岩美町で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの窓口は、健康福祉課です。町の子育てハンドブックは「障害児通所給付事業」として、児童福祉法に基づく障がい児を対象とした児童通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)と児童相談支援のサービスを案内していて、申請・問合せ先は健康福祉課(電話 0857-73-1333)です。健康福祉課は岩美すこやかセンター内(岩美町浦富1029-2)にあります。
町の健康福祉課の組織紹介では、「障がい者福祉」は地域福祉係の担当で、町の「障がいに関する相談窓口」のページにも「岩美町役場健康福祉課 地域福祉係 電話:0857-73-1333」と載っています。
対象は、町のハンドブックの書き方では「各種障害者手帳をお持ちの方、医師の診断書等によりサービスの利用が適当と認められる方」です。利用にあたっては、障がいの程度、勘案すべき事項について調査が行われます。手帳がない場合の必要書類や、申請から受給者証が届くまでの期間は、町のホームページには載っていません。健康福祉課へお問い合わせください。
費用は、町の「障がい福祉サービス」のページによると、原則として1割の定率負担です。食費・光熱水費などの実費負担も別にかかります。所得に応じた4区分の負担上限月額があり、ひと月に使ったサービスの量にかかわらず、上限を超える負担は生じません。18歳未満の子どもの所得を判断する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。
第2子以降が児童発達支援センターを利用する家庭には、町独自の負担軽減があります。町の「児童発達支援センター利用者負担金の軽減について」のページは、2人以上の児童がいる家庭で、第2子以降の児童が児童発達支援センターを利用する場合に、その利用者負担金の一部を軽減すると案内しています。きょうだいの保育所等の利用との組み合わせで軽減の割合が変わり、ページに事例の表が載っています。申請については、健康福祉課へお問い合わせください。
申請書の様式は、町のホームページの障がい者福祉の「各種様式」のページから入手できます。
| 区分(世帯の収入状況) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1・障がい児(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
出典:障がい福祉サービス|岩美町公式サイト/すまいる いわみde 子育てハンドブック/障がいに関する相談窓口|岩美町公式サイト(2026年3月25日 更新)/健康福祉課からお知らせ|岩美町公式サイト/児童発達支援センター利用者負担金の軽減について|岩美町公式サイト/各種様式|岩美町公式サイト(2026年3月30日 更新)
障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいのため日常生活において常時の介護を必要とする、在宅の方に支給される手当です。町の「特別障害者手当」のページ(障害児福祉手当も同じページ)が案内していて、本人・配偶者・扶養義務者の所得に応じた支給制限があります。月額は16,560円で、2月・5月・8月・11月に支給されます(厚生労働省の公式ページ)。町の子育てハンドブックでは、申請・問合せ先は福祉事務所(電話 0857-73-1339)です。
特別児童扶養手当は、身体または精神に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を育てている父もしくは母、または父母に代わって育てている方に支給される手当です(町の「特別児童扶養手当」のページ)。児童が障がいを理由とする公的年金を受給している場合や、児童福祉施設等の入所施設に入所している場合は対象になりません。月額は1級が58,450円、2級が38,930円で、支払いは年3回です(厚生労働省の公式ページ)。町の子育てハンドブックでは、申請・問合せ先は健康福祉課(電話 0857-73-1333)です。
医療費の助成もあります。町の子育てハンドブックによると、身体障害者手帳1・2級をお持ちの方、療育手帳Aをお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方は特別医療費助成(障がい者)、身体障害者手帳3・4級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2・3級をお持ちの方で本人及び扶養義務者が所得税非課税の方は心身障がい者医療費助成の対象です。申請・問合せ先は住民生活課(電話 0857-73-1415)です。18歳未満で身体に障がいがある児童などを対象にした育成医療の給付は、健康福祉課(0857-73-1333)が窓口です。
出典:特別障害者手当|岩美町公式サイト/特別児童扶養手当|岩美町公式サイト/すまいる いわみde 子育てハンドブック/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは岩美町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。