浦臼町の障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の窓口は、福祉課 介護福祉係です(電話 0125-69-2100)。『うらうす子育てガイド2026』(令和8年4月発行)は、身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病で通所による療育が必要なお子さんに対し、町がサービスの支給決定を行っていると説明しています。
ガイドが挙げているサービスは、未就学児を対象に日常生活における基本的な知識・動作の指導や集団生活への適応訓練等を行う児童発達支援、学校通学中の障がい児に放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力向上のための訓練等を続けて提供する放課後等デイサービス、障がい児がサービスを利用するときに障がい児支援利用計画の作成やサービス事業者との連絡調整、モニタリングなどを行う障がい児相談支援です。
サービスの利用や詳細は、担当(福祉課 介護福祉係)に問い合わせるよう案内されています。申請に必要な書類、申請から交付までの期間、負担上限月額の金額は、町のホームページと『うらうす子育てガイド2026』には載っていません。
町の『障がい児福祉計画』(第3期。令和6年度から)は、町に児童発達支援センター等の事業所はなく、砂川市子ども通園センター等で児童発達支援と放課後等デイサービスの提供体制が確立されていると書いています。保育所等訪問支援は、令和3年度から提供されています。
砂川市子ども通園センター(砂川市西8条北4丁目1番1、電話 0125-54-3045)またはことばの教室に通う場合は、交通費の助成があります。対象児童と付添いの保護者等の往復交通費として、通室(通園)1回につき1,000円です。子ども通園センターの交通費は福祉課 介護福祉係(0125-69-2100)、ことばの教室の交通費は教育委員会事務局 学務係(0125-68-2166)が問い合わせ先です。
療育手帳は、児童相談所または心身障害者総合相談所で知的障がいと判定された方に交付されます。18歳未満の判定機関は岩見沢児童相談所(電話 0126-22-1119)で、申請には事前の判定が必要です。担当は福祉課 介護福祉係です。児童相談所は北海道の機関で、道の資料は空知管内の浦臼町を管轄区域に挙げています。
自立支援医療(育成医療)は、身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患のある児童に対し、医療の給付によって確実な治療効果が期待されるときに給付されます。担当は福祉課 介護福祉係です。
『うらうす子育てガイド2026』は、制度改正等で年度の途中に内容が変わる場合があると断っています。
出典:うらうす子育てガイド2026/浦臼町障がい者計画・浦臼町障がい福祉計画・浦臼町障がい児福祉計画/障がい者手帳・手当(2024年4月22日 更新)/岩見沢児童相談所
特別児童扶養手当は、住民課 住民係(電話 0125-68-2112)が窓口です。精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を家庭で監護、養育している父母などが対象です。月額は令和8年4月1日現在1級58,450円、2級38,930円で、支払いは原則として年3回です。手当を受けるには認定請求の手続きが必要で、障がいの程度や所得制限などで支給要件に該当しない場合があります。
町のホームページには、対象児童が児童福祉施設等に入所(通園している場合は除く)している場合や、障がいを事由とする年金を受けている場合は、手当を受給できないと書かれています。届出が必要なとき(新たに受給したい、継続して受給したい、住所や氏名が変わった、受給資格がなくなった)は、事前に住民課住民係に問い合わせます。
障害児福祉手当は、福祉課 介護福祉係(電話 0125-69-2100)が問い合わせ先です。重度の障がいがあるため日常生活で常に介護が必要で、在宅で暮らしている20歳未満の児童に支給されます。月額は令和8年4月1日現在16,560円です。認定請求の手続きが必要です。
重度心身障害者医療費助成は、身体障害者手帳1・2級または3級(内部障がい)、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級などに該当する方の、健康保険適用分の医療費を助成する制度です(所得制限あり。問い合わせ先は住民課 住民係)。
子どもの医療費助成として、浦臼町に住民登録があり、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方に『乳幼児、児童及び生徒等医療費受給者証』が交付されます(住民課 住民係)。
子ども通園センター・ことばの教室の交通費助成は、通室(通園)1回につき1,000円です(受給者証の項に書いています)。
| 手当(令和8年4月1日現在) | 月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:うらうす子育てガイド2026/特別児童扶養手当(2024年4月22日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは浦臼町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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