児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、市が発行する受給者証が必要です。大津市には区がなく、申請の窓口は市役所本館1階の障害福祉課1か所です。サービス全般の問い合わせ先は障害福祉係(077-528-2726)です。
市は「サービスの利用申請書とサービス等利用計画(またはセルフプラン)を障害福祉課に提出し、障害福祉課から支給決定通知と受給者証を受け取る」と案内しています。計画の作成は計画相談支援事業所に相談できます。乳幼児の場合の相談支援事業所として市が挙げているのは、市立の3つのこども療育センターの中にある3か所です(わくわく相談支援事業所 077-594-5100/やまびこ相談支援事業所 077-523-7711/のびのび相談支援事業所 077-545-0066)。
18歳未満の障害児については、障害支援区分の認定は行いません(18歳に向けてサービスを必要とする場合を除きます)。
就学前の無償化について、市は「満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間」が対象で、新たな手続きは必要ありませんと案内しています。対象の方は受給者証(五面)の「利用者負担に関する事項」の特記事項欄に無償化対象である旨が記載され、負担上限月額に記載があっても、対象期間は無償です。ただし医療費や食費など実費で負担しているものは引き続き支払います。
| 区分(18歳未満の障害児) | 利用者負担上限月額 |
|---|---|
| 市民税課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |
| 市民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 市民税非課税世帯(生活保護世帯を含む) | 0円 |
市は「サービスによって、また申請の内容によって、必要な書類が異なります。詳しくは申請前に障害福祉課までお問い合わせください」と案内しています。先に電話で確かめてから出向くほうが確実です。
出典:障害福祉サービスについて(大津市 障害福祉課)(2026年06月29日 更新)/障害福祉 障害児通所支援サービス(大津市 障害福祉課)(2024年05月09日 更新)/3歳から5歳までの障害児の児童発達支援等の利用者負担額が無償化されます(大津市 障害福祉課)(2024年03月18日 更新)/大津市発達支援ガイドブック「そだちあい」 福祉サービス利用の相談ができるところ(大津市 こどもの育ち支援課)/大津市発達支援ガイドブック「そだちあい」(大津市 こどもの育ち支援課)(2026年03月18日 更新)
手当の窓口は、受給者証と同じ市役所本館1階の障害福祉課ですが、係と電話番号が違います。障害児福祉手当・特別児童扶養手当はどちらも認定審査係(077-528-2745)です。
障害児福祉手当は、20歳未満の在宅の重度心身障害児で、日常生活活動が著しく制限され介護を要する状態の方に支給されます。月額16,560円(令和8年4月1日現在)で、認定請求をした日の属する月の翌月分から、年4回(2月・5月・8月・11月)に前月までの3か月分がまとめて振り込まれます。障害児入所施設等に入所しているとき、障害を理由とする公的年金を受けられるときは受給できません。特別児童扶養手当との併給はできます。
特別児童扶養手当は、20歳未満の在宅の中度以上の心身障害児を監護している父または母(主たる生計者)、あるいは父母に代わって養育している方に支給されます。1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(令和8年4月1日現在)で、4月・8月・12月のそれぞれ11日に支給されます(支給日が土・日・祝日の場合は直前の金融機関営業日)。手当の月額は物価スライド制により変動することがあります。
どちらも受給資格者本人・配偶者・扶養義務者の前年中の所得による制限があり、限度額以上のときはその年度(8月から翌年7月まで)の手当は支給されません。
| 手当の名前 | 月額と支払い |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円(令和8年4月1日現在)。年4回、2月・5月・8月・11月に3か月分ずつ |
| 特別児童扶養手当 1級 | 月額58,450円(令和8年4月1日現在)。4月・8月・12月の11日に支給 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 月額38,930円(令和8年4月1日現在)。4月・8月・12月の11日に支給 |
どちらの手当も、障害の判定は原則として所定の様式の医師の診断書で行います。身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合は、診断書の提出を省略できることもあります。
出典:障害児福祉手当について(大津市 障害福祉課)(2026年08月17日 更新)/特別児童扶養手当について(大津市 障害福祉課)(2026年04月01日 更新)/手当・助成・年金(大津市 障害福祉課)/障害福祉課(大津市)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。