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北海道当別町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月29日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、当別町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、当別町の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(当別町)

障害児通所支援の受給者証の申請窓口をはっきり示したページは、当別町の公式サイトには見当たりません。そのかわり、当別町は児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の3つを自前で行う当別町子ども発達支援センターを持っていて、子育てガイドブックの「発達について」の節がこのセンターを窓口として案内しています。

子育てガイドブック(2026年度版)は、当別町子ども発達支援センターの仕事を2つに分けて説明しています。1つは「お子さんとご家庭への支援」=お子さんの発達のこと、就園・就学のこと、福祉制度のことなどについて、電話や来所(事前予約)で行う発達相談。もう1つは「各種サービス利用等への支援」=各種サービスの利用に必要な手続きについての説明や、利用計画などの作成です。障害児通所給付を受けるときに必要な障害児支援利用計画を、実質的にこのセンターが作っている形になります。相談・計画作成にかかる利用料はかかりませんと明記されています。

<通所支援>として案内されているのは、就学前の児童向けの児童発達支援(日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適用することができるよう、適切な支援を行う)、就学児童向けの放課後等デイサービス(生活能力の向上及び社会との交流を図ることができるよう、適切な支援を行う)、認定こども園などを訪問する保育所等訪問支援の3つです。この3つとも、町立の当別町子ども発達支援センター自身が実施しています。

利用料について、ガイドブックは「1回の支援ごとに利用料がかかります」としたうえで、「非課税世帯と満3歳になって初めての4月1日から就学前までは、利用料がかかりません」と明記しています。これは就学前の障がい児の発達支援に関する国の無償化の仕組みにあたります。ただし、生活保護・低所得・一般1・一般2といった区分ごとの上限額そのものの一覧表は、当別町の公式サイト・ガイドブックには見当たりません。

当別町子ども発達支援センターには電話番号が2つ出てきます。発達相談を受け付ける相談専用ダイヤル 0133-23-2788(要予約)と、センターそのものの問い合わせ先である0133-23-3009(所在地=当別町西町32番地1)です。用件によってどちらへかけるべきかは、ガイドブックにも明記されていないので、まずは相談専用ダイヤルへかけて取り次いでもらうのが確実です。

町の障がい福祉制度全般(障がい福祉サービスの概要、障害児福祉手当、特別児童扶養手当などの各ページ)の問い合わせ先として共通して載っているのは福祉部 介護課 障がい支援係(電話 0133-25-2665、所在地=当別町総合保健福祉センター「ゆとろ」=西町32番地2)です。当別町の第5次障がい者基本計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(令和6〜8年度)をまとめた「当別町障がい福祉基本計画」も、この介護課 障がい支援係が問い合わせ先になっています。子ども発達支援センター(西町32番地1)と、ゆとろ(西町32番地2)は、番地が1つ違うだけの近い場所にあります。

まとめると、発達相談と利用計画づくりは子ども発達支援センター(0133-23-2788)、障がい福祉の制度そのものについての問い合わせは福祉部介護課障がい支援係(0133-25-2665)という2つの窓口が、当別町の資料からは読み取れます。どちらも「ゆとろ」の周辺(西町32番地)にあり、当別町役場本庁舎(白樺町58番地9)とは別の場所です。申請書の様式一覧、申請に必要な持ち物、申請から交付までの日数は、町のホームページには載っていません。子ども発達支援センター(0133-23-2788)へお問い合わせください。

町内の事業所は、当別町子育てガイドブックの「支援サービスと施設」で探せます。

窓口は2つに分かれて見えます
発達相談・利用計画づくりは当別町子ども発達支援センター(相談専用ダイヤル 0133-23-2788)、障がい福祉の制度についての問い合わせは福祉部介護課障がい支援係(0133-25-2665)です。どちらも当別町総合保健福祉センター「ゆとろ」(西町32番地2)の近くにあります。

受給者証の申請そのものを行う課をはっきり名指ししたページは見当たりません。子ども発達支援センターが利用計画の作成まで担うと明記されている一方、障がい福祉サービス全般・障がい児福祉計画の問い合わせ先は介護課障がい支援係です。実際に申請するときは、まず子ども発達支援センター(0133-23-2788)へ電話して確認することをおすすめします。

