📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 山形県河北町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

山形県河北町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
河北町で、どこに電話をかければよいのか。河北町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——河北町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、河北町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こどもみらい課 こども家庭センター 0237-73-2111(代表)内線111〜113 に電話してください。子どもの成長・発達の相談、乳幼児健診・5歳児健診、すこやか育児相談の窓口です。受給者証と障害児福祉手当は健康福祉課 社会福祉係(内線121・122)、特別児童扶養手当はこどもみらい課 子育て支援係(内線114・115)、就学のことは学校教育課 教育総務係(内線311〜313)です。

河北町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(河北町)

河北町で子どもの発達を相談するときの入口は、こどもみらい課 こども家庭センター(役場1階・電話 0237-73-2111(代表)内線111〜113)です。町のページは、このセンターが対応する相談として、子どもの成長、発達に関すること、子どもの健診に関すること、育児や子育てに関すること、児童虐待に関することなどを挙げています。

月1回の「すこやか育児相談」は予約制で、身長・体重の測定、発育・発達についての相談、離乳食・食事の相談ができます。令和8年度の日程は、4月23日(木)、5月21日(木)、6月25日(木)、7月30日(木)、8月27日(木)、9月25日(金)、10月22日(木)、11月26日(木)、12月24日(木)、令和9年1月28日(木)、令和9年2月25日(木)、令和9年3月25日(木)で、会場は役場、午前10時から10時45分までの時間を区切っています。申し込み期間は、当月1日から当日の前の週の金曜日までです。

5歳児健診では、必要に応じて心理士との個別相談が行われます。

障がい児の通所サービスと手帳の相談は、健康福祉課 社会福祉係(0237-73-2111 内線121・122)です。

教育の面では、山形県教育センター内の地域教育相談窓口(023-654-8181)で、ことばの遅れ、話し方や発音、名前を呼んでもふり返らないことが多いなどの相談に、専任の先生が応じます。県の機関です。

町の教育委員会のページには、「子ども・家庭110番」として、山形県中央児童相談所(023-642-2340・受付時間8時30分から22時・年末年始を除く毎日)が載っています。県の機関です。

相談先電話と役割
こども家庭センター(こどもみらい課)0237-73-2111(代表)内線111〜113/子どもの成長・発達、健診、育児の相談
健康福祉課 社会福祉係0237-73-2111(代表)内線121・122/障害児通所支援、障害児福祉手当、手帳
学校教育課 教育総務係0237-73-2111(代表)内線311〜313/就学・入学
山形県教育センター 地域教育相談窓口(県の機関)023-654-8181/ことば・発達などの教育相談
山形県中央児童相談所(県の機関)023-642-2340/子ども・家庭110番
すこやか育児相談は、予約制です
令和8年度は、4月から令和9年3月まで毎月1回、役場で行われます。予約は「かほくおやこ手帳アプリひなっこ」から、当月1日から当日の前の週の金曜日までです。

すこやか育児相談の日程は、町の令和8年度乳幼児健診と相談日程のとおりです。

出典:こども家庭センター(2026年07月13日 更新)/すこやか育児相談(2026年09月01日 更新)/令和8年度乳幼児健診日程(PDF)/地域教育相談窓口(2023年03月31日 更新)/5歳児健康診査(2025年09月03日 更新)

こども家庭センター(河北町)

河北町のこども家庭センターは、役場1階のこどもみらい課内にあります(〒999-3511 河北町谷地戊81番地)。電話は 0237-73-2111(代表)内線111・112・113、受付は月曜から金曜(祝日、年末年始を除く)の8時30分から17時15分までです。

町のページ「こども家庭センター」は、こども家庭センターを、妊産婦さんや乳幼児の保護者の相談に対応する「子育て世代包括支援センター」と、様々な心配事を抱えたご家庭の相談に対応する「子ども家庭総合支援拠点」の機能を統合した相談支援窓口と説明しています。母子保健と児童福祉の一体的なサポートを行います。

対応する相談は、妊娠、出産に関すること、子どもの成長、発達に関すること、子どもの健診に関すること、育児や子育てに関すること、児童虐待に関すること、ヤングケアラーに関すること、DV・ひとり親等に関することなどです。

『第3期河北町子ども・子育て支援事業計画』(令和7年3月)は、令和6年4月からこども家庭センターを新たに開設し、母子保健と児童福祉の連携を強化して、妊娠期からの切れ目ない支援を行っていると書いています。

受給者証は健康福祉課 社会福祉係(内線121・122)、就学は学校教育課 教育総務係(内線311〜313)で、内線が異なります。

出典:こども家庭センター(2026年07月13日 更新)/こども家庭センターチラシ(PDF)/第3期河北町子ども・子育て支援事業計画(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

山形県のほかのページ

山形県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は山形県のページにまとめています。

山形県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。朝日町 中山町 西川町 山辺町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

河北町のこども家庭センターはどこですか。
役場1階のこどもみらい課内です。電話は0237-73-2111(代表)内線111〜113、受付は平日の8時30分から17時15分です。町の計画には、令和6年4月に開設したと書かれています。
ことばや発達の教育相談はどこでできますか。
山形県教育センター内の地域教育相談窓口(023-654-8181)です。町の教育委員会のページに載っている県の機関で、ことばの遅れなどについて専任の先生が相談や指導にあたります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。