志摩市で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)を利用したいときの窓口は、健康福祉部 地域福祉課(障がい者福祉係)です。市役所本庁舎1階の6番窓口にあり、電話は 0599-44-0283(平日8時30分から17時15分まで)です。市は「サービス利用を希望する障がいのある方、18歳未満の障がいのあるお子さんの保護者の方は、まずは志摩市障がい者相談支援センターまたは地域福祉課にご相談ください」と案内しています。
相談から利用までの流れは、市のページに次のとおり示されています。①相談と申請 → ②相談支援事業所の聞き取り、認定調査 → ③区分認定審査会 → ④サービス等利用計画案作成 → ⑤支給決定 → ⑥サービス担当者会議 → ⑦サービス等利用計画(本計画)作成 → ⑧モニタリング、の順です。計画案は指定特定相談支援事業所の相談支援専門員に依頼するほか、保護者が自分で作る「セルフプラン」も選べます。計画作成そのものに利用者負担はかかりません。相談支援事業所を変更する場合は、あらためて届出が必要です。
利用者負担の上限月額は、世帯の所得に応じて区分が決まっています。市が公表している表は次のとおりです(一般1は、居宅で生活する障がい児か、20歳未満の施設入所者かで金額が分かれています。在宅で通所するお子さんは4,600円の行を見てください)。
サービスの種類は、児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、集団訓練への適応訓練等)、放課後等デイサービス(学校通学中の児童が、放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力向上の訓練等を受ける)、保育所等訪問支援(保育所等を利用中または今後利用する児童への集団生活適応訓練等、施設スタッフへの支援方法の指導)の3つです。サービスを提供している事業所の一覧は、市のページからは三重県のホームページへ案内される形になっており、市独自の一覧は公開されていません。
市内の事業所の状況について、市の障がい児福祉計画に重要な記載があります。「療育に関する障害福祉サービスについては、市内に就学児童が利用できる放課後等デイサービスの事業所が1箇所ありますが、未就学児童を対象とした児童発達支援の事業所は市内にはなく、市外の事業所を利用している状況です」と明記されています。同じ計画は、伊勢志摩圏域の児童発達支援センターとして伊勢市おおぞら児童園(三重県伊勢市黒瀬町562-103、電話0596-20-4755・0596-20-4756、平日8時30分から17時30分まで)を挙げ、コーディネート機能や支援機能を活用していくとしています。放課後等デイサービスの市内事業所については、地域福祉課にお尋ねください。
申請に必要な書類は、地域福祉課のページから支給申請書・申告書兼同意書・計画相談申請書(いずれもRTFファイル)がダウンロードできます。診断書や意見書の要否、申請から支給決定までの具体的な日数は、地域福祉課のページには明記されていません。まずは電話で持ち物を確認してから出向くと確実です。
就学前(満3歳から小学校入学前まで)の児童発達支援等の利用者負担無償化について、志摩市のページに明記した記載は見つかりませんでした。「幼児教育・保育の無償化について」のページは、保育所・幼稚園・認定こども園の利用料の無償化を説明していますが、障がい児の発達支援(児童発達支援等)の無償化には触れていません。国の制度として満3歳になった後の4月1日から3年間、障害児通所支援の利用者負担が無償になる仕組みがありますが、志摩市が自分のページでどう案内しているかは確認できませんでした。無償化の対象かどうかは、申請のときに地域福祉課で確かめてください。
相談支援事業所(計画相談)の一覧は、市の障がい福祉パンフレットに掲載されています。志摩市障がい者相談支援センターこだま(志摩市阿児町鵜方3098-1 サンライフあご2階・電話0599-44-3880)は、相談支援に加えて障害者虐待防止センター、障害者差別解消法の相談窓口(24時間対応)も兼ねています。このほか、社協相談支援センターゆうゆう(志摩市大王町波切3243-1・0599-72-4800)、社協相談支援センターかがやき(志摩市磯部町恵利原1421・0599-56-1500)、相談支援センターつなぐ(志摩市阿児町鵜方3098-1 サンライフあご2階 社協事務所内・0599-73-8800)、志摩福祉センター障がい者相談支援事業所(志摩市阿児町神明1539-4・0599-43-6068)、相談支援センターオールプラス(志摩市阿児町鵜方3098-1 サンライフあご2階・080-6336-1284)があり、いずれも対象者は身体・知的・精神で、利用料は無料です。
| 所得区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護 | 0円 |
| 低所得1 | 0円 |
| 低所得2 | 0円 |
| 一般1(居宅で生活する障害児) | 4,600円 |
| 一般1(居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者) | 9,300円 |
| 一般2 | 37,200円 |
