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岐阜県関ケ原町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、関ケ原町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、関ケ原町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(関ケ原町)

関ケ原町で障がい福祉サービスの利用を申請する窓口は、住民課です。所在地は〒503-1592 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原894-58(町役場1階)、電話は0584-43-1113です。町の各課連絡先のページは、住民課の担当事務として、戸籍・国民年金・国民健康保険・介護保険などと並べて、障がい者に関する事務を挙げています。

町の「障がい福祉サービスについて」のページは、障がいの種別(身体障がい・知的障がい・精神障がい)にかかわらず、必要に応じて在宅や施設でのサービスを受けられると案内しています。18歳未満の障がい児の場合は、保護者が申請者となります。支給が決まると受給者証が交付される流れです。

児童発達支援や放課後等デイサービスの利用手続きの専用ページ、利用者負担の上限月額、3歳から5歳までの利用料の無償化については、町のホームページには載っていません。申請の前に、住民課(0584-43-1113)へ問い合わせてください。

療育手帳と身体障害者手帳の申請も、役場の住民課が窓口です。町のページは、療育手帳について、本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)と印鑑を持って住民課へ申請すると案内しています。

受給者証は住民課、発達の相談はこども家庭センター
受給者証・手帳・手当は住民課(0584-43-1113)、発達や子育ての相談はこども家庭センター(0584-43-1510)です。窓口が分かれているので、用件に合わせて電話先を選んでください。

出典:各課連絡先/障がい福祉サービスについて(2012年1月18日 更新)/身体障害者手帳等の申請について(2007年9月20日 更新)

障害児福祉手当の窓口(関ケ原町)

障がいのある子どもの手当の窓口は、住民課(0584-43-1113)です。町の手当のページは、申請に必要な書類について、住民課の障がい福祉係へ尋ねるよう案内しています。

特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給される手当です。町のページは、児童が障がいを理由とする公的年金を受けているとき、児童福祉施設等に入所しているとき(通園・通所・母子入園を除く)などは支給できないと案内しています。目安として、療育手帳ではA1・A2・B1程度、身体障害者手帳では1~3級程度が挙がっています。額は令和8年4月から、1級(重度)が月額58,450円、2級(中度)が月額38,930円です。支払いは年3回で、4月11日・8月11日・12月11日が支払予定日です(土日祝日の場合はその前日)。手当を請求する人や生計を同一にしている人の前年の所得が一定額以上のときは、その年の8月から翌年7月まで支給が停止されます。

障害児福祉手当は、在宅で、精神または身体が重度の障がいのために日常生活で常時介護を要する20歳未満の人に支給される手当です。額は令和8年4月から月額16,560円です。支払いは年4回で、5月・8月・11月・2月の10日が支払予定日です(土日祝日の場合はその前日)。申請には、受給資格者の戸籍謄本、障害児福祉手当認定診断書(様式は住民課にあります)、手帳、個人番号カードまたは通知カード、児童名義の通帳が必要です。

手当のほかに、町のページには次の制度も載っています。育成医療(自立支援医療)は、18歳未満で、手術等の治療によって障がいの除去・軽減が見込まれる子どもの医療費を助成する制度で、事前の申請が必要です。受付は住民課の福祉係です。福祉医療費は、療育手帳A1・A2・B1や1~3級の身体障害者手帳の交付を受けている重度心身障害者(児)などが対象で、住民課に申請して福祉医療費受給者証の交付を受けます。

手当月額(令和8年4月から)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円

特別児童扶養手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支払われると町のページに書かれています。

出典:特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/自立支援医療費(育成医療)の申請(2015年1月21日 更新)/障害のある方の医療費の助成について(2007年9月27日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは関ケ原町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請はどこですか。
役場の住民課(0584-43-1113)です。町のページは、18歳未満の障がい児の場合は保護者が申請者になると案内しています。児童発達支援の専用ページは町のホームページには載っていないので、申請の前に住民課へ問い合わせてください。
手当はどこで申請しますか。
特別児童扶養手当も障害児福祉手当も、住民課が窓口です。令和8年4月からの額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。