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京都府宇治田原町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年10月6日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——宇治田原町では、どこで何をするのか。宇治田原町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(宇治田原町)

乳幼児健診の問い合わせ先は、子育て支援課 児童育成係です(電話 0774-88-6636)。町のページ「乳幼児保健事業」には、乳幼児健康診査等について、次の年月齢を対象に、身体計測、医師の診察、保健師・栄養士・歯科衛生士の相談などを行っていると書かれています。対象者には個別に案内が送られ、詳しい日程等は母子保健事業年間予定表に載っています。

対象年月齢は、乳児健康診査が生後3~5か月児、乳児後期健康相談が生後8~10か月児、幼児健康診査が1歳6~9か月児、2歳児歯科健診が2歳4~8か月児、3歳児健康診査が3歳5~8か月児、5歳児健康診査が5歳0~2か月児です。

5歳児健康診査は、町のページに載っています。対象は5歳0~2か月児で、個別に案内が送られます。内容や場所、受診の流れは、町のホームページには載っていません。子育て支援課 児童育成係(0774-88-6636)へお問い合わせください。

身体計測(要予約)と乳幼児健康相談(要予約)は、身体計測日・乳幼児健康相談日を、保護者の希望に応じて随時対応すると書かれています。新生児訪問(こんにちは赤ちゃん事業)は、保健師や助産師が、お子さんが生まれたご家庭を訪問して相談に応じるもので、母子健康手帳(親子健康手帳)についているハガキで子育て支援課へ連絡します。

健診対象年月齢(町のページ)
乳児健康診査生後3~5か月児
乳児後期健康相談生後8~10か月児
幼児健康診査1歳6~9か月児
2歳児歯科健診2歳4~8か月児
3歳児健康診査3歳5~8か月児
5歳児健康診査5歳0~2か月児

出典:乳幼児保健事業(2025年5月2日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(宇治田原町)

就学に関する教育委員会の窓口は、学校教育課です(電話 0774-88-6612)。就学相談の申込み方法、受付の時期、就学時健康診断の日程は、町のホームページには載っていません。学校教育課へお問い合わせください。

町内の学校は、町のページ「町内の小・中学校」に、宇治田原小学校(電話 0774-88-2214)、田原小学校(電話 0774-88-2149)、維孝館中学校(電話 0774-88-2106)と載っています。

就学前の発達の相談は、宇治田原町こども家庭センター(0774-88-6651)や、子育て支援課 地域子育て支援センター(0774-88-6622)の臨床心理士による子育て相談が受けています。

窓口・学校電話
学校教育課0774-88-6612
宇治田原小学校0774-88-2214
田原小学校0774-88-2149
維孝館中学校0774-88-2106

出典:町内の小・中学校(2022年3月10日 更新)/子育て相談(2022年3月9日 更新)/こども家庭センター開設(2025年10月1日 更新)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

宇治田原町に5歳児健診はありますか。
あります。町の「乳幼児保健事業」のページに、5歳児健康診査が対象年月齢5歳0~2か月児として載っており、対象者には個別に案内が送られます。内容や場所は町のホームページには載っていません。子育て支援課 児童育成係(0774-88-6636)へお問い合わせください。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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