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📋 手続き・制度

静岡県川根本町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、川根本町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、川根本町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(川根本町)

川根本町で障がいのあるお子さんの支援について問い合わせる先は、健康福祉課です。町の「各課の業務内容・連絡先の紹介」のページでは、健康福祉課 地域福祉室の業務に「障がい児(者)支援」が入っていて、電話番号は 0547-56-2224 です。所在地は〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627(川根本町役場 本庁舎)です。

児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための受給者証(障害児通所給付費)について、申請に必要な書類、申請から交付までの期間、利用者負担の上限月額は、町のホームページには載っていません。申請の前に、健康福祉課(0547-56-2224)へ電話でお尋ねください。

出典:各課の業務内容・連絡先の紹介(2026年07月31日 更新)

障害児福祉手当の窓口(川根本町)

障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害があり、日常生活で常時の介護が必要な在宅の20歳未満の方に支給されます。月額は16,560円(令和8年4月からの額)で、原則として年4回、それぞれの前月分までが支給されます。町の問い合わせ先は健康福祉課(電話 0547-56-2224)です。

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。月額は1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月からの額)で、原則として年3回、それぞれの前月分までが支給されます。町の問い合わせ先は健康福祉課 地域福祉室(電話 0547-56-2224)です。受給資格者や扶養義務者の前年の所得が一定の額以上のときは、手当は支給されません。

二つの手当について、申請に必要な書類や申請の受け付け方法は、町のホームページには載っていません。健康福祉課へお問い合わせください。

重度障害者(児)医療費助成は、身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、特別児童扶養手当1級、精神保健福祉手帳1級、内部障害3級(当該障害に係る医療費のみが助成対象)の所持者が、医療機関等に受給者証を提示すると、保険診療の自己負担から500円を差し引いた額が助成されるものです。所得制限があり、受給者証の交付には申請が必要です。申請には保険証と、口座番号の分かるもの(通帳)が要ります。

育成医療(自立支援医療)は、18歳未満の身体に障害のある児童が、放置すると将来において障害を残すことが認められ、確実な治癒効果が期待できる場合に、その医療費を助成する制度です。原則1割負担で、所得に応じた月額負担上限額があります。医療を受ける前の申請が必要で、支給決定前の医療費は対象になりません。申請には、指定医の意見書、世帯全員分の保険証、マイナンバーが確認できるもののほか、身体障害者手帳と特定疾病受給者証(お持ちの方のみ)が要ります。

出典:障害児福祉手当(2024年04月01日 更新)/障害児福祉手当について/特別児童扶養手当(2024年04月01日 更新)/特別児童扶養手当について/重度障害者(児)医療費助成(2024年04月01日 更新)/自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)(2024年04月01日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは川根本町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

川根本町のホームページで、児童発達支援の受給者証の申請方法は分かりますか。
障害児通所支援の受給者証の申請を案内するページは、町のホームページには載っていません。障がい児(者)支援は健康福祉課 地域福祉室の業務に入っているので、健康福祉課(0547-56-2224)へ電話で申請の方法をお尋ねください。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、年に何回支給されますか。
厚生労働省のページでは、特別児童扶養手当は原則として年3回、障害児福祉手当は原則として年4回、それぞれ前月分までが支給されるとされています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。