由仁町で児童発達支援などの障害児通所支援について相談する窓口は、保健福祉課です。町の『令和8年度版由仁町保健福祉便利ガイド』は、「児童福祉法によるサービス」の担当を保健福祉課 高齢・障がい担当、電話を 0123-83-4750 としています。所在地は北海道夕張郡由仁町東栄87-1(健康元気づくり館内)です。
ガイドが「児童福祉法によるサービス」として挙げているのは、発達に特性等のある18歳未満の子どもを対象にした通所系の児童発達支援(日常生活の基本的な動作や知識技能を身につけるための支援、集団生活への適応訓練)、放課後等デイサービス(放課後や学校休業日に生活能力の向上に必要な訓練、社会との交流促進の支援)、保育所等訪問支援(保育所や学校を訪問して集団生活に適応できるようにする支援)、居宅訪問型児童発達支援、医療型児童発達支援と、入所系の福祉型・医療型障害児入所施設です。
町内で受けられる事業所は、ガイドの「由仁町内でサービスを受けられる事業所」の表に、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援のサービス種別ごとに掲載されています。
費用の助成として、町のホームページの「障がい者医療費」のページに、児童発達支援事業等費用の助成が載っています。対象は18歳未満の障がいのある児童等で、障害児通所支援等を利用したときの自己負担分の一部を助成する制度です。担当は保健福祉課高齢・障がい担当(0123-83-4750)です。
受給者証の申請に必要な書類、申請から交付までの期間、負担上限月額の区分ごとの金額は、町のホームページと保健福祉便利ガイドには載っていません。保健福祉課高齢・障がい担当へお問い合わせください。
相談支援は、「由仁町障がい者総合相談支援センター」(電話 0123-83-4750)が窓口です。町のガイドは、町内に住む障がいのある方と障がい児の保護者の相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のための援助を行うと説明しています。
18歳未満の療育手帳の判定は児童相談所で行われます(ガイドの「療育手帳」の欄)。由仁町を管轄するのは北海道岩見沢児童相談所(岩見沢市鳩が丘1丁目9番地16号)で、道の資料は空知管内10市14町の中に由仁町を挙げています。
出典:障がい児(者)福祉・難病サービス/障がい者医療費/令和8年度版由仁町保健福祉便利ガイド/介護・障がい福祉計画書/岩見沢児童相談所
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、保健福祉課(健康元気づくり館内、電話 0123-83-4750)が窓口です。町の保健福祉便利ガイドは、どちらも担当を高齢・障がい担当としています。
特別児童扶養手当は、障がいのある20歳未満の子どもを養育している方に支給されます。月額は1級58,450円、2級38,930円で、所得制限があり、子どもが施設に入所している場合は支給されません(町のガイド)。厚生労働省の公式ページでも、令和8年4月から1級58,450円、2級38,930円と示されています。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護が必要な20歳未満の方に支給され、月額は16,560円、所得制限があります。支給月は2月・5月・8月・11月で、前月分までが支給されます(町のホームページと町のガイド)。
子どもの医療費は、由仁っ子医療費の助成で、町内に住む0歳から18歳になって最初の3月31日までの子どもの入院・通院の医療費が助成され、保護者の負担はありません。所得制限に該当する場合は1割負担です(担当は住民課戸籍・国保担当、電話 0123-83-3903)。
重度心身障がい者医療費の助成は、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持ち、障がいが重度の方の医療費の自己負担分を助成する制度です。所得制限があり、問い合わせ先は住民課戸籍・国保担当(0123-83-3903)です。
自助具等給付事業は、身体障害者手帳を持つ方、または軽度難聴児で、所得税非課税世帯に属する方が対象です(一部例外があります)。問い合わせ先は保健福祉課高齢・障がい担当です。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:子育てに関する各種手当/障がい児(者)福祉・難病サービス/医療費の助成制度/令和8年度版由仁町保健福祉便利ガイド/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは由仁町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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