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山形県朝日町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
朝日町で、どこに電話をかければよいのか。朝日町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——朝日町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、朝日町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、健康福祉課 こども家庭センター 0237-84-7755 に電話してください。子どもの成長・発達の相談の窓口です。乳幼児健診・5歳児健診は保健医療係(0237-67-2116)、障害児通所支援と障害児福祉手当は福祉係(0237-67-2132)、特別児童扶養手当はこども家庭センター、就学のことは教育文化課 学校教育係(役場代表 0237-67-2111)です。

朝日町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(朝日町)

朝日町で子どもの発達を相談するときの入口は、健康福祉課 こども家庭センター(電話 0237-84-7755)です。町のページは、相談できることとして、妊産婦の健康に関する相談、こどもの成長や発達のこと、親子関係や家族関係の悩みなどを挙げ、電話・来所・訪問・メールなどで相談を受け付け、秘密は厳守するとしています。

「こども相談」は、子育て支援センターあさひで、午前10時から11時30分まで行われる保健師等による個別相談で、身体計測、子どもの成長発達、育児の悩みなどについて相談できます。令和8年度の実施日は、4月10日、5月1日、6月5日、7月3日、8月7日、9月4日、10月2日、11月6日、12月4日、令和9年1月8日、2月5日、3月5日です。

「あさひ育児相談」は、子どもの成長発達などについて、公認心理師による個別相談を受けられるものです。令和8年度の実施日は、6月17日(水)、9月9日(水)、12月2日(水)、令和9年3月3日(水)で、相談時間の調整のため、希望する方は事前に連絡するよう書かれています(ガイドブック)。

『第3期朝日町子ども・子育て支援事業計画』は、実施事業として、保育園に公認心理師と保健師が訪問して発達の気になる子どもの発達相談を実施していること、公認心理師と健康福祉課による発達相談会(あさひ育児相談事業)を実施していることを挙げています。

県の機関の相談先として、『令和8年度子育てガイドブック』には、山形県中央児童相談所(023-627-1195)、子ども女性電話相談(023-642-2340)、児童相談所の相談専用ダイヤル(0120-189-783)と虐待対応ダイヤル(189)、山形県立こども医療療育センター(023-673-3366・障がい児の療育・福祉サービスに関する相談)が載っています。

障害児通所支援や障害児福祉手当などの窓口は、健康福祉課 福祉係(0237-67-2132)です。

相談先電話と役割
健康福祉課 こども家庭センター0237-84-7755/子どもの成長・発達、子育ての相談
健康福祉課 保健医療係0237-67-2116/乳幼児健診、こども相談、あさひ育児相談
健康福祉課 福祉係0237-67-2132/障害児通所支援、障害児福祉手当
山形県中央児童相談所(県の機関)023-627-1195/18歳未満の子どもに関する相談
山形県立こども医療療育センター(県の機関)023-673-3366/障がい児の療育・福祉サービスに関する相談
公認心理師の育児相談は、年4回です
令和8年度の「あさひ育児相談」は、6月17日・9月9日・12月2日・令和9年3月3日の水曜日です。希望する方は事前に連絡します。

実施日は、町の令和8年度各種保健事業の日程と子育てガイドブックのとおりです。

出典:朝日町こども家庭センターをご利用ください(2025年09月11日 更新)/令和8年度各種保健事業の日程(2025年08月18日 更新)/令和8年度子育てガイドブック(PDF)/第3期朝日町子ども・子育て支援事業計画(PDF)/山形県中央児童相談所(山形県)(2024年11月19日 更新)

こども家庭センター(朝日町)

朝日町のこども家庭センターは、令和6年4月1日に、健康福祉課内に設置されました。所在地は〒990-1442 山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115、電話は 0237-84-7755 です。町のページによれば、これまでの子育て世代包括支援センター(母子保健)と子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)の機能を統合し、一体的な支援を行います。

町のページは、全てのこどもとその家庭、出産・子育てに悩みを抱える妊産婦を支援するためのセンターと説明しています。相談の例は、妊産婦の健康に関する相談、こどもの成長や発達のこと、親子関係や家族関係の悩み、いらいらしてこどもを怒鳴ってしまう、自分が親から暴力や暴言を受けている、どこにも居場所がない、などです。電話・来所・訪問・メールなどで相談を受け付けています。

児童相談所の相談専用ダイヤル 0120-189-783(通話料無料)と、児童虐待かもと思ったときの虐待対応ダイヤル 189(通話料無料)も、町のページに載っています。県の機関です。

『令和8年度子育てガイドブック』では、新生児・乳児・産婦訪問、ブックスタート、あさひ育児相談、特別児童扶養手当の問合先がこども家庭センター(0237-84-7755)になっています。

乳幼児健診は保健医療係(0237-67-2116)、障害児通所支援と障害児福祉手当は福祉係(0237-67-2132)で、別の番号です。

出典:朝日町こども家庭センターをご利用ください(2025年09月11日 更新)/令和8年度子育てガイドブック(PDF)/第3期朝日町子ども・子育て支援事業計画(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

山形県のほかのページ

山形県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は山形県のページにまとめています。

山形県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。河北町 中山町 西川町 山辺町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の窓口はどこですか。
健康福祉課 福祉係(0237-67-2132)です。町の子育てガイドブックの「発達支援が必要なお子さんのために」に載っています。利用者負担の上限月額や申請書類は、町のホームページには載っていません。
朝日町のこども家庭センターはどこですか。
健康福祉課内に令和6年4月1日に設置されました。電話は0237-84-7755で、所在地は朝日町大字宮宿1115です。
公認心理師に発達の相談ができますか。
町の「あさひ育児相談」で、公認心理師による個別相談を受けられます。令和8年度は6月17日・9月9日・12月2日・令和9年3月3日の水曜日で、希望する方は事前に連絡します(こども家庭センター 0237-84-7755)。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。