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愛知県豊山町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月30日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——豊山町では、どこで何をするのか。豊山町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(豊山町)

乳幼児の健診は保健センター(電話 0568-28-3150)で行われます。町のホームページは、4か月児、10か月児、1歳6か月児、3歳児の集団健康診査を保健センターで実施していること、健康診査ではお子さんの発育、発達を確認しサポートし、個別に育児の相談も受けることを案内しています。

4か月児健康診査の内容は、身体計測・問診・内科診察・個別相談・離乳食の話・ブックスタートです。10か月児健康診査は、身体計測・問診・内科診察・個別相談・歯科相談・栄養相談です。1歳6か月児健康診査と3歳児健康診査は、身体計測・問診・内科診察・歯科健診・歯科相談・個別相談・栄養相談で、希望者にはフッ化物塗布も行います。

2歳児と2歳6か月児には、保健センターですくすく相談・歯科健診があります。内容は歯科健診・フッ化物塗布(希望者)・歯科相談・健康相談・発達相談・栄養相談です。

令和8年度の事業日程表では、4か月児・10か月児・2歳児・2歳6か月児は火曜日、1歳6か月児と3歳児は木曜日に実施されます。受付時間は、4か月児・10か月児・1歳6か月児・3歳児が午後0時45分~午後1時30分の間、2歳児が午前9時20分~午前10時の間、2歳6か月児が午前10時~午前11時の間で、いずれも個別に通知されます。月ごとの実施日と対象の生まれ月は、令和8年度の保健センター事業日程表(PDF)の乳幼児健康診査・歯科健康診査の表で確かめられます。

5歳児健診は、町の乳幼児健診の一覧(乳幼児健康診査のページ、令和8年度の保健センター事業日程表)に含まれていません。5歳児の発達の心配は、発達相談(要予約)として保健センターで受け付けています。

事業日程表には、こども健康相談(要予約)もあります。乳幼児と保護者が対象で、保健師、助産師、栄養士、歯科衛生士による相談です。時間は午前9時30分~午前11時です。

出典:乳幼児健康診査(令和8年4月3日 更新)/2歳児・2歳6ヶ月児すくすく相談・歯科健診(令和6年4月1日 更新)/令和8年度豊山町保健センター事業日程表(PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(豊山町)

就学に関する窓口は、教育委員会事務局学校教育課学校教育グループ(電話 0568-28-2211)です。場所は役場3階です。町のホームページの小・中学校のページは、新しく4月から小・中学校へ入学を予定している児童の家庭に、毎年1月下旬ごろ教育委員会から就学通知を送ること、記載事項に誤りや変更がある場合や通知書が届かない場合は学校教育課へ連絡することを案内しています。就学相談の専用のページは、町のホームページには載っていません。就学のことで相談したいときは、学校教育課へ問い合わせてください。

新しく小学1年生となる子どもは、前年の10月に就学時健康診断を受けます。対象は、翌年度の初めから小学校(または特別支援学校)へ入学する予定者です。該当する児童の保護者には、詳しい日程や会場を記載した通知書が9月初旬に送られ、通知書に記載された小学校へ児童と一緒に出かけます。令和8年度の実施日程は下の表のとおりです。

学校令和8年度の就学時健康診断(受付時間)
豊山小学校10月1日(木曜)13時20分~13時40分
志水小学校10月15日(木曜)14時00分~14時25分
新栄小学校10月22日(木曜)13時00分~13時25分

出典:小・中学校(令和8年9月1日 更新)/就学時健康診断実施日程(令和8年8月25日 更新)/子育ての相談窓口(令和7年4月9日 更新)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

豊山町に5歳児健診はありますか。
町の乳幼児健診の一覧(4か月児、10か月児、1歳6か月児、3歳児の健康診査と、2歳児・2歳6か月児のすくすく相談・歯科健診)には含まれていません。5歳児の発達の心配は保健センターへ相談してください。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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