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障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、福祉保健課(電話0858-82-2232)です。所在地は鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5です。町の業務案内では、特別児童扶養手当と障がい者福祉は福祉保健課の福祉係の業務に入っています。
障害児福祉手当は、重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の方が対象です。月額は16,560円です。町のページには、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳とは異なる基準で認定されること、本人・配偶者・扶養義務者の所得による支給制限があること、障がいを支給事由とする年金を受けている方や施設に入所している方は対象にならないことが書かれています。
特別児童扶養手当は、障害基礎年金と同程度の障がいのある20歳未満の児童を扶養している保護者の方などが対象です。月額は1級58,450円、2級38,930円で、支給は年3回です。町のページには、手帳とは異なる基準で認定されること、所得による支給制限があること、児童が施設に入所している場合は対象にならないことが書かれています。
児童扶養手当(ひとり親家庭などの手当)は、福祉保健課で認定請求をします。月額は、児童1人のとき全部支給で48,050円、一部支給は48,040円から11,340円の範囲です(令和8年4月分から)。児童2人以上のときは、1人増すごとに全部支給で11,350円、一部支給で11,340円から5,680円の範囲の額が加算されます。支払いは5月・7月・9月・11月・1月・3月で、毎年8月中に現況届の提出が必要です。
手当のほかに、福祉保健課の窓口として案内されている制度があります。育成医療は、身体に障がいのある18歳未満の児童が、知事の指定を受けた医療機関で障害の軽減・除去や機能回復のための医療を受けられる制度で、世帯の課税状況等に応じた費用の一部負担があります。補装具の給付は、身体障害者手帳をお持ちの方で補装具の交付・修理が必要と認められる方が対象で、世帯の課税状況等に応じた費用の一部負担があります。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 児童扶養手当(児童1人・全部支給) | 48,050円 |
出典:障がい者(2025年04月01日 更新)/福祉保健課(2026年03月25日 更新)/子育て(2026年05月11日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは若桜町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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