023年7月26日 更新)/障害福祉サービスガイドブック(PDF)/県内児童相談所の担当地域と住所、電話番号

こども家庭センター(吉田町)

『令和8年度 吉田町健康ガイド』には、吉田町こども家庭センターが載っています。助産師・保健師が妊娠期から子育て期にわたるさまざまな相談に応じ、個々にあった支援を一緒に考えます。心配なことは気軽に相談するよう案内されています。

健康ガイドの問い合わせ先は、吉田町健康づくり課(保健センター)(吉田町住吉1567番地、電話 0548-32-7000)です。健康づくり課の業務には、母子保健、母子手帳の発行、予防接種などが並んでいます。

子育て全般の相談は、町役場のこども未来課(電話 0548-33-2153)と地域子育て支援センターでも受け付けています。地域子育て支援センターは、幼稚園・保育園に入園する前の乳幼児とその保護者が利用する施設で、専任の指導員が子育ての悩みや心配ごとの相談に応じ、電話による相談もできます。

妊娠期から子育て期の相談は保健センターへ
吉田町こども家庭センターの相談は、健康ガイドの問い合わせ先である健康づくり課(保健センター)0548-32-7000から始められます。

出典:令和8年度 吉田町健康ガイド(PDF)/健康づくり課/子育てに関する相談先/子育て「地域子育て支援センター」(2026年3月25日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

静岡県のほかのページ

静岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は静岡県のページにまとめています。

静岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。東伊豆町 函南町 川根本町 河津町 松崎町 南伊豆町 長泉町 西伊豆町 清水町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

ことばの教室は何歳から使えますか。
吉田町に住む幼児が対象で、教育委員会の学校教育課(0548-33-2151)が申込みを随時受け付けます。指導は1回1時間、2週間から1か月に1回程度で、自彊小学校で行い、利用料はかかりません。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。