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📋 手続き・制度

京都市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、京都市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、京都市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(京都市)

🔴 京都市では、児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証(支給決定)の窓口は区役所ではありません。児童福祉センターです。南区・伏見区(深草支所・醍醐支所管内を含みます)にお住まいの方は第二児童福祉センターが担当します。

京都市は「はじめての療育施設(児童発達支援)を利用するまでの流れ」を次の4段階で案内しています。申請書を出す先も、受給者証が届く先も児童福祉センターです。

所得階層区分(保護者)通所サービスの負担上限月額(国/市)
生活保護受給世帯0円
市民税非課税世帯0円
均等割のみ課税世帯0円
【未就学児】市民税課税世帯 所得割3.3万円未満国 4,600円/市 300円
【未就学児】市民税課税世帯 所得割3.3万円以上28万円未満国 4,600円/市 700円
【未就学児】市民税課税世帯 所得割28万円以上国 37,200円/市 6,200円
【就学児】市民税課税世帯 所得割28万円未満国 4,600円/市 2,300円
【就学児】市民税課税世帯 所得割28万円以上国 37,200円/市 18,600円
就学前は無料。手続きは要りません
障害児通所・入所施設(放課後等デイサービスを除きます)の利用料は、3〜5歳児は無料です。京都市は3〜5歳児を「年度当初の4月1日時点で3〜5歳の子ども」と定義しています。無償化のための手続きは不要で、対象の支給決定を受けている方には京都市から別途お知らせが届きます。0〜2歳児は変更なし(市民税非課税世帯は無償化前から無料)。実費は無償化の対象外です。保育園や幼稚園などと併用している場合は、両方の施設で無償化の対象になります。

🔴 同じ子どものサービスでも、窓口が2つに分かれます。京都市は「短期入所、日中一時支援については児童福祉センター、居宅介護、行動援護、移動支援については各区・支所障害保健福祉課がお問合せ先になります」と案内しています。療育手帳や手当も区役所・支所の障害保健福祉課です。

出典:京都市 児童発達支援、放課後等デイサービスを利用するまでの流れについて(2026年5月22日 更新)/京都市 利用者負担上限額表(PDF)京都市 10 障害児通所・入所施設の無償化(2025年7月9日 更新)/京都市 幼児教育・保育の無償化 用語の説明(PDF)京都市 区役所・支所の障害保健福祉課で受け付けている申請書等の様式(2026年5月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(京都市)

京都市では、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、お住まいの区役所・支所の障害保健福祉課(障害難病支援担当)が窓口です(京北地域にお住まいの方は京北出張所)。受給者証の窓口である児童福祉センターとは別の窓口です。

🔴 申請書を持って行く前に、必ず電話で相談してください。京都市は「申請に必要な書類や障害の要件等の確認の必要がありますので、必ず事前に、区役所・支所障害保健福祉課へご相談ください」と案内しています。

区役所・支所障害保健福祉課(障害難病支援担当)の電話
北区075-432-1285
上京区075-441-5121
左京区075-702-1131
中京区075-812-2594
東山区075-561-9130
山科区075-592-3479
下京区075-371-7217
南区075-681-3282
右京区075-861-1451
京北出張所(右京区)保健福祉第一担当 075-852-1815/第二担当 075-852-1816
西京区075-381-7666
洛西支所(西京区)075-332-9275
伏見区075-611-2392
深草支所(伏見区)075-642-3574
醍醐支所(伏見区)075-571-6372
毎年8月12日から9月11日に手続きがあります
特別児童扶養手当を受けている方は、毎年1回、資格を確認する手続き(所得状況届)が必要です。受付期間は毎年8月12日から9月11日。提出が遅れると手当の支給が遅れることがあり、2年間提出しないと手当を受ける資格がなくなります

出典:京都市 障害のある子どものための手当等(2026年4月16日 更新)/京都市 障害福祉施策情報 - 手当、年金等(2026年6月19日 更新)/京都市 区役所・支所の障害保健福祉課で受け付けている申請書等の様式(2026年5月1日 更新)/京都市 各区役所・支所 保健福祉センター一覧(2024年3月12日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証は区役所でもらえますか?
いいえ。京都市では児童福祉センターが受給者証を交付します。相談も申請書の提出も児童福祉センターです(南区・伏見区にお住まいの方は第二児童福祉センター)。区役所・支所の障害保健福祉課が扱うのは、療育手帳、手当、居宅介護・行動援護・移動支援などです。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。