負担上限月額の表は「障がい福祉サービスの流れについて」ページ(更新日2025年04月25日)のものです。就学前の発達支援の無償化について、志摩市のページに具体的な案内は見当たりませんでした。対象になるかどうかは地域福祉課でお尋ねください。
出典:障害児通所支援(2025年09月04日 更新)/障がい福祉サービスの流れについて(2025年04月25日 更新)/第7期志摩市障がい福祉計画・第3期志摩市障がい児福祉計画・第2期志摩市障がい者(児)計画[中間見直し](PDF・令和6年3月)/志摩市障がい者相談支援センター(相談支援事業)(2026年04月01日 更新)/志摩市障がい福祉パンフレット(事業所等一覧・PDF)/幼児教育・保育の無償化について(2023年01月10日 更新)/子育ての困りごと、ありませんか?(子育て支援に関するパンフレット・PowerPoint・令和8年)(2026年08月28日 更新)
志摩市の障がい児向けの手当は、2つの課に分かれています。障害児福祉手当と特別障害者手当は地域福祉課(本庁1階6番窓口・各支所でも申請可)、特別児童扶養手当はこども家庭課(各支所でも手続き可)です。いずれも診断書(障がい別・指定様式)が別途必要です。
障害児福祉手当は、重度の障がいのため日常生活で常時介護を要する20歳未満の人に支給される国の手当です。月額は16,100円(更新日2025年09月04日時点の表記)。認定請求をした月の翌月分から、2月・5月・8月・11月の年4回、前月までの3か月分がまとめて振り込まれます。施設に入所している人、障がいを理由とする公的年金を受給している人、本人・配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えている人は対象外です。
特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を養育する人への手当です。月額は1級58,450円、2級38,930円(令和8年4月分以降)。4月・8月・11月に、前月まで(11月は当月まで)の分がまとめて支給されます。対象となる障がいの程度は「身体障害者手帳1~3級と4級の一部」「療育手帳AまたはB1程度」が目安ですが、同程度の手帳を所持していなくても、所定の診断書により受給できる場合があります。手続きにはこども家庭課または各支所で、請求者・対象児童の戸籍謄本や住民票(申請日から1か月以内発行)、認定診断書(2か月以内作成)などが必要です。毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届の提出が必要で、提出しないと8月分以降の手当が受けられなくなります。2年間未届けだと時効で受給資格を失います。
特別障害者手当は20歳以上が対象で、重度の障がいが2つ以上ある、重度の肢体不自由で日常生活動作がほとんどできない等の要件があります。月額は29,590円で、支給月・書類のそろえ方は障害児福祉手当と同じ形です。20歳未満のお子さんは対象外なので、障害児福祉手当と混同しないようご注意ください。
手当とは別に、障がい者医療費助成制度(医療機関・調剤の保険診療の自己負担額を助成)があります。対象は、市内に住み医療保険に加入し生活保護を受けていない人のうち、身体障害者手帳1~3級、IQ35以下または療育手帳の障害程度がA(最重度・重度)、IQ50以下または療育手帳の障害程度がB1(中度)、精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかに該当する人で、所得制限があります(扶養親族0人の場合、本人所得375万8千円未満)。受給資格証の交付には保険年金課または各支所への申請が必要です。
志摩市独自の、障がい児だけを対象にした上乗せの手当・見舞金は、地域福祉課とこども家庭課のページを確認した範囲では見つかりませんでした。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(20歳未満) | 16,100円/地域福祉課(本庁1階6番窓口・各支所) |
| 特別児童扶養手当 1級(20歳未満) | 58,450円/こども家庭課(各支所可) |
| 特別児童扶養手当 2級(20歳未満) | 38,930円/こども家庭課(各支所可) |
| 特別障害者手当(20歳以上) | 29,590円/地域福祉課(本庁1階6番窓口・各支所) |
障害児福祉手当・特別障害者手当のページの更新日は2025年09月04日です。特別児童扶養手当のページ(更新日2026年04月01日)は「令和8年4月分以降の手当月額」と明記されていますが、障害児福祉手当・特別障害者手当のページには令和8年度改定である旨の記載がありません。念のため申請時に地域福祉課で最新の金額をご確認ください。
出典:障害児福祉手当(2025年09月04日 更新)/特別障害者手当(2025年09月04日 更新)/特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)/障がい者医療費助成制度(2026年09月18日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは志摩市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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