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静岡県川根本町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
川根本町で、どこに電話をかければよいのか。川根本町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——川根本町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、川根本町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず健康福祉課(電話 0547-56-2224)にかけてください。町のホームページで、障がい児(者)支援、子育て世代包括支援センター、障害児福祉手当、特別児童扶養手当の連絡先として載っている番号です。就学のことは、総合支所の教育総務課 教育総務室(電話 0547-58-2555)です。

川根本町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(川根本町)

発達のことを相談できる町の窓口は、子育て世代包括支援センターです。妊娠期から出産、子育て期の方のさまざまな疑問や質問、相談に対応する窓口で、保健師が相談を受けます。町のページには、相談の例として「子どもの発達が気になる」が挙がっています。

連絡先は 0547-56-2224(川根本町役場 健康福祉課)です。相談の受付は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時~午後4時で、所在地は〒428-0313 川根本町上長尾627(川根本町役場 本庁舎1階 健康福祉課内)です。

町の子育て支援施設ひだまり(〒428-0311 川根本町元藤川201-1・電話 0547-57-2231)とこもれび(〒428-0305 川根本町地名637-1・電話 0547-56-2700)でも、育児の相談ができます。町のページには「専門員による相談業務も随時受け付けています」とあります。開館は、ひだまりが水曜日・金曜日、こもれびが火曜日・木曜日・土曜日の午前9時~午後4時で、休館日は月曜日・祝日・年末年始です。館内は児童のみでは利用できず、保護者の同伴が必要です。

療育手帳は、知的障害のある方が各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳で、等級はA・Bです。申請に必要なものは、顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)とマイナンバーが確認できるものです。申請書を出したあと、判定のために児童相談所、更生相談所で面接が行われます。問い合わせ先は健康福祉課 地域福祉室(0547-56-2224)です。

川根本町を担当する児童相談所は、県の機関の静岡県中央児童相談所(〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋362-1・電話 054-646-3570)です。島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町とともに川根本町がこの児童相談所の担当地域です。

出典:子育て世代包括支援センター(2022年07月26日 更新)/子育て支援施設(2026年06月25日 更新)/療育手帳(2024年04月01日 更新)/県内児童相談所の担当地域と住所、電話番号(2025年12月17日 更新)

こども家庭センター(川根本町)

確認できませんでした
川根本町の公式サイトを2026-09-30時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.kawanehon.shizuoka.jp/kosodate/syussann/ninnsinn_syussann/11872.html/https://www.town.kawanehon.shizuoka.jp/soshiki/kenkohukushi/kodomoshien/index.html/https://www.town.kawanehon.shizuoka.jp/soshiki/16671.html/https://www.town.kawanehon.shizuoka.jp/kosodate/kosodate/index.html/https://www.town.kawanehon.shizuoka.jp/kosodate/syussann/index.html

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

静岡県のほかのページ

静岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は静岡県のページにまとめています。

静岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。東伊豆町 函南町 河津町 松崎町 南伊豆町 長泉町 西伊豆町 清水町 吉田町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

川根本町の児童相談所はどこですか。
県の機関の静岡県中央児童相談所(藤枝市瀬戸新屋362-1・電話 054-646-3570)が担当しています。療育手帳の判定のための面接は、児童相談所、更生相談所で行われます。
子育て支援施設のひだまり・こもれびは、子どもだけで使えますか。
館内は児童のみでは利用できず、必ず保護者の同伴が必要です。園庭は児童のみで利用できますが、注意して利用するよう町のページに書かれています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。