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山形県西川町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
西川町で、どこに電話をかければよいのか。西川町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——西川町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、西川町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、西川町保健センター 0237-74-5057 に電話してください。妊娠中から育児までの相談、子どもの発育・発達相談、乳幼児健診・5歳児健診の窓口で、こども家庭センター係もここです。障がい児の福祉と手当は健康福祉課 在宅支援係(0237-74-3243)、学校のことは教育委員会 学校教育係(0237-74-2114)です。

西川町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(西川町)

西川町で子どもの発達を相談するときの入口は、西川町保健センター(健康福祉課・電話 0237-74-5057)です。町のページ「妊娠中や子育ての悩みはお気軽にご相談ください」は、保健師・助産師・管理栄養士による相談を随時受け付けていると案内していて、妊娠中や産後の相談、子どもの発育・発達相談、育児相談、栄養相談などの例を挙げています。困ったことやわからないことは、ひとりで悩まず電話するよう書かれています。

子育て支援センター「ぽっかぽか」では、月1回、助産師による育児相談(ぴよぴよ相談日)、管理栄養士による育児相談(ぱくぱくルーム)、子どもの身体計測と保健師・助産師による育児相談(子どもの身体計測日)が設けられています。

5歳児健診(のびのび健診)と、1歳6か月児健診(とことこ健診)、3歳児健診(わんぱく健診)には、臨床心理士相談が入っています。

教育の面では、子どもの成長に関する相談室「ぴーちくLOVE」で、スクールソーシャルワーカーが学校や家庭での様々な課題の相談を受けます。問い合わせは教育委員会 学校教育係(0237-74-2114)です。

福祉全般(障がい者、ひとり親家庭等)の相談は、健康福祉課 在宅支援係(0237-74-3243)です。町の「お問合せ窓口のご案内」に、障がい者、ひとり親家庭等、福祉に関することの担当として載っています。

県の機関として、山形県中央児童相談所(山形市十日町一丁目6番6号・電話 023-627-1195)があります。県のページによれば、18歳未満の子どもに関するさまざまな相談(療育手帳に関することなどを含む)に応じます。

相談先電話と役割
西川町保健センター 健康福祉課0237-74-5057/妊娠中から育児までの相談、子どもの発育・発達相談、乳幼児健診
健康福祉課 在宅支援係0237-74-3243/障がい者、ひとり親家庭等、福祉全般・手当
教育委員会 学校教育係0237-74-2114/学校教育、ぴーちくLOVE
山形県中央児童相談所(県の機関)023-627-1195/18歳未満の子どもに関する相談
発達の相談は、保健センター(0237-74-5057)が入口です
保健師・助産師・管理栄養士が随時相談を受けます。5歳児健診・1歳6か月児健診・3歳児健診には臨床心理士相談があります。

子育て支援センターの相談日は、保健センターへお問い合わせください。

出典:妊娠中や子育ての悩みはお気軽にご相談ください(2025年09月16日 更新)/西川町乳幼児健診(2025年06月02日 更新)/西川町子ども・子育て支援事業計画/西川町母子保健計画(PDF)/西川町の教育パンフレット(2026年04月01日 更新)/お問合せ窓口のご案内(2026年04月01日 更新)/山形県中央児童相談所(山形県)(2024年11月19日 更新)

こども家庭センター(西川町)

西川町保健センターの組織案内には、健康福祉課の係としてこども家庭センター係(子育て支援全般)が載っています。所在地は〒990-0702 山形県西村山郡西川町大字海味543番地8、電話は 0237-74-5057 です。

『西川町子ども・子育て支援事業計画/西川町母子保健計画』(令和7年度から令和11年度)は、子育て支援情報の提供と支援事業につなぐ橋渡し、乳幼児虐待の早期予防のため、町の母子保健施設である保健センターをこども家庭センター型、子育て支援の拠点施設である子育て支援センターを基本型として開設していると書いています。保健師、社会福祉士、保育士を専属の職員として配置していると書いています。

町の保健センターは、妊娠中から育児まで切れ目のない支援として、保健師・助産師・管理栄養士による相談を随時受け付けています。定期的な電話での訪問や自宅への訪問のほか、妊娠中や産後の相談、子どもの発育・発達相談、育児相談、栄養相談などに対応します。

障がい者・福祉全般の相談は、健康福祉課 在宅支援係(0237-74-3243)で、別の番号です。

出典:西川町保健センター/西川町子ども・子育て支援事業計画/西川町母子保健計画(PDF)/妊娠中や子育ての悩みはお気軽にご相談ください(2025年09月16日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

山形県のほかのページ

山形県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は山形県のページにまとめています。

山形県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。朝日町 河北町 中山町 山辺町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

西川町のこども家庭センターはどこですか。
西川町保健センター(大字海味543番地8)の健康福祉課に、こども家庭センター係(子育て支援全般)があります。電話は0237-74-5057です。町の計画には、保健センターをこども家庭センター型として開設していると書かれています。
発達が心配なときは、どこに相談できますか。
西川町保健センター(0237-74-5057)が、保健師・助産師・管理栄養士による相談を随時受け付けています。1歳6か月児健診・3歳児健診・5歳児健診には臨床心理士相談が入っています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。