智頭町のホームページの「障がい福祉サービスについて」には、児童福祉法によるサービスとして、障がい児通所支援が説明されています。このページの問い合わせ先は福祉課(〒689-1402 智頭町智頭1875 保健・医療・福祉総合センターほのぼの内、電話 0858-75-4102)です。町が説明している障がい児通所支援は次のとおりです。
申請の手順・必要書類・利用者負担の上限月額・就学前の無償化は、町のホームページには載っていません。利用を考えはじめたら、先に福祉課(0858-75-4102)へ電話で確かめてください。
出典:障がい福祉サービスについて(2021年01月25日 更新)/智頭町こども家庭センターを開設しました(2025年04月09日 更新)
手当の窓口は、町の福祉課(電話 0858-75-4102)です。町の「障がいのある方の年金・給付金・手当について」に、次のとおり載っています。
特別児童扶養手当は、身体や精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者等が対象で、支給は年3回です。障害児福祉手当は、重度の障がいがあり日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の方が対象です。どちらも、手帳とは異なる基準で認定されるため、障がいの程度によっては認定されないことがあります。本人、配偶者または扶養義務者の所得等に応じた支給制限があり、施設に入所している方や病院・診療所に3か月以上入院している方は対象になりません。
医療の助成では、町の「医療に関すること」のページに特別医療費助成制度があります。療育手帳A(IQ35以下)などの手帳を持つ方が対象で、申請には障害者手帳、健康保険証、印鑑が要ります。また、自立支援医療のうち育成医療は、18歳未満の身体に障がいのある方や、放置すると将来障がいを残すと認められ治療で確実な効果が期待される方が対象で、自己負担は原則1割です。
町のホームページには、手当の申請に必要な書類は載っていません。福祉課へ問い合わせてください。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:障がいのある方の年金・給付金・手当について(2026年04月01日 更新)/医療に関すること(2021年01月25日 更新)/障がい福祉サービスについて(2021年01月25日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは智頭町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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