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山形県山辺町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
山辺町で、どこに電話をかければよいのか。山辺町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——山辺町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、山辺町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、山辺町保健福祉センター(保健指導係)023-667-1177 に電話してください。乳幼児健診・5歳児健診・子育て・発達相談の窓口です。受給者証と手当の窓口は保健福祉課 福祉係(023-667-1107)で、教育相談は教育相談室(023-664-6042)、学校のことは教育委員会 教育課 学校教育係(023-667-1115)です。

山辺町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(山辺町)

山辺町で子どもの発達の相談をするときの入口のひとつは、山辺町保健福祉センター(保健指導係・電話 023-667-1177)です。乳幼児健診のほか、公認心理師による相談と言語聴覚士による相談を行っています。日程の確認や予約は保健福祉センターへ問い合わせます。

「子育て・発達相談」(要予約)は、育児や子どもとの関わり方について相談できるものです。令和8年度の日程は、令和8年6月26日(金曜日)15時30分から、7月9日(木曜日)9時から・10時30分から、9月15日(火曜日)15時30分から、10月14日(水曜日)14時から・15時30分から、12月9日(水曜日)15時30分から、令和9年2月18日(木曜日)9時から・10時30分から、令和9年3月10日(水曜日)15時30分からです(令和8年度の保健事業早わかり)。

町の「相談窓口等」のページでは、子育ての悩みや家庭教育に関する相談、子どもに関する相談、児童虐待等に関する相談、子どもの養育や生活に関する相談、発達障がいに関する相談の窓口が、いずれも保健福祉課(023-667-1107)です。受付時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時までです。

不登校・いじめ等に関する悩み・相談は、教育委員会(023-667-1115)と教育相談室(023-664-6042)です。教育相談室は、子どもの成長に関する様々な悩みを、来所相談・電話相談(予約制)で受け付けています。

安達峰一郎記念保育所(〒990-0301 山形県東村山郡山辺町大字山辺2212番地・電話 023-664-5066)でも、子育てについて心配なことの育児相談を受け付けています。受付は随時で、平日の午前8時30分から午後5時までです。来所相談を希望する場合は、予約のうえ来所します。

県の機関として、山形県中央児童相談所(山形市十日町一丁目6番6号・電話 023-627-1195)があります。県のページによれば、18歳未満の子どもに関するさまざまな相談(療育手帳に関することなどを含む)に応じ、相談は無料で、来所の前にまず電話するよう案内されています。子育ての悩みなどの相談には、子ども女性電話相談(023-642-2340)があります。

町の『第7期山辺町障がい福祉計画・第3期山辺町障がい児福祉計画』は、町内に令和2年から相談支援事業所が開設されていると書いています。

相談先電話と役割
保健福祉センター 保健指導係023-667-1177/乳幼児健診・個別相談・子育て・発達相談・母子健康手帳
保健福祉課(こども家庭センター)023-667-1107/子育て・子ども・発達障がいに関する相談
教育相談室023-664-6042/子どもの成長に関する相談(予約制)
教育委員会 教育課 学校教育係023-667-1115/学校・教育に関する問い合わせ
山形県中央児童相談所(県の機関)023-627-1195/18歳未満の子どもに関する相談
「子育て・発達相談」は、要予約です
令和8年度は6月から令和9年3月まで、保健福祉センターで日程が組まれています。予約と日程の確認は保健福祉センター(023-667-1177)へ。

子育て・発達相談の日程は、町の令和8年度の保健事業早わかりのとおりです。

出典:相談窓口等(2018年04月01日 更新)/母子保健について(2026年04月01日 更新)/令和8年度 保健事業早わかり(母子保健)(PDF)/教育相談(2021年07月07日 更新)/山形県中央児童相談所(山形県)(2024年11月19日 更新)/育児相談(安達峰一郎記念保育所)(2023年06月01日 更新)/第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)

こども家庭センター(山辺町)

山形県の「やまがた子育て応援サイト」は、県内の市町村のこども家庭センターの一覧に「山辺町こども家庭センター」を載せています。所在地は山辺町緑ケ丘5番地、開所日及び時間は月曜から金曜の8時30分から17時15分まで(祝日・年末年始を除く)、電話は 023-667-1107 です。

県のページは、こども家庭センターを、妊娠・出産から子育てのお悩み、ご家庭のことまでを一つの窓口で相談できる場所と説明しています。こどもの発達や行動で気になることも、相談の例に挙がっています。

『第3期山辺町子ども・子育て支援事業計画』(令和7年度から令和11年度)は、保健福祉センターでこども家庭センター型の利用者支援事業を実施しており、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行っていると書いています。保健福祉センターの所在地は〒990-0323 山形県東村山郡山辺町大字大塚836番地1、保健指導係の電話は 023-667-1177 です。

妊娠の届出をした方への母子健康手帳と妊婦健康診査受診券の交付は、保健福祉センターで、平日の午前9時から午後3時まで(土日・祝日を除く)行われます。事前に電話(023-667-1177)で予約が必要で、交付には1時間ほどかかります。

出典:ご相談ください!あなたのまちの「こども家庭センター」(やまがた子育て応援サイト)/第3期山辺町子ども・子育て支援事業計画(PDF)/母子保健について(2026年04月01日 更新)/相談窓口等(2018年04月01日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

山形県のほかのページ

山形県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は山形県のページにまとめています。

山形県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。朝日町 河北町 中山町 西川町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

山辺町のこども家庭センターはどこですか。
県の「やまがた子育て応援サイト」の一覧に「山辺町こども家庭センター」(緑ケ丘5番地・電話 023-667-1107)が載っています。町の計画には、保健福祉センターでこども家庭センター型の利用者支援事業を実施していると書かれています。
発達の相談はどこでできますか。
保健福祉センター(023-667-1177)の「子育て・発達相談」(要予約)と、公認心理師・言語聴覚士による個別相談があります。令和8年度の日程は、町の「令和8年度 保健事業早わかり(母子保健)」に載っています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。