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岐阜県七宗町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、七宗町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、七宗町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(七宗町)

確認できませんでした
七宗町の公式サイトを2026-09-30時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.hichiso.jp/top/life/ikigai/disability//https://www.hichiso.jp/fr7so/kenfuku/kenfuku2/fukusi250916a//https://www.hichiso.jp/fr7so/kenfuku/kenfuku2/fukusi250916d//https://www.hichiso.jp/fr7so/kenfuku/kenfuku2/fuku241209h//https://www.hichiso.jp/top/gyosei/yakuba//https://www.hichiso.jp/top/sitemap//https://www.hichiso.jp/wp-content/uploads/2024/04/第5期七宗町障がい者計画・第7期七宗町障がい福祉計画・第3期七宗町障がい児福祉計画.pdf

障害児福祉手当の窓口(七宗町)

七宗町では、特別児童扶養手当と障害児福祉手当を扱う専用のページは町のホームページには載っていません。七宗町の組織図では、健康福祉課福祉係の業務に「子どもに関する手当」「障がい者の福祉」が入っています。福祉係(生きがい健康センター内)の電話は0574-48-1112です。

特別児童扶養手当は、精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。厚生労働省のページによると、月額は令和8年4月適用で1級58,450円、2級38,930円です。支払は年3回(4月・8月・12月)です。申請は住所地の市区町村の窓口です。

障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。月額は令和8年4月適用で16,560円です。申請は住所地の市区町村の窓口です。どちらの手当にも所得による支給制限があります。

福祉医療費助成制度(福祉係)では、重度心身障がい者の区分で、身体障がい者手帳1級・2級・3級、療育手帳A1・A2・B1、精神障がい者手帳1級・2級の方が対象になります。岐阜県内の医療機関では、福祉医療費受給資格証をマイナンバーカードや健康保険資格確認書等と一緒に提示すると、医療保険の自己負担額が無料になります。県外の医療機関では、窓口で支払ったあとに健康福祉課で払い戻しを申請します。重度心身障がいの受給者証は毎年9月頃に更新があります。

自立支援医療(育成医療を含む)は、更生医療、育成医療、精神通院の3種類があり、申請場所は福祉係と神渕支所です。申請書と診断書の様式は福祉係にあり、申請から受給者証の交付まで1~2ヶ月程度かかります。

難聴児の補聴器購入費助成は、身体障害者手帳の対象とならない軽・中度難聴児が対象です。身体障害者手帳を所持していない、18歳未満で町内に住所がある、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満、補聴器の装用が必要と医師の診断を受けている、のすべてに該当する方で、基準価格の範囲内で購入価格の3分の2(千円未満切り捨て)を助成します。購入または修理の前に福祉係へ相談します。

補装具・日常生活用具・ニュー福祉機器購入費助成も福祉係の窓口で、購入または修理の前に相談するよう案内されています。補装具の支給を申請する場合は、岐阜県身体障害者更生相談所などで判定を受けることがあります。

手当月額(令和8年4月適用)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円
手当の窓口は福祉係(0574-48-1112)
専用ページが町のホームページに載っていないため、申請の前に福祉係へ電話で確かめると確実です。

出典:特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省/役場(組織図)/福祉医療費助成制度について(2026年7月30日 更新)/自立支援医療について(2026年5月18日 更新)/難聴児の補聴器購入費助成制度(2024年12月20日 更新)/補装具・日常生活用具の支給・ニュー福祉機器購入費助成(2024年12月20日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは七宗町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

特別児童扶養手当や障害児福祉手当は、どこで申請しますか。
厚生労働省のページでは、申請は住所地の市区町村の窓口です。七宗町の組織図では、福祉係の業務に「子どもに関する手当」が入っています。福祉係の電話は0574-48-1112です。
療育手帳の判定はどこで受けますか。
七宗町のページによると、18歳未満の方は中濃子ども相談センターで判定を行います。申請は福祉係で、申請から交付まで1~2ヶ月程度かかります。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。