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大阪府忠岡町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、忠岡町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、忠岡町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(忠岡町)

障がい児通所支援サービス(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の窓口は、こども課(シビックセンター南館1階 児童館内、電話 0725-22-1122(代表))です。町の『福祉の手引き』(令和8年5月改定)には、障がい児通所支援サービスはこども課、障がい福祉サービスは福祉課と載っています。

サービス利用の流れは、手引きでは次のとおりです。こども課へ申請する、生活や障がいの状況についての聴き取り調査を受ける、サービス利用意向の聴取を受けてサービス等利用計画案を提出する、町が調査結果やサービス等利用計画案等をもとにサービス支給量と自己負担額を決定して受給者証を交付する、事業者・施設とサービス利用に関する契約を結ぶ、サービスを利用してサービスに係る利用者負担額を事業所に支払う、の順です。障害児相談支援は、障害児通所サービスを利用するすべての人にサービス等利用計画等を作成する支援で、利用者自身で作成するセルフプランでの代用も可能です。

手引きに載っている障がい児通所支援サービスは次のとおりです。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行い、対象は、療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がい児で、町が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童、または保育所や幼稚園、認定こども園に在籍しているが併せて指定児童発達支援事業所において専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童です。医療型児童発達支援は、肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障がい児が対象です。放課後等デイサービスは、学校教育法第一条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障がい児が対象です。保育所等訪問支援と居宅訪問型児童発達支援もあります。

利用者負担は原則一割です。月額の負担額は、保護者の属する世帯の市町村民税課税状況に応じて設定され、生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯で市町村民税所得割が28万円未満の世帯は4,600円、28万円以上の世帯は37,200円です。

就学前の障がい児の発達支援は、令和元年10月1日からの幼児教育・保育の無償化により、サービス利用料が無償化されています。無償化にあたり新たな手続きは不要と案内されています。対象となるサービスは、児童発達支援、福祉型障がい児入所施設、医療型児童発達支援、医療型障がい児入所施設、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援で、対象となる期間は満3歳になって初めての4月1日から3年間です。サービス利用料以外の費用(医療費や食費等、現在実費で負担しているもの)は引き続き支払います。

申請から受給者証の交付までの期間は、町のホームページと手引きには載っていません。こども課(0725-22-1122)へお問い合わせください。

区分月額負担額
生活保護世帯・市町村民税非課税世帯0円
市町村民税所得割が28万円未満の課税世帯4,600円
市町村民税所得割が28万円以上の課税世帯37,200円
障がい児通所支援の窓口
こども課(シビックセンター南館1階 児童館内)/0725-22-1122(代表)

出典:福祉の手引き(令和8年5月更新)(2026年6月26日 更新)/令和8年5月改定 福祉の手引き(PDF)

障害児福祉手当の窓口(忠岡町)

特別児童扶養手当の窓口は、こども課(シビックセンター南館1階 児童館内、電話 0725-22-1122(代表))、障がい児福祉手当の窓口は、福祉課(電話 0725-22-1122(代表))です。

特別児童扶養手当は、中程度以上の身体障害または知的障害、精神障害のため、日常生活において監護を必要とする20歳未満の児童を養育している方が対象です。手続きに必要な書類は、特別児童扶養手当認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本、障害判定書類(所定の様式の診断書、身体障害者手帳の写し、療育手帳AまたはB1の写しのいずれか)、印鑑及び銀行預金通帳(普通預金で請求者本人名義のもの)で、個々の要件によって必要な書類は違います。児童が施設に入所している場合や、障がいを支給事由とする公的年金を受けている場合も、手当は支給されません。所得が一定額以上の場合は、所得制限により、受給資格を認定されても手当は支給されません(所得制限あり)。手当は、認定されると請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

障がい児福祉手当は、満20歳未満の在宅の方で、身体または精神に重度で永続する障がい(知的障がいを含む)があるため、日常生活に常時の介護を必要とする方が対象です。所得制限があり、施設入所の場合と、障がいを支給事由とする公的年金をうけている場合は支給されません。

額は、令和8年4月から、特別児童扶養手当が児童1人につき月額1級58,450円、2級38,930円、障がい児福祉手当が月額16,560円です。特別児童扶養手当の支払いは年3回(4月・8月・12月)で、町のページには12月期分は11月11日に支払われると書かれています。障がい児福祉手当の支払いは年4回(2月・5月・8月・11月)です。

重度障がい者等医療費助成制度は、保険診療が適用される医療費(食事療養費は除く)の自己負担額の一部を公費で助成する制度で、窓口は保険課です。対象は、精神障がい者保健福祉手帳1級所持者、特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者証所持者で障害年金1級該当者または特別児童扶養手当1級該当者、身体障がい者手帳1級または2級所持者、重度の知的障がい者、中度の知的障がい者で身体障がい者手帳所持者、中度の知的障がい者(町単独事業)です。これらのいずれかに該当し、国民健康保険・後期高齢者医療保険の被保険者または健康保険等の被保険者及び被扶養者が対象です。ただし、本人の所得が障害基礎年金(国民年金法)の全部支給停止となる額を超える人は除かれます。

一部自己負担金は、1つの医療機関・訪問看護ステーションあたり、入院・通院1日500円以内、1つの調剤薬局あたり、1日500円以内で、複数の医療機関等を受診した場合の月額上限額は3,000円です。同一の医療機関でも歯科は別の医療機関とみなし、同一の月に同一の医療機関で入院及び通院があった場合は、それぞれ別の医療機関で受診したものとみなします。同一の月に支払った自己負担金を合算した額が3,000円を超えた場合は、3,000円を控除した額が償還されます。他の公費負担医療の給付が受けられる場合は、そちらが優先されます。

育成医療は、障がいの程度を軽くし、日常生活を容易にするための医療で、18歳未満の児童は育成医療が指定医療機関で受けられ、申請はこども課です。必要なものは、自立支援医療(更生医療・育成医療)意見書、加入医療保険の資格が確認できるもの(資格確認書・資格情報のお知らせまたはマイナ保険証)で、身体障がい者手帳は更生医療のみ必要です。自己負担額は医療費の1割で、同一保険の家族の所得に応じて月額の上限額が設定されます。

手当・制度窓口と額
特別児童扶養手当こども課 0725-22-1122(代表)/1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月から)/所得制限あり
障がい児福祉手当福祉課 0725-22-1122(代表)/月額16,560円(令和8年4月から)/所得制限あり
重度障がい者等医療費助成制度保険課 0725-22-1122(代表)/1日500円以内、月3,000円超を償還

手当の額は令和8年4月からの額です。

出典:特別児童扶養手当(2026年6月3日 更新)/令和8年5月改定 福祉の手引き(PDF)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省/重度障がい者等医療費助成制度について(2026年7月1日 更新)/医療費の助成等(2024年4月30日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは忠岡町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援の受給者証は、どこで申請しますか。
こども課(0725-22-1122)です。町が調査結果やサービス等利用計画案等をもとにサービス支給量と自己負担額を決定し、受給者証を交付します。
特別児童扶養手当と障がい児福祉手当に所得制限はありますか。
どちらも所得制限があります。特別児童扶養手当は、所得が一定額以上の場合、受給資格を認定されても手当は支給されません。額は令和8年4月から、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障がい児福祉手当が月額16,560円です。
重度障がい者等医療費助成制度で、療育手帳のB1は対象ですか。
中度の知的障がい者は、身体障がい者手帳所持者の場合に対象です。このほかに、中度の知的障がい者(町単独事業)も対象に載っています。本人の所得が障害基礎年金の全部支給停止となる額を超える人は除かれます。窓口は保険課です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。