障害児通所支援の問い合わせと新規の申し込みは、愛荘町役場の福祉課(電話 0749-42-7691)です。町の「令和8年度(改訂版)愛荘町障がい福祉の手引き」では、障害児通所支援の窓口が「(問い合わせ・新規の申し込み)愛荘町役場福祉課」とされ、電話は 0749-42-7691、ファックスは 0749-42-5887 と書かれています。町の役場電話帳(更新日 2024年9月17日)では、福祉課の業務に障がい者(児)福祉が挙がり、場所は庁舎別館1階です。
手引きが挙げている障害児通所支援は、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の3つです。児童発達支援は、施設等への通所における支援のほか、地域にいる障がい児や家族などの支援も行うもの、放課後等デイサービスは、通学している障がい児へ放課後や長期休暇において、生活能力向上のための訓練の場を提供するもの、保育所等訪問支援は、保育所等での集団生活に適応するための支援が必要な場合に訪問支援を行うもの、と説明されています。手引きの身体障害者手帳の編には、未就学の障がい児(上肢・下肢または体幹の機能に障がいのある児童)に児童発達支援及び治療を行う医療型児童発達支援も載っています。
利用者負担は、手引きに、原則として定率(1割)と書かれ、所得が低い人等への負担軽減措置がある、と書かれています。負担上限月額の区分ごとの金額と、就学前の無償化については、町のホームページの障がい者福祉のページと手引きには載っていません。金額は福祉課へお問い合わせください。
サービスを利用するときの計画は、計画相談支援で作られます。手引きには、障害福祉サービスの支給決定前にサービス利用計画または障害児支援利用計画を作成し、決められた期間ごとにサービスの利用状況の検証を行い、計画の見直しを行う、と書かれています。計画相談支援の問い合わせ・新規の申し込みも福祉課(電話 0749-42-7691)です。相談支援事業の窓口として、手引きには、彦愛犬地域障害者生活支援センター(電話 0749-35-0333)が載っています。
町の「各種相談窓口」のページ(更新日 2024年7月4日)では、福祉課の欄に、障害に関する相談として、子どもの障がいに関する悩み事、サービスなどについてお受けします、と書かれています。受付は毎週月曜日から金曜日の8時30分から17時(祝日・年末年始を除く)です。
受給者証の交付までの期間や、申請に必要な書類は、町のホームページには載っていません。福祉課へお問い合わせください。
出典:令和8年度(改訂版)愛荘町障がい福祉の手引き(療育手帳3)/令和8年度(改訂版)愛荘町障がい福祉の手引き(身体障害者手帳3)/役場電話帳(2024年9月17日 更新)/各種相談窓口(2024年7月4日 更新)/障がい者福祉(2024年4月1日 更新)
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、福祉課(電話 0749-42-7691)が窓口です。町の「令和8年度(改訂版)愛荘町障がい福祉の手引き」では、どちらの手当も、窓口が愛荘町役場福祉課(電話 0749-42-7691、ファックス 0749-42-5887)と書かれています。町のページ「障がい者福祉」の手当の表にも、同じ手当が載っています。
特別児童扶養手当は、身体または精神に中度以上の障がいのある20歳未満の児童の父、母または養育者が対象です。額は、令和8年4月から、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。支給時期は、4月、8月、12月です。所得制限があります。町のページは、最新情報は滋賀県のホームページで確認するよう案内しています。
障害児福祉手当は、在宅で20歳未満の重度心身障がい児が対象で、施設入所中の人は対象外です。額は、令和8年4月から、月額16,560円です。所得制限があります。手引きには、重度の精神または身体の障がいにより、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の人が対象、と書かれています。
福祉医療費助成(重度心身障がい者(児))は、身体障害者手帳の交付を受け、障がいの程度が1・2・3級の人、知的障がいの程度が重度(A1、A2)と判定された人、特別児童扶養手当の支給対象児童で障がいの程度が1級の人、精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けた人、精神障害者保健福祉手帳2級かつ療育手帳(B1)の交付を受けた人が対象です。所得制限があります。窓口は住民課(電話 0749-42-7692)で、手引きには、秦荘支所(電話 0749-37-2051)も窓口として載っています。
自立支援医療(育成医療)は、現在身体に障がいがあるかまたは疾患があって、そのまま放置すると将来一定の障がいを残すと認められる18歳未満の児童で治療が必要であると医師が判断する者が対象で、医療費の一部を助成します。所得による支給制限があります。事前に自立支援医療指定病院の指定医とよく相談し、福祉課(電話 0749-42-7691)へ申請します。
| 手当・制度 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 福祉課/0749-42-7691 |
| 障害児福祉手当 | 福祉課/0749-42-7691 |
| 福祉医療費助成 | 住民課/0749-42-7692 |
| 育成医療 | 福祉課/0749-42-7691 |
手当の月額は令和8年4月からの額です。
出典:障がい者福祉(2024年4月1日 更新)/令和8年度(改訂版)愛荘町障がい福祉の手引き(療育手帳3)/令和8年度(改訂版)愛荘町障がい福祉の手引き(身体障害者手帳3)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省/福祉医療費助成(2025年9月2日 更新)/障がいのあるお子さんのために 障がいがある児童への各種助成制度(2026年1月14日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは愛荘町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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