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📋 手続き・制度

山形県中山町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
中山町で、どこに電話をかければよいのか。中山町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——中山町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、中山町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、健康福祉課 子育て支援グループ(こども家庭センター)023-662-2705 に電話してください。乳幼児健診・5歳児健診・育児相談・ことばの相談の窓口です。受給者証と手当の窓口は健康福祉課 福祉介護グループ(023-662-2673)で、就学のことは教育委員会 学校教育グループ(023-662-5484)です。

中山町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(中山町)

中山町で子どもの発達を相談するときの入口は、健康福祉課 子育て支援グループ(中山町保健福祉センター・電話 023-662-2705)です。『中山町子育てガイドブック』の発達障がいに関する主な相談窓口として、このグループと、教育委員会 学校教育グループ(023-662-5484)が載っています。個別相談として、就学前のお子さんを対象にした幼児発達相談(予約制)とことばの相談(予約制)が挙がっています。

育児相談は、月1回、予約制で、中山町保健福祉センターで行われます。対象は子育て全般や幼児期の発達について相談を希望する方で、保健師、助産師、管理栄養士、公認心理師などによる個別相談です。令和8年度の日程は、午前の日が4月28日(火)、5月19日(火)、7月28日(火)、8月25日(火)、10月27日(火)、11月26日(木)、令和9年1月26日(火)、令和9年2月25日(木)、午後の日が6月23日(火)、9月29日(火)、12月22日(火)、令和9年3月23日(火)です。このうち、5月19日、8月25日、11月26日、令和9年2月25日、6月23日、9月29日、12月22日、令和9年3月23日は、発達についての相談もできる日として計画に印がついています。

ことばの相談は、ことばについて気がかりのある就学前の幼児とその保護者が対象で、言語聴覚士および保健師による個別相談です。予約制で、令和8年度の日程は年6回、すべて午前中で、4月21日(火)、6月16日(火)、8月18日(火)、10月20日(火)、12月15日(火)、令和9年2月16日(火)です。

子どもの困りごと相談会は、小学生以上のお子さんのことでお困りごとがある方が対象です。2か月に1度、偶数月に中山町保健福祉センターで開かれ、予約は町公式LINEアカウントからです。問い合わせは健康福祉課福祉介護グループ(023-662-2673)です。

『中山町子育てガイドブック』には、児童虐待に関する連絡先として、山形県中央児童相談所(023-627-1195)と町健康福祉課(023-662-2705)が載っています。県のページによれば、山形県中央児童相談所(山形市十日町一丁目6番6号)は、18歳未満の子どもに関するさまざまな相談(療育手帳に関することなどを含む)に応じます。県の機関です。

町の「健康・福祉・子育てに関する各種相談窓口」のページには、こども家庭センター(平日の午前9時から午後4時45分・023-662-2705)のほか、山形県教育局の家庭教育電話相談「ふれあいほっとライン」(023-630-2876)が、子育ての悩みを電話で相談できる窓口として載っています。

相談先電話と役割
健康福祉課 子育て支援グループ(こども家庭センター)023-662-2705/乳幼児健診・育児相談・ことばの相談・発達の相談
健康福祉課 福祉介護グループ023-662-2673/子どもの困りごと相談会・受給者証・手当
教育委員会 学校教育グループ023-662-5484/発達障がいに関する相談窓口・就学
山形県中央児童相談所(県の機関)023-627-1195/18歳未満の子どもに関する相談
育児相談とことばの相談は、予約制です
令和8年度は、育児相談が年12回、ことばの相談が年6回、保健福祉センターで行われます。予約と日程の確認は健康福祉課 子育て支援グループ(023-662-2705)へ。

日程は、町の令和8年度母子保健事業計画のとおりです。

出典:乳幼児向け健診・教室・相談(2026年04月01日 更新)/令和8年度 母子保健事業計画(PDF)/中山町子育てガイドブック(PDF)/「子どもの困りごと相談会」を開催します(2025年04月09日 更新)/健康・福祉・子育てに関する各種相談窓口(2026年03月01日 更新)/山形県中央児童相談所(山形県)(2024年11月19日 更新)

こども家庭センター(中山町)

町の「健康・福祉・子育てに関する各種相談窓口」のページは、こども家庭センターを、母子保健と児童福祉の一体的なサポートを行う窓口と説明しています。相談できることは、妊娠期から子育て期の様々な不安や悩み、子どもや家庭に関する心配事(児童虐待、DV等の相談を含む)などで、相談日は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時45分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)、場所は中山町保健福祉センター、問い合わせは健康福祉課 子育て支援グループ(023-662-2705)です。

同じ計画は、要保護児童対策地域協議会を設置して関係機関で情報交換を行うこと、こども家庭センターの相談業務で児童虐待が疑われる家庭を早期に発見できるよう注意深く対応することも書いています。

受給者証と手当の窓口は、健康福祉課 福祉介護グループ(023-662-2673)で、別の番号です。

出典:健康・福祉・子育てに関する各種相談窓口(2026年03月01日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

山形県のほかのページ

山形県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は山形県のページにまとめています。

山形県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。朝日町 河北町 西川町 山辺町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

3歳から5歳の児童発達支援は無料ですか。
町のページによれば、3歳から5歳までの児童発達支援の利用は無償化されます。食費等の自己負担以外の費用は支払います。ひと月の利用日数は月23日が上限です。
中山町のこども家庭センターはどこですか。
相談は中山町保健福祉センターで、平日の午前9時から午後4時45分まで、電話は健康福祉課 子育て支援グループの 023-662-2705 です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。