山辺町で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を使うときの窓口は、保健福祉課 福祉係です。町のページ「障がいのある児童への支援」の問い合わせ先が保健福祉課福祉係で、所在地は〒990-0392 山形県東村山郡山辺町緑ケ丘5番地(役場)、電話は 023-667-1107 です。同じページの利用までの流れの図は、サービスを利用したいときは町の保健福祉課に相談するか、相談支援事業所に直接相談してもよいと案内しています。
このサービスは、身体・知的・精神(発達障がいを含む)に障がいのある児童生徒や、難病の児童生徒に療育等の支援を提供するものです。町のページには「各手帳の所持は必須ではありません」と書かれていて、障がいにより療育支援が必要と判断された場合にサービスを受けることができます。
町のページが挙げているサービスは、児童発達支援(未就学児が対象で、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行う)、放課後等デイサービス(就学中の障がい児が対象で、授業の終了後や休業日に生活能力の向上のための訓練などを行う)、保育所等訪問支援(保育所など集団生活を営む施設に通う障がい児のために、その施設を訪問して専門的な支援を行う)、居宅訪問型児童発達支援(外出が著しく困難な重度の障がい児のために、居宅を訪問して発達支援を行う)、障害児相談支援(サービス利用計画についての相談・作成などの支援)です。
利用までの流れは、町のページの図に2つの道筋で示されています。ひとつめは、町の保健福祉課に相談し、申請書類を保健福祉課に提出(様式は町に備え付けられています)し、町が計画書に基づいて日数や期間を決めて支給決定をし、申請者に受給者証が発行される道筋です。もうひとつは、相談支援事業所に相談し、サービスを受けるための計画書作成業務の契約を結び、事業所と一緒に受けたいサービスの日数決定や事業所の見学などを行う道筋です。どちらも、そのあとサービスの事業者と契約して利用を始めます。
申請に必要な持ち物として、町のページには次の6つが挙がっています。身体障害者手帳等の各種手帳(お持ちの場合)、はんこ、特別児童扶養手当の証書(受給されている場合)、個人番号(マイナンバー)を確認できるもの、相談支援事業所が作成する利用計画案、その他必要に応じて提出いただくもの、です。
利用者負担の上限月額と、就学前の児童発達支援の無償化については、町のホームページの「障がいのある児童への支援」には載っていません。保健福祉課 福祉係(023-667-1107)へお問い合わせください。
『第7期山辺町障がい福祉計画・第3期山辺町障がい児福祉計画』(計画期間は令和6年4月1日から令和9年3月31日)は、町内に令和2年から相談支援事業所が開設されていると書いています。町のページの持ち物にある「相談支援事業所が作成する利用計画案」は、この相談支援事業所などで作ってもらいます。
申請に必要なものは、町のページに載っている6つです。
出典:障がいのある児童への支援(2018年04月01日 更新)/第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)/計画等(2025年05月01日 更新)/相談窓口等(2018年04月01日 更新)
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、どちらも保健福祉課 福祉係(役場・電話 023-667-1107)です。町のページ「障害年金及び手当」の問い合わせ先が保健福祉課福祉係になっています。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある20歳未満の障がい児を養育している方が対象です。施設に入所している方、障がいを理由とする年金等の給付を受けている方、本人または扶養者の所得が基準額を超えている方は対象になりません。町のページによれば、手当額は令和8年4月1日現在で1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。障がいの程度や所得の基準額は、担当に問い合わせます。
障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方が対象です。施設に入所している方、障がいを理由とする年金等の給付を受けている方、本人または扶養者の所得が基準額を超えている方は対象になりません。町のページによれば、手当額は令和8年4月1日現在で月額16,560円です。厚生労働省のページでも、令和8年4月からの額として、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円と載っています。
申請に必要なものは、町のページに手当ごとに載っています。特別児童扶養手当は、所定の診断書(請求月または請求の前月の日付のもの)、通帳の写し、戸籍の全部事項の書類、個人番号(マイナンバー)を確認できるもの、申請者が障害年金を受給している場合は支給金額がわかるものです。障害児福祉手当は、所定の診断書、本人名義の通帳の写し、戸籍と住民票の全部事項の書類、はんこ、個人番号を確認できるもの、障害年金を受給している場合は支給金額がわかるものです。
町の医療制度のページには、18歳未満で身体に障がいのある、または治療しなければ将来において身体に障がいを残すと認められる場合の自立支援医療(育成医療)が載っています。自己負担額は原則1割(所得要件によって上限額があります)で、申請には山形県等指定の医療機関の医師の意見書が必要です。治療を受ける前に申請します。窓口は保健福祉課福祉係です。
重度心身障がい(児)者医療制度は、山辺町に住所のある心身に重度の障がいのある方の医療費の助成制度で、保険診療分の自己負担額が軽減されます。あらかじめ申請が必要で、要件を満たす方に「重度心身障がい(児)者医療証」が交付されます。対象の範囲に、身障手帳1級または2級、療育手帳A、身障手帳3級かつ療育手帳B などが挙がっています(市町村民税の所得割額が23万5千円未満の方)。窓口は町民生活課 国保医療係(023-667-1109)です。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/保健福祉課 福祉係(023-667-1107) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/保健福祉課 福祉係(023-667-1107) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/保健福祉課 福祉係(023-667-1107) |
障がいの程度や所得の基準額は、保健福祉課福祉係(023-667-1107)へお尋ねください。
出典:障害年金及び手当(2026年08月01日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/医療制度(2024年12月17日 更新)/重度心身障がい(児)者医療制度(2024年12月02日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは山辺町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。