障害福祉の窓口は、福祉部 福祉課 福祉担当(能勢町栗栖82番地の1 保健福祉センター、電話 072-731-2150)です。町のページ『障害者の福祉サービス一覧』では、福祉サービスの詳細は福祉課(072-731-2150)に問い合わせるよう案内されています。
町のページ『障害者の福祉サービス一覧』には、障がい児福祉サービスとして、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援が載っています。
障がい者相談は、基幹相談支援センター(保健福祉センター内、電話 072-731-2150)が、毎週水・金曜日の午前9時から正午まで受けています。
障害児通所支援の受給者証について、申請から交付までの期間、通所の負担上限月額、就学前の児童発達支援の無償化の取り扱いは、町のホームページの『障害者の福祉サービス一覧』には載っていません。福祉課福祉担当(072-731-2150)へお問い合わせください。
指定障がい福祉サービス事業者等の指定や実地指導は、池田市・箕面市・豊能町・能勢町が共同で設置する広域福祉課(箕面市萱野5-8-1、電話 072-727-9661)が担当しています。
| 窓口 | 電話 |
|---|---|
| 福祉課 福祉担当(障害福祉) | 072-731-2150 |
| 基幹相談支援センター(障がい者相談) | 072-731-2150 |
出典:障害者の福祉サービス一覧(2023年6月8日 更新)/各種相談窓口(2025年4月1日 更新)/広域福祉課について(2017年6月30日 更新)
特別児童扶養手当の窓口は、こども家庭担当(保健福祉センター、電話 072-731-3001)、障害児福祉手当の窓口は、福祉課 福祉担当(電話 072-731-2150)です。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を養育する父母または養育者に支給される手当です。町のページ『よくある質問』では、受給要件や所得制限などがあるため、詳しくは担当窓口(保健福祉センター)へ問い合わせるよう案内されています。
障害児福祉手当は、町のページ『障害者の福祉サービス一覧』に、在宅の重度障害児に対し支給される場合がある手当として載っています。対象は、重度障害児であって日常生活での動作および行動が困難であり、常時の介護を必要とする20歳未満の人です。国の制度では、受給資格者の前年の所得が一定の額を超えるとき、またはその配偶者や扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当が支給されません(所得制限あり)。
額は、令和8年4月から、特別児童扶養手当が1級58,450円、2級38,930円、障害児福祉手当が月額16,560円です。特別児童扶養手当の支払いは年3回(4月・8月・12月)で、町のページには12月期分は11月11日に支払われると書かれています。障害児福祉手当の支払いは年4回(2月・5月・8月・11月)です。特別児童扶養手当の支給は、国の制度では、受給資格者の前年の所得が一定の額以上であるときも停止されます(所得制限あり)。
障がい者医療費助成は、住民課 保険医療担当(本館1階、電話 072-731-3202)の窓口で申請します。対象は、1級・2級の身体障害者手帳所持者、重度の知的障がい者、中度の知的障がい者で身体障害者手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者、指定難病(特定疾患)受給者証所持者で障害年金(特別児童扶養手当)1級該当者です。所得制限は、障害基礎年金の全部支給停止の所得制限が準用されます。自己負担額は、1医療機関、訪問看護ステーション、調剤薬局あたり、入通院1日につき500円で、1か月あたり3,000円を超える額が償還されます。薬の容器代、健康診断料、入院時の室料等、保険適用外のものは助成の対象になりません。申請には、被保険者資格が確認できるもの、身体障害者手帳または療育手帳、預金通帳が必要です。転入者は課税の証明も必要です。
| 手当・制度 | 窓口と額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | こども家庭担当 072-731-3001/1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月から)/所得制限あり |
| 障害児福祉手当 | 福祉課 福祉担当 072-731-2150/月額16,560円(令和8年4月から)/所得制限あり |
| 障がい者医療費助成 | 住民課 保険医療担当 072-731-3202/1日500円、月3,000円超を償還 |
手当の額は令和8年4月からの額です。
出典:特別児童扶養手当(障がいのある子どもを持つ家庭のための手当)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当とはどのような手当ですか?また、受給については手続きが必要ですか?(2017年6月30日 更新)/障害者の福祉サービス一覧(2023年6月8日 更新)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省/障がい者医療費助成(2025年12月26日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは能勢町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。