栗山町の受給者証(障害児通所支援の受給者証)の窓口は、福祉課 福祉・子育てグループです。障がい福祉の担当窓口は役場1階の5番窓口(〒069-1512 栗山町松風3丁目252番地 栗山町役場新庁舎1階)で、電話は 0123-73-2222(福祉・子育て)です。
町の『障がい福祉ガイドブック』は、サービスの申請から利用までの流れを8つの段階で示しています。①利用申請、②町(栗山町子ども発達サポートセンター)によるサービスの利用意向の聞き取り、③障害児支援利用計画案の作成依頼、④町(同センター)の職員による障がいの状況の調査、⑤相談支援専門員が作成した計画案を申請者が町に提出、⑥支給決定(支給決定通知書と受給者証が送付されます)、⑦サービス提供事業者との契約、⑧受給者証を提示してサービスを利用、の順です。
障害児支援利用計画案は、相談支援事業所の相談支援専門員が本人の希望をもとに作成します。計画作成にかかる費用を申請者(利用者)が負担することはありません。計画の作成を依頼した場合は、相談支援専門員がサービス内容が適切かどうかの検証(モニタリング)を行い、状況に応じてサービスの見直しを行います。
栗山町子ども発達サポートセンターのパンフレットには、利用までの流れが別に5段階で書かれています。①電話で問い合わせ、②親子でセンターに来所して発達相談(心配事の聞き取りと希望の利用時間の確認)、③受給者証の取得(利用には役場が発行する受給者証が必要で、取得の方法を案内)、④利用料等の説明と契約、⑤保護者の合意のもとで支援の計画を作成して利用開始(開始後は定期的に支援の振り返り)です。
利用者負担は、原則として1割です。所得に応じて負担上限月額が設けられています。町のパンフレットに載っている上限月額は、町民税が非課税の世帯0円、所得割28万円未満の世帯4,600円、所得割28万円以上の世帯37,200円です。
町独自の助成として、『障がい福祉ガイドブック』に子ども発達・療育支援事業が載っています(福祉課 福祉・子育てグループ、0123-73-2222)。発達や療育支援の必要がある児童と保護者に対して、児童通所サービスの利用料や交通費、療育・発達支援を目的とした通院に係る交通費を助成する事業です。児童通所サービスの利用料の助成は、町内に住所と居住があり、児童発達支援および放課後等デイサービスを利用している児童が対象です。町外の医療機関への通院や町外の障がい児通所支援事業所への通所に係る交通費の助成は、町内に住所と居住がある児童と保護者1名が対象で、町内事業所の利用に係る交通費は、この交通費助成の対象として書かれていません。助成の割合はガイドブックに載っていません。
通所できる事業所として、町の『障がい福祉ガイドブック』は子どもが受けられるサービスの欄に、町が設置・運営する栗山町子ども発達サポートセンター(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)と、町内のもう1か所の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所を載せています。
18歳未満の療育手帳の判定は、北海道岩見沢児童相談所(岩見沢市鳩ケ丘1丁目9番16号、電話 0126-22-1119)で受けます。判定を受けたあと、役場福祉課(5番窓口)で交付を申請します。
| 世帯の区分(町のパンフレット) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 町民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 所得割28万円未満 | 4,600円 |
| 所得割28万円以上 | 37,200円 |
受給者証の有効期間と申請から交付までの日数は、町のホームページと『障がい福祉ガイドブック』には載っていません。福祉課(0123-73-2222)へお問い合わせください。
出典:子ども発達サポートセンター(2026年3月2日 更新)/栗山町子ども発達サポートセンター パンフレット/障がい福祉ガイドブック/障がい福祉ガイドブックが新しくなりました!(2026年3月6日 更新)/療育手帳の申請(2022年3月11日 更新)/岩見沢児童相談所
特別児童扶養手当は、福祉課 福祉・子育てグループ(役場新庁舎1階、電話 0123-73-2222)が窓口です。法令で定める程度の障がいの状況にある20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給されます。障がいの程度や所得制限により支給されない場合があります。
月額は1級58,450円、2級38,930円です。支給は年3回で、北海道から支給月の11日に銀行口座へ支払われます。11日が土・日・祝日の場合は、その前日に支払われます。
申請に必要なものは、印鑑、戸籍謄本、診断書(特別児童扶養手当申請用の様式があります)、マイナンバーのわかるもの、振込先口座がわかるもの、児童が身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けているときはその手帳です。町外から転入した方などは、所得の課税状況を示す書類が必要になる場合があります(町のホームページ)。
障害児福祉手当は、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)に支給される手当で、窓口は同じ福祉課 福祉・子育てグループ(0123-73-2222)です。申請には、所定の様式の診断書、戸籍謄本、本人名義の預貯金通帳が必要です(町の『障がい福祉ガイドブック』)。月額は、厚生労働省の公式ページで令和8年4月から16,560円と示されています。
子どもの補聴器購入費等の助成は、聴覚障がいに係る身体障害者手帳の交付対象とならない、軽度・中等度の難聴がある満18歳未満のお子さんの補聴器の購入または修理の費用を助成する町の制度です。申請は役場福祉課(5番窓口)です。助成額は、基準額と実際の購入額のいずれか低い額の3分の2です。世帯員に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外で、生活保護受給世帯は全額が助成の対象です。
児童通所サービスの利用料と交通費の助成(子ども発達・療育支援事業)の内容は、受給者証の項に書いています。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:特別児童扶養手当(2026年6月17日 更新)/障がい福祉ガイドブック/子どもの補聴器購入費等の助成(2025年11月13日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは栗山町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。