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滋賀県豊郷町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
豊郷町で、どこに電話をかければよいのか。豊郷町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——豊郷町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、豊郷町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達や障がいが気になるときの最初の電話は、保健福祉課(0749-35-8116)です。町のページでは、就学前の発達相談は保健福祉課の保健師が、乳幼児相談と乳幼児健診の問い合わせも保健福祉課の保健師が受けています。特別児童扶養手当と障害児福祉手当の請求、福祉医療費助成の申請も保健福祉課です。就学に関する教育委員会の窓口は、学校教育課(0749-35-8131)です。

豊郷町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(豊郷町)

就学前の子どもの発達の相談は、保健福祉課の保健師が受けています(電話 0749-35-8116)。町の「豊郷町の母子保健等サービスについて」のページには、発達相談として、「言葉がゆっくりで心配」「発音がはっきりしない」「落ち着きがない」「友達と一緒に遊ぶことが苦手」など、お子さんの発達について心配なことがあれば、保健師や心理判定員が相談に応じる、と書かれています。対象児は1歳半頃から6歳(就学前まで)です。就学後については、「就学後は、学校の先生や特別支援教育コーディネーターまでお問い合わせください。」と書かれています。

乳幼児相談は、日々の子育てについて相談できる場として月2回実施されます。町の「乳幼児健診・乳幼児相談のご案内」のページによると、保健師や栄養士などが個別に対応し、予約制で、予約・問い合わせ先は保健福祉課の保健師(電話 0749-35-8116)です。受付時間は、午前9時30分から10時、10時から10時30分、10時30分から11時の3つから、日程とあわせて決めます。会場は豊栄のさといきいきルームで、持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。日程は令和8年度の乳幼児健診・乳幼児相談日程表に載っています。

すくすく教室(親子教室)は、親子(または家族)で継続して一緒に楽しく遊び、さまざまな経験をすることで、お子さんと保護者の方が共に育ちあい、お子さんが健やかに成長することを目的とした教室です。町のページでは、対象は未就園児で、子どもの発達や子育てに不安や気がかりなことがある親子などとされています。

子育て支援センターは、教育委員会の施設で、旧豊郷小学校内(豊郷町石畑518)にあります。電話は 0749-35-2450 で、月曜日から金曜日(土・日・祝・年末年始は休み)の午前8時30分から午後5時15分に開いています。午前は親子でふれ合い遊びや年齢ごと(0歳から2歳児)のクラスなどの遊びを行い、午後は遊びの広場として開放されています。

県の機関の相談先として、町の「子どもを虐待から守るために」のページには、児童相談所全国共通ダイヤル 189(24時間対応)、子どもSOSダイヤル 0120-0-78310(24時間対応)、豊郷町保健福祉課(0749-35-8116)、彦根子ども家庭相談センター(0749-24-3741)、虐待ホットライン 077-562-8996(24時間対応)が載っています。彦根子ども家庭相談センターは滋賀県の機関で、県のページでは、対象は彦根市・長浜市・米原市・愛知郡・犬上郡にお住まいの方で、所在地は彦根市小泉町932-1です。療育手帳は、町の手帳のページによると、原則18歳未満の方は彦根子ども家庭相談センターの判定を受け、滋賀県知事から交付されます。申請書と相談受け付け票は保健福祉課の窓口にあります。

相談の窓口対象・電話
発達相談(保健福祉課 保健師)1歳半頃から就学前/0749-35-8116
乳幼児相談(予約制)保健福祉課 保健師/0749-35-8116
子育て支援センター(教育委員会)0749-35-2450
彦根子ども家庭相談センター(県の機関)0749-24-3741

出典:豊郷町の母子保健等サービスについて(2026年5月28日 更新)/乳幼児健診・乳幼児相談のご案内(2026年3月19日 更新)/子育て支援センターについて(2025年5月30日 更新)/豊郷町第4次障がい者基本計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF・令和6年3月)/第3期豊郷町子ども・子育て支援事業計画(PDF・令和7年3月)/子どもを虐待から守るために(2026年2月10日 更新)/各障がい者手帳の交付と手続きについて(2023年1月26日 更新)/子ども家庭相談センター(2019年4月9日 更新)

こども家庭センター(豊郷町)

子育てと母子保健の町の窓口は、保健福祉課です(電話 0749-35-8116)。

町の母子保健等サービスのページには、妊娠届出書を保健福祉課の保健師に提出すると母子健康手帳が交付され、保健師が面談を行うこと、妊婦相談として助産師・保健師が電話や面接・訪問で個別に対応すること、新生児訪問として助産師または保健師が赤ちゃんが生まれた全ての家庭を訪問することが書かれています。

児童虐待の相談・連絡先として、町の「子どもを虐待から守るために」のページには、町(保健福祉課)あるいは児童相談所へ連絡するよう書かれています。相談・連絡先・問い合わせ先の欄には、児童相談所全国共通ダイヤル 189(24時間対応)、子どもSOSダイヤル 0120-0-78310(24時間対応)、豊郷町保健福祉課 0749-35-8116、彦根子ども家庭相談センター 0749-24-3741、虐待ホットライン 077-562-8996(24時間対応)、お近くの民生委員児童委員が載っています。彦根子ども家庭相談センターは滋賀県の機関です。

こども家庭センター(児童福祉法第10条の2)の設置や窓口の案内は、町のホームページには載っていません。子育てや母子保健の相談は、保健福祉課へお問い合わせください。

窓口電話
保健福祉課(児童家庭係・保健係)0749-35-8116
彦根子ども家庭相談センター(県の機関)0749-24-3741
児童相談所全国共通ダイヤル(24時間)189

出典:各課の窓口/豊郷町の母子保健等サービスについて(2026年5月28日 更新)/子どもを虐待から守るために(2026年2月10日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

滋賀県のほかのページ

滋賀県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は滋賀県のページにまとめています。

滋賀県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。愛荘町 日野町 竜王町 多賀町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達相談は何歳から受けられますか。
町のページの発達相談の対象児は、1歳半頃から6歳(就学前まで)です。相談には保健師や心理判定員が応じます。就学後は、学校の先生や特別支援教育コーディネーターへ問い合わせるよう書かれています。
乳幼児相談は予約が必要ですか。
予約制です。月2回、豊栄のさといきいきルームで行われ、予約は保健福祉課の保健師(0749-35-8116)です。受付時間は、午前9時30分から10時、10時から10時30分、10時30分から11時から選びます。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。