川辺町で児童発達支援などの障害児通所支援を使うときに必要な受給者証について、申請の手順を説明するページは、町のホームページには載っていません。障がい福祉を担当するのは役場の健康福祉課で、特別児童扶養手当・障害児福祉手当の請求、身体障害者手帳と療育手帳の交付申請、補装具の交付、日常生活用具の給付などの問い合わせ先は、町のページでいずれも健康福祉課です。受給者証の申請窓口と手続きの流れは、健康福祉課(ダイヤルイン 0574-53-7216)にお尋ねください。
役場の所在地は〒509-0393 岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518-4、代表電話は 0574-53-2511 です。健康福祉課のダイヤルインは、町の「各課・組織の連絡先」のページに 0574-53-7216 と載っています。
利用者負担については、町の「高額障害福祉サービス等給付費のご案内」のページに次の内容が載っています。同じ世帯でひと月の利用者負担額の合計が基準額を超えたときは、申請すると「高額障害福祉サービス等給付費」として払い戻されます。合算の対象には、児童福祉法に基づくサービス(例として児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所支援)の利用者負担額が入ります。18歳未満の障がい児は、住民票上の世帯で合算します。基準額は37,200円で、世帯の合計額との差額が払い戻されます。
同じページには、参考として「市町村民税所得割額28万円未満の世帯における児童の利用者負担上限月額」が、在宅系サービスを利用する場合4,600円、入所系サービスを利用する場合9,300円と載っています。所得の区分ごとの上限月額の表は、町のホームページには載っていません。上限額は受給者証に記載されますので、金額は健康福祉課で確かめてください。
申請に必要なものとして、同じページは高額障害福祉サービス費支給申請書、利用したサービスの領収書、振込口座が分かる預金通帳等、受給者証(障害福祉サービス、障害児通所給付費など)を挙げています。問い合わせ先は健康福祉課(0574-53-7216)です。
出典:健康福祉課/各課・組織の連絡先/高額障害福祉サービス等給付費のご案内/障がい福祉/身体障害者手帳と療育手帳の交付
障がいのあるお子さんに関わる手当は、町では健康福祉課(0574-53-7216)の窓口で請求します。特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護・養育している父母等に支給される手当で、県知事の認定を受けて支給されます。月額は令和8年4月から、対象児童1人につき1級58,450円・2級38,930円です。支払いは年3回で、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
請求には、請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本、世帯全員の住民票、医師の所定の診断書、振替預入請求書などが必要です。療育手帳をお持ちの方や身体障害者手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合があります。認定後は、有期再認定請求と、毎年8月中の所得状況届の提出が必要です。障害の種類・程度により、1年から2年程度の有期期限が設けられています。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害があり、日常生活で常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給されます。月額は16,560円(令和8年4月適用)で、年4回(2月・5月・8月・11月)、それぞれの前月分までが支払われます。特別児童扶養手当との併給はできますが、障害年金との併給はできません。請求には、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、所定の診断書などが必要です。どちらの手当も、受給資格者やその配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上のときは支給されません。
医療費の助成として、重度心身障がい者医療費助成制度があります。対象は、身体障害者手帳1級から3級の方、療育手帳A1からB1の方、精神障害者保健福祉手帳1・2級の方などで、所得制限があります。受給者証の交付申請は役場住民課(0574-53-2513)の窓口で行い、保険の資格が分かるものと手帳を持参します。受給者証は毎年10月1日が更新日です。
身体障害児の補装具の交付・修理は、身体障害者手帳を持って健康福祉課へ申請します。日常生活用具の給付は、主に在宅の1級・2級の手帳を持つ重度身体障害児(者)及び重度知的障害児(者)が対象です。どちらも健康福祉課(0574-53-7216)が問い合わせ先で、課税状況により費用の一部を負担する場合があります。
| 手当・助成 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/健康福祉課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/健康福祉課 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月適用)/健康福祉課 |
| 重度心身障がい者医療費助成 | 受給者証の交付は住民課 0574-53-2513 |
出典:特別児童扶養手当/特別障害者手当・障害児福祉手当/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省/重度心身障がい者医療費助成制度について/補装具の交付・修理/日常生活用具の給付及び貸与
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは川辺町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。