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📋 手続き・制度

鳥取県若桜町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、若桜町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、若桜町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(若桜町)

確認できませんでした
若桜町の公式サイトを2026-10-06時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.wakasa.tottori.jp/iryo_kenko_fukushi/shogaishafukushi/647.html/https://www.town.wakasa.tottori.jp/soshikikarasagasu/fukushihokenka/1/396.html/https://www.town.wakasa.tottori.jp/soshikikarasagasu/fukushihokenka/1/3/index.html/https://www.town.wakasa.tottori.jp/kosodate_kyoiku/636.html/https://www.town.wakasa.tottori.jp/kosodate_kyoiku/kosodateshienjoho/383.html/https://www.town.wakasa.tottori.jp/soshikikarasagasu/ijuteiju_koryucenter/1/1/4/414.html/https://www.town.wakasa.tottori.jp/material/files/group/7/omote.pdf

障害児福祉手当の窓口(若桜町)

障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、福祉保健課(電話0858-82-2232)です。所在地は鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5です。町の業務案内では、特別児童扶養手当と障がい者福祉は福祉保健課の福祉係の業務に入っています。

障害児福祉手当は、重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の方が対象です。月額は16,560円です。町のページには、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳とは異なる基準で認定されること、本人・配偶者・扶養義務者の所得による支給制限があること、障がいを支給事由とする年金を受けている方や施設に入所している方は対象にならないことが書かれています。

特別児童扶養手当は、障害基礎年金と同程度の障がいのある20歳未満の児童を扶養している保護者の方などが対象です。月額は1級58,450円、2級38,930円で、支給は年3回です。町のページには、手帳とは異なる基準で認定されること、所得による支給制限があること、児童が施設に入所している場合は対象にならないことが書かれています。

児童扶養手当(ひとり親家庭などの手当)は、福祉保健課で認定請求をします。月額は、児童1人のとき全部支給で48,050円、一部支給は48,040円から11,340円の範囲です(令和8年4月分から)。児童2人以上のときは、1人増すごとに全部支給で11,350円、一部支給で11,340円から5,680円の範囲の額が加算されます。支払いは5月・7月・9月・11月・1月・3月で、毎年8月中に現況届の提出が必要です。

手当のほかに、福祉保健課の窓口として案内されている制度があります。育成医療は、身体に障がいのある18歳未満の児童が、知事の指定を受けた医療機関で障害の軽減・除去や機能回復のための医療を受けられる制度で、世帯の課税状況等に応じた費用の一部負担があります。補装具の給付は、身体障害者手帳をお持ちの方で補装具の交付・修理が必要と認められる方が対象で、世帯の課税状況等に応じた費用の一部負担があります。

手当月額
障害児福祉手当16,560円
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
児童扶養手当(児童1人・全部支給)48,050円

出典:障がい者(2025年04月01日 更新)/福祉保健課(2026年03月25日 更新)/子育て(2026年05月11日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは若桜町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児福祉手当や特別児童扶養手当はどこで申請しますか。
福祉保健課(0858-82-2232)が窓口です。月額は、障害児福祉手当が16,560円、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。