障がい福祉サービス・障がい児通所サービスの申請窓口は、福祉課です(電話 0774-82-6165)。町のページ「障がい福祉サービス等の申請書等について」に、障がい福祉サービス・障がい児通所サービスの申請に必要な書類が載っています。新規申請の場合は、申請書、世帯状況・収入等申請書、同意書、計画相談申請書と計画相談届出書を提出します。セルフプランを提出する場合は、計画相談申請書と計画相談届出書の提出は不要と書かれています。変更申請の場合は、支給申請書を提出します。障がい児通所支援事業の申請様式には、通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、世帯状況・収入等申請書、同意書、計画相談申請書、計画相談届出書、上限管理届出書があり、様式はページからダウンロードできます。
同じページの「障がい福祉サービス利用の流れ」は、相談、サービス利用申請(福祉課に申請)、障がい支援区分の認定調査と判定、サービス等利用計画の作成(原則、指定特定相談支援事業者が作成)、支給決定、サービス事業所と契約(受給者証を事業所に提示)、サービスの利用の順に載っています。相談は、相談支援事業所や町福祉課で受けます。
障がい児通所サービスとして、同ページには、児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行う)、医療型児童発達支援(肢体不自由の障がい児が対象で、児童発達支援及び治療を行う)、放課後等デイサービス(就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供する)、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援が挙がっています。
申請から受給者証の交付までの期間と、負担上限月額の区分ごとの金額は、町のホームページには載っていません。福祉課へお問い合わせください。
町の相談支援事業の委託先は、町のページによると、南山城学園「はーもにぃ」、障害児(者)地域療育支援センター「うぃる」、京都ライフサポート協会「あん」、京都聴覚言語障害者社会福祉協会です。相談支援事業所は、本人・家族の相談窓口となるところと説明されています。
特別児童扶養手当の窓口は、子育て支援課です(電話 0774-82-2022)。町のページには、重い障がいや病気を持つ児童を家庭で養育している父母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当で、本人または家族の所得による所得制限があると書かれています。対象は、20歳未満の児童で知的、もしくは身体に中度以上の障がいのある児童の養育者です。額は、令和8年4月から、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円(対象児童1人につき)です。町のページも、手当額は厚生労働省のページを見るよう案内しています。
支給は、申請された翌月から支給事由の消滅した月までおこなわれ、原則として毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までの4か月分が支給されます。受給するには「認定請求書」の提出が必要で、添付書類は、請求者と児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票、診断書(身体障がい者手帳1〜3級・療育手帳A判定の所持者はその写しが診断書のかわりになることがあります)、振替預入請求書、請求者の振込先の確認できるもの(預金通帳など)、所得を示す書類、印鑑です。養育している児童と別居している場合など、必要に応じて提出する書類もあります。
障害児福祉手当は、令和8年4月から月額16,560円です。厚生労働省の公式ページによる額です。申請窓口や条件は、町のホームページの特別児童扶養手当のページには載っていません。福祉課(0774-82-6165)または子育て支援課(0774-82-2022)へお問い合わせください。
井手町心身障害児特別手当は、町の手当です。町のページによると、身体や精神に中程度以上の障がいのある18歳未満の児童を養育しており、町内に1年以上住所を有する方が対象です。対象の児童は、身体障害者手帳の交付を受けている児童、または知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所若しくは児童福祉法に規定する児童相談所の判定による知的指数がおおむね75未満の児童で、その保護者に支給されます。手当額は児童1人につき月額1,000円で、4月、8月、12月にそれぞれの前月分までの4か月分を支給します。問い合わせは子育て支援課(0774-82-2022)です。
障害者手帳の交付や各種助成については、福祉課(0774-82-6165)の町のページ「障害者手帳交付、各種助成などについて」に、障がいの程度や所得による制限がある場合があるので問い合わせるよう書かれています。軽・中等度難聴児支援事業は、町内の18歳未満で両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満、身体障害者手帳(聴覚障がい)交付の対象となっていないこと、市町村民税所得割が46万円未満の世帯であること、補聴器の使用で効果が期待できると医師が判断することの条件すべてに当てはまる場合に、補聴器の購入又は修理に要する費用と厚生労働大臣が定める基準額のいずれか低い額の3分の2を助成する制度で、申請は購入前に福祉課へします。
| 手当・制度 | 窓口と額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 子育て支援課/1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月から) |
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円(令和8年4月から)/福祉課・子育て支援課へ |
| 井手町心身障害児特別手当(町独自) | 子育て支援課/児童1人につき月額1,000円 |
手当の額は令和8年4月からの額です。特別児童扶養手当の額は、対象児童が1人の場合です。
出典:特別児童扶養手当/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省/井手町心身障害児特別手当/障害者手帳交付、各種助成などについて/軽・中等度難聴児支援事業
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは井手町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。