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静岡県河津町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
河津町で、どこに電話をかければよいのか。河津町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——河津町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、河津町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、健康増進課 健康係(0558-34-1937)に電話してください。河津町の発達の相談(のびのび発達検査、健診事後教室のころぼっくる・かっぱっぱ)は、健康増進課の保健師への連絡から始まります。手当や児童・家庭の相談は福祉介護課(0558-36-3232)、就学の相談は教育委員会(0558-34-1117)です。

河津町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(河津町)

河津町で子どもの発達について相談するときの窓口は、健康増進課 健康係です。町の「療育相談」のページの問い合わせ先が健康増進課 健康係で、電話は 0558-34-1937、所在地は〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2です。

のびのび発達検査(予約制)は、子どもの言葉の発達、気になる癖や行動、しつけ等で心配なことがある人が対象で、2ヶ月に1回、公認心理師による発達検査と個別相談があります。利用を希望する人は、健康増進課の保健師に連絡します。

健診事後教室ころぼっくる(登録制)は、言葉の出がゆっくり、コミュニケーションが取りにくい、体の動かし方がぎこちないなど、心身の発達に偏りがあったり成長がゆっくりだったりするお子さん(幼稚園就園前)とその保護者が対象です。保健福祉センター ふれあいホールで、月1回火曜日の10:30~11:30に開かれ、小集団での遊び、親子ふれあい遊び、相談を行います。

健診事後教室かっぱっぱ(登録制)は、同じ様子のお子さん(小学校就学前)とその保護者が対象で、同じ保健福祉センター ふれあいホールで月1回火曜日の14:30~16:00に開かれます。内容はころぼっくると同じく、小集団での遊び、親子ふれあい遊び、相談です。

育児相談は、子育て中の保護者なら誰でも使えます。地域子育て支援センター かわづっこひろばで、毎月第2金曜日の10:00~11:30に、身体計測、離乳食や子どもの食事に関する相談、育児についての相談、歯科相談、フッ素塗布(希望者)を行います。持ち物は母子健康手帳です。かわづっこひろばの電話は 0558-36-3175です。

育児や家庭のこと全般の相談は、福祉介護課(0558-36-3232、平日8時15分~17時)が受けています。夜間や休日は宿日直が対応し、担当へ連絡します。子どもからの相談も受け付けています。

児童相談所は賀茂児童相談所(0558-24-2038、平日8時30分~17時15分)です。町のページは、下田市・賀茂郡を担当する児童相談所と案内しています。県のページでは、賀茂健康福祉センター・賀茂保健所・賀茂児童相談所・賀茂知的障害者更生相談所が下田市中531-1にあり、所管は下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町と載っています。児童相談所は県の機関で、児童、子育てに関する相談窓口です。

窓口・事業電話・場所
健康増進課 健康係(のびのび発達検査の申込み)0558-34-1937
ころぼっくる・かっぱっぱ保健福祉センター ふれあいホール
福祉介護課 福祉係(児童・家庭相談)0558-36-3232
かわづっこひろば0558-36-3175
賀茂児童相談所(県の機関)0558-24-2038
最初の相談は健康増進課の保健師へ
発達の心配は、のびのび発達検査もころぼっくる・かっぱっぱも、健康増進課の保健師への連絡から始まります。電話は 0558-34-1937 です。

出典:療育相談/育児相談/児童・家庭相談/子育て支援センター「かわづっこひろば」/賀茂健康福祉センター・賀茂保健所・賀茂児童相談所・賀茂知的障害者更生相談所

こども家庭センター(河津町)

河津町は、妊産婦や子ども、子育て世帯に対する支援を一層充実させるため、河津町こども家庭センターを保健福祉センターに設置しています。町のページは、妊産婦、子ども、そのご家庭の総合相談窓口と説明しています。福祉介護課(児童福祉)と健康増進課(母子保健)が双方でこども家庭センターを運営し、統括支援員を中心に、妊娠期から子育て期まで相談支援を行う役割を担います。

相談の時間と場所は、月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時15分~午後5時、河津町保健福祉センター1階(福祉介護課、健康増進課)です。

福祉介護課(電話 0558-36-3232)は、おおむね0歳から18歳までの子ども、妊産婦、その家庭が抱えるあらゆる心配ごとに関する窓口です。健康増進課(電話 0558-34-1937)は、妊娠中から就学前までのお子さん、その保護者の方を対象に、妊娠・子育てに関する相談・健診や支援を行っています。

相談してよい例として、町のページには、言葉がゆっくり、落ち着きがない、子どもの成長や発達が気になる、学校へ行きたくない、家に帰りたくない、虐待やヤングケアラーが心配な家庭がある、などが挙がっています。

課電話・対象
福祉介護課(児童福祉)0558-36-3232/おおむね0歳から18歳までの子ども、妊産婦、その家庭
健康増進課(母子保健)0558-34-1937/妊娠中から就学前までのお子さん、その保護者
こども家庭センターは保健福祉センター1階
福祉介護課と健康増進課が同じ河津町保健福祉センター1階にあります。月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時15分~午後5時に相談できます。

出典:河津町こども家庭センター

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

静岡県のほかのページ

静岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は静岡県のページにまとめています。

静岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。東伊豆町 松崎町 南伊豆町 西伊豆町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達が心配なとき、最初にどこへ連絡しますか。
健康増進課 健康係(0558-34-1937)です。2ヶ月に1回の公認心理師による発達検査と個別相談(のびのび発達検査・予約制)の利用も、保健師への連絡で申し込みます。
ころぼっくるとかっぱっぱの違いは何ですか。
どちらも登録制の健診事後教室で、月1回火曜日に保健福祉センター ふれあいホールで開かれます。ころぼっくるは幼稚園就園前(10:30~11:30)、かっぱっぱは小学校就学前(14:30~16:00)のお子さんとその保護者が対象です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。