障害福祉の相談と申請の窓口は、福祉課(豊能町余野414-1 本庁舎1階、電話 072-739-3420)と、吉川支所1階の福祉相談支援室(電話 072-738-7770)です。町のページ『障害福祉(障害年金・手当・給付金・障害者扶養共済等)』では、書類の提出窓口が「吉川支所内 福祉相談支援室 または 役場福祉課」と案内されています。障害者福祉全般の相談は、福祉相談支援室で町職員(保健師・精神保健福祉士・社会福祉士など)が、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分まで電話相談・窓口相談に応じます。
障害児通所サービス(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用するときに必要になる障害児支援利用計画は、町内の相談支援事業者で作成できます。町のページ『障害福祉(相談窓口)』には、とよの障害者支援センター「まーぶる」(電話 072-739-0456、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時、サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成)と、相談支援事業センター「ここりんく」(電話 072-733-2305、月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時45分、サービス等利用計画の作成)が載っています。委託相談の福祉相談「くすのき」(電話 072-752-1831、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時)も、希望する方には障害福祉サービスや障害児通所サービスの利用に必要な計画の作成ができます。
町のページ『障害福祉(障害福祉サービス)』には、相談支援事業所やサービス提供事業所は、特に指定がない限り利用者自身が選択すると載っています。利用までの流れは、町のページでは障害福祉サービス(成人向けを含む)の流れとして、利用相談、申請書類の提出、障害支援区分の認定、サービス等利用計画案の作成、事業所の見学、支給決定、利用開始の順で案内されています。障害児通所支援の流れは、町のページには載っていません。町は、支給するサービスの種類と支給量を決定して受給者証を交付します。
障害児通所支援の受給者証について、申請から交付までの期間、通所の負担上限月額、就学前の児童発達支援の無償化の取り扱いは、町のホームページのこれらのページには載っていません。福祉課(072-739-3420)または福祉相談支援室(072-738-7770)へお問い合わせください。
| 窓口 | 電話 |
|---|---|
| 福祉課(本庁舎1階) | 072-739-3420 |
| 福祉課 福祉相談支援室(吉川支所1階) | 072-738-7770 |
| とよの障害者支援センター「まーぶる」 | 072-739-0456 |
| 相談支援事業センター「ここりんく」 | 072-733-2305 |
| 福祉相談「くすのき」(委託相談) | 072-752-1831 |
出典:障害福祉(相談窓口)(2026年4月16日 更新)/障害福祉(障害福祉サービス)(2015年2月16日 更新)/障害福祉(障害年金・手当・給付金・障害者扶養共済等)(2026年4月1日 更新)
特別児童扶養手当・障害児福祉手当の申請窓口は、役場福祉課(電話 072-739-3420)または吉川支所内の福祉相談支援室(電話 072-738-7770)です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で中度以上の障害がある児童を養育している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。児童が児童福祉施設等に入所している場合、障害を理由として厚生年金や公的年金を受けている場合は対象になりません。前年の所得が一定の額以上あるときは、その年の手当の支給が停止されます(所得制限あり)。所得状況届により毎年所得額等を確認します。認定されると、請求月の翌月分から支給されます。
障害児福祉手当は、20歳未満の在宅生活の方で、重度の障害の状態にあるため日常生活において常時の介護が必要な障がい児(者)が対象です。認定審査や所得制限があります。書類審査は大阪府が行い、結果も大阪府が通知します。障害の状況により必要な書類が異なるため、事前に相談します。
額は、令和8年4月から、特別児童扶養手当が1級58,450円、2級38,930円、障害児福祉手当が月額16,560円です。特別児童扶養手当の支払いは年3回(4月・8月・12月)で、町のページには12月期分は11月11日に支払われると書かれています。障害児福祉手当の支払いは年4回(2月・5月・8月・11月)です。
請求の手続きでは、特別児童扶養手当の認定請求書(窓口に用紙があります)、申請者と対象児童の戸籍謄(抄)本、障害判定書類(障害認定診断書、身体障害者手帳、療育手帳のいずれか)、振込先金融機関の通帳またはキャッシュカード(写し)が必要です。障害の状況によって必要な書類は障害の状況によって違い、書類を省略できる場合も複数の書類が必要な場合もあるため、事前に相談します。添付する書類は、請求日から遡って1か月以内に発行されたものが必要です。
重度障害者医療費助成制度は、重度障害のある方の医療費の自己負担額の一部を助成する制度で、申請窓口は役場保険課または吉川支所です。豊能町に居住し住民基本台帳に登録されている方で、次の1から5のいずれかに該当し、かつ6から8に該当しない方が対象です。1は身体障害者手帳(1級・2級)をお持ちの方、2は知的障害「A」判定の療育手帳をお持ちの方、3は知的障害「B1」判定の療育手帳と身体障害者手帳の両方をお持ちの方、4は精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方、5は難病法の助成対象者または特定疾患医療受給者のうち、障害年金1級相当または特別児童扶養手当1級相当の方です。対象から除かれるのは、6の前年の所得が障害基礎年金の全部支給停止となる基準額を超える方、7の生活保護法による保護などを受けている方、8の児童福祉法による措置により医療費の支給を受けている方です。
助成の内容は、同じ医療機関・訪問看護ステーションで1日の自己負担金の合計が500円を超えたときに超えた額を助成し、1か月に支払われた自己負担金の合計が3,000円を超えたときも超えた額を助成します。入院と通院、医科・歯科・調剤は自己負担金を合計せず、それぞれ別々に助成します。入院時の食事療養費や、健康保険外のもの(個室代や予防接種、健康診断、薬の容器代など)は助成の対象外です。医療証は大阪府外の医療機関では使用できず、府外で受診したときは申請すれば償還払いが受けられます。医療証の有効期限は毎年10月31日までで、延長するには更新申請が必要です。
自立支援医療(育成医療)は、18歳未満の身体障害児が対象で、窓口は福祉課または吉川支所です。事前申請が必要で、手術などを予定している場合は予定日の1か月前までに申請します。手術後の申請では受けられません。
| 手当・制度 | 窓口と額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 福祉課 072-739-3420/1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月から)/所得制限あり |
| 障害児福祉手当 | 福祉課 072-739-3420/月額16,560円(令和8年4月から)/所得制限あり |
| 重度障害者医療費助成制度 | 保険課または吉川支所/1日の自己負担500円超・1か月3,000円超の分を助成 |
手当の額は令和8年4月からの額です。
出典:特別児童扶養手当について(福祉課)(2026年4月1日 更新)/障害福祉(障害年金・手当・給付金・障害者扶養共済等)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省/医療費助成制度について(2026年4月1日 更新)/障害福祉(医療費助成)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは豊能町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。