境港市で障がい児通所支援(児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・放課後等デイサービス)について市に問い合わせる先は、福祉課福祉係です。市のページ「障がいのある児童を対象としたサービス(障がい児通所支援)について」の問い合わせ先に、障がい児通所支援に関するお問い合わせとして、福祉課福祉係(電話 0859-47-1121、FAX 0859-42-5987)が載っています。市のページ「所在地・開庁時間・交通手段」には、境港市役所の所在地が〒684-8501 鳥取県境港市上道町3000、代表電話が0859-44-2111と書かれています。
「障がいのある児童を対象としたサービス(障がい児通所支援)について」のページは、障がい児通所支援を、児童福祉法により、発達に特性のある児童や障がいのある児童が、身近な地域で適切な支援を受けるための制度と説明しています。サービスと対象は、児童発達支援が主に未就学児、居宅訪問型児童発達支援が18歳未満まで(重度の障がい等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して、児童発達支援を行う)、保育所等訪問支援が対象施設等に通う児童(18歳未満)、放課後等デイサービスが就学児(小学校1年生から高校3年生まで)です。市内の障がい児通所サービス事業所は、このページの表(事業所名・サービス種別・事業所住所・電話)で探せます。
市のページ「障がい福祉サービスについて」にも、障がい児を対象としたサービスとして障害児通所支援(児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、放課後等デイサービス)が載っています。「障がい福祉サービスについて」のページの「サービス利用までの流れ」は、最初の段階を、福祉課または相談支援事業者に相談し、サービスが必要な場合は福祉課に申請する、と書いています。相談支援事業者は、都道府県の指定を受けた事業所で、障がい福祉サービスの申請前の相談や、申請を行うときの支援などを行います。この流れには、サービス等利用計画案の作成、調査、審査・判定(障害支援区分)、決定(認定)通知で「障害福祉サービス受給者証」が交付される段階も書かれています。障害児通所支援でこの流れのどこまでを行うかは、福祉課福祉係でお尋ねください。
就学前の利用料については、市のページ「幼児教育・保育の無償化について」に、就学前の障がい児の児童発達支援などを利用する3歳から5歳までの子どもの利用料が無料になること、幼稚園、認可保育園、認定こども園などと障がい児施設などの両方を利用する場合は両方とも無料になることが書かれています。
負担上限月額の区分ごとの金額、申請に必要な書類、申請から決定までの日数は、「障がいのある児童を対象としたサービス(障がい児通所支援)について」のページには書かれていません。福祉課福祉係(0859-47-1121)へお尋ねください。「障がい福祉サービスについて」のページには、相談支援事業所&障がい福祉マップ(R5.8)のPDFが載っています(令和5年8月版)。
出典:障がいのある児童を対象としたサービス(障がい児通所支援)について/障がい福祉サービスについて/幼児教育・保育の無償化について/所在地・開庁時間・交通手段/境港市子育てサポートガイド(PDF)
境港市で障がい児福祉手当と特別児童扶養手当について問い合わせる先は、福祉課福祉係です。市のページ「障がいのある人の手当・年金等について」は、手当についての申請・問い合わせ先として福祉課福祉係(電話 0859-47-1121)を載せています。『境港市子育てサポートガイド』にも、育成医療、特別児童扶養手当、障害児福祉手当について、申請・問合せ先として福祉課福祉係が載っています。
特別児童扶養手当は、身体や精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者等が対象で、月額は1級 58,450円、2級 38,930円(令和8年4月分から)です。障害児福祉手当は、重度の障がいがあり、日常生活に常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の方が対象で、月額は16,560円(令和8年4月分から)です。
市のページには、注意事項として、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳とは異なる基準により認定されること、障がいの程度によって認定されない場合もあること、本人、配偶者または扶養義務者の所得等に応じた支給制限があること、毎年所得状況についての調べがあることが書かれています。特別児童扶養手当は児童が特定の施設に入所している場合は対象になりません。障害児福祉手当は障がいを事由とする年金を受給している方や、特定の施設に入所している方は対象になりません。所得制限限度額は、厚生労働省の公式ページを見るよう案内されています。
市のページには、心身障害者扶養共済制度も載っています。障がい児(者)を扶養している方(加入者)が一定の掛金を納めることにより、加入者が死亡したり重度障がいのある方になった場合に、扶養されていた障がい児(者)に年金が支給される制度で、年金額は1口につき月額20,000円です。
| 手当 | 月額と問い合わせ先 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月分から)/福祉課福祉係 0859-47-1121 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月分から)/福祉課福祉係 0859-47-1121 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月分から)/福祉課福祉係 0859-47-1121 |
月額は令和8年4月分からの額です。所得制限限度額は、厚生労働省の公式ページで案内されています。
出典:障がいのある人の手当・年金等について/境港市子育てサポートガイド(PDF)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは境港市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。