豊郷町で障害福祉を担当しているのは、保健福祉課の障害福祉係です。町役場の所在地は、犬上郡豊郷町石畑375です。
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証の申請手順、申請から交付までの期間、負担上限月額の区分ごとの金額、就学前の無償化は、町のホームページの障害福祉係のページと障がい福祉計画には載っていません。申請の窓口や流れは、保健福祉課(電話 0749-35-8116)へお問い合わせください。
町の障がい児福祉計画(令和6年3月)には、障害児通所支援のサービスが次のように説明されています。児童発達支援は、障がいのある児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活の適応訓練等を行うサービスです。放課後等デイサービスは、学校通学中の障がいのある児童に、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に実施したり、放課後等の居場所を提供したりするサービスです。保育所等訪問支援は、保育所等を利用中(または利用予定)の障がいのある児童が、集団生活に適応するための専門的な支援を必要とする場合に、本人と保育所等のスタッフに対して訓練や支援方法の指導等を行うサービスです。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障がいがあり、障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な児童に、居宅を訪問して支援を行うサービスです。
障害児相談支援は、障害児通所支援を利用する障がいのある児童に、支給決定または支給決定の変更前に障害児支援利用計画案を作成し、一定の期間ごとにサービス等の利用状況のモニタリングを行うものと、同じ計画に説明されています。
障がいのある子どもに関わる町の制度には、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、福祉医療費助成、自立支援医療、補装具の交付があり、窓口は保健福祉課です。
出典:各課の窓口/保健福祉課 障害福祉係/豊郷町第4次障がい者基本計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF・令和6年3月)
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の請求の窓口は、保健福祉課(電話 0749-35-8116)です。町の特別児童扶養手当のページに、役場保健福祉課で請求の手続きをするよう書かれています。障害児福祉手当のページの問い合わせ先も、保健福祉課です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体または精神に重度(1級)または中度(2級)以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父または母(主たる生計者)、もしくは父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が受けられます。外国人の方も、障害児と一緒に日本国内に住んでいる場合は対象です。額は、令和8年4月から、1級(重度障害)が月額58,450円、2級(中度障害)が月額38,930円で、対象児童が1人の場合の額です。支払いは、4月・8月・12月です。所得制限があり、請求者または同居の家族(扶養義務者)の所得によって支給が停止されることがあります。対象外になるのは、児童、父または母、もしくは養育者が日本国内に住んでいないとき、児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童が児童福祉施設等に入所しているとき(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入所を除く)です。児童扶養手当と障害児福祉手当は年金ではないので併給できます。請求には、請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)、世帯全員の住民票、診断書(用紙は役場にあります)、振込先の通帳コピー、個人番号カードなどが必要で、居住状況等の聞き取りがあります。
障害児福祉手当は、20歳未満の重度心身障がい児で、常時特別の介護が必要な方が対象です。乳児院等の施設に入所中の方は対象外です。額は、令和8年度、月額16,560円です。扶養義務者に所得制限があり、所得制限を超えた場合は支給されません。必要書類は、戸籍謄本(外国籍の方は世帯全員分の在留カード)、住民票、本人名義の通帳、身体障害者手帳または療育手帳です。
福祉医療費助成の重度心身障害者(児)は、次のいずれかに当てはまる方が対象です。身体障害者手帳の1級・2級・3級の認定を受けている方、療育手帳のA1・A2・B1・B2の認定を受けている方、特別児童扶養手当の支給対象児で障害の程度が1級の方。いずれも医療保険に加入していることが条件で、所得制限があります。保険診療内の自己負担額は、医療機関ごとに、通院は月500円、入院は1日1,000円(月額上限14,000円)です。ただし、世帯全員(扶養義務者を含む)が町民税非課税の場合は、一部負担はありません。重度精神障害者(児)は、自立支援医療(精神通院医療)の受給者で、かつ精神障害者保健福祉手帳の1級・2級に該当する方が対象で、精神障害者通院医療費公費負担にかかる自己負担はなく、所得制限があります。子ども医療は、乳幼児(出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)も、小学1年生から高校生世代までも、自己負担なし、所得制限なしです。申請は保健福祉課で福祉医療費受給券の交付申請をします。福祉医療受給券は県外の医療機関では使えず、県外で受診したときは、いったん自己負担分を支払い、領収書を添えて償還払いの申請をします。請求できる期間は、支払いをした翌日から5年以内です。
そのほか、町の障害福祉の各種助成制度のページには、次のものが載っています。自立支援医療費の給付は、障がいを軽減し日常生活能力を回復するために必要な医療行為に要する費用を給付するもので、知事の指定した医療機関に限られ、前年度の所得状況によって自己負担額が決まります。補装具の交付・修理は、身体障害者手帳の交付を受けている人が対象で、世帯の所得税額などに応じた負担金が必要です。日常生活用具の給付は、在宅の身体障がい者および知的障がい者が対象で、負担金が必要です。障害者等通院費助成事業は、在宅で生活している、身体障害者手帳の1級から2級の人、療育手帳(A判定)の人、精神保健福祉手帳の交付を受けている人、特定疾患医療受給者証の交付を受けている人が対象で、タクシー運賃助成(1か月2,000円分)または自動車燃料費助成(1か月2,000円分)のどちらか1つを選びます。
| 手当・制度 | 窓口と額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 保健福祉課/1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月から) |
| 障害児福祉手当 | 保健福祉課/月額16,560円(令和8年度) |
| 福祉医療費助成 | 保健福祉課/0749-35-8116 |
手当の額は令和8年4月からの額です。特別児童扶養手当は、対象児童が1人の場合の額です。
出典:特別児童扶養手当の認定請求および受給について(2026年4月14日 更新)/障害福祉 各種助成制度(2026年4月17日 更新)/福祉医療費助成制度(2026年8月31日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは豊郷町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。