出典:児童発達支援/令和7年度当別町子ども発達支援センター利用者評価及び自己評価について(2026年3月13日 更新)/当別町子育てガイドブック(2026年度版・5 相談先)(2026年7月1日 更新)/当別町子育てガイドブック(2026年度版・6 支援サービスと施設)PDF/当別町子育てガイドブック(2026年度版・5 相談先)PDF/障がい福祉サービスの概要(2018年6月14日 更新)/当別町障がい福祉基本計画(令和6年度から)を策定しました(2024年4月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(当別町)

当別町の障害児福祉手当・特別児童扶養手当は、どちらも福祉部 介護課 障がい支援係(電話0133-25-2665、当別町総合保健福祉センター「ゆとろ」=西町32番地2)が窓口です。手当のページはどちらも2026年4月1日更新となっています。

障害児福祉手当を受けられるのは、「重度の障害を持ち、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童」です。本人が日本国内に住所がない、障がいを支給事由とする公的年金を受けられる(全額支給停止の場合を除く)、児童福祉施設等に入所している、のいずれかに当てはまると受けられません。手当の額は月額16,560円(令和8年4月〜)で、支払いは2月・5月・8月・11月の年4回、それぞれ前の3か月分がまとめて支払われます。申請には戸籍謄本、診断書(障害名により様式が違うため事前に相談が必要)、対象児童名義の貯金通帳、障害者手帳(所持者のみ)、マイナンバー確認書類、本人確認書類、印鑑などが必要です。所得制限があり、扶養親族等の数に応じた限度額表が示されています。

特別児童扶養手当は、「身体や精神(知的)に障害のある満20歳未満の児童」を養育する父・母・養育者が対象です。児童が公的年金を受けられるとき、児童福祉施設等に入所しているときなどは対象外です。手当の額(令和8年4月〜)は、1級(重度)該当児童1人につき月額58,450円、2級(中度)該当児童1人につき月額38,930円で、支払いは4月・8月・11月の年3回(それぞれ前の4か月分)です。身体障害者手帳(1〜3級および4級の一部)を1年以内に交付された方、療育手帳(A判定)を2年以内に交付された方は診断書の省略が認められる場合があります。対象児童と別居している場合は別居監護申立書、請求者が父母でない場合は養育申立書が必要で、地区の民生委員や学校長などの証明が求められます。

どちらの手当のページにも「手当は知事の認定を受けると認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され」と書かれています。当別町は町独自の福祉事務所を持っておらず、生活保護など福祉事務所が扱う事務は北海道石狩振興局保健環境部社会福祉課が担っています(振興局のページに「当別町及び新篠津村の生活保護受給者に係る医療券や介護券に関する問い合わせ」は同課へ、と明記)。障害児福祉手当・特別児童扶養手当も同じ枠組みで、申請の受付は町(介護課障がい支援係)、認定は北海道知事という形になっていると読み取れます。

参考として、20歳以上を対象にした特別障害者手当も同じ窓口・同じページ構成で案内されており、月額は30,450円(令和8年4月〜)です。こちらは20歳未満のお子さんは対象になりません。

手当とは別枠になりますが、特別支援学級に在籍するお子さんの保護者向けに、学校教育課が窓口の特別支援教育就学奨励費(新入学学用品費など項目ごとに上限額が決まっている給付)と特別支援学級等通学援助費(通学費の一部支給)があります。これらは福祉の手当ではなく教育委員会の制度ですが、対象になるお子さんが重なるため、あわせて知っておくと役立ちます(詳しくは「就学」の項目をご覧ください)。

介護課の障がい者福祉のページには、日常生活用具給付等事業や重度心身障がい者医療費助成制度などの案内はありますが、これらは手当(現金給付)ではなく、用具の給付や医療費の助成にあたります。

手当月額(令和8年4月〜)と窓口
障害児福祉手当16,560円/福祉部介護課障がい支援係
特別児童扶養手当 1級58,450円/福祉部介護課障がい支援係
特別児童扶養手当 2級38,930円/福祉部介護課障がい支援係
特別障害者手当(20歳以上)30,450円/福祉部介護課障がい支援係
支給を決めるのは町ではなく北海道知事です
当別町のどちらの手当のページにも「手当は知事の認定を受けると…支給され」と書かれています。申請の受付・相談は町の介護課障がい支援係で行えます。

手当額・支払月は令和8年4月1日更新のページの記載です。町独自の児童向け手当(上乗せ)は見当たらず、公表されていないと判断しました。

出典:障害児福祉手当制度について(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当制度について(2026年4月1日 更新)/特別障害者手当制度について(2026年4月1日 更新)/当別町及び新篠津村の生活保護受給者に係る医療券や介護券に関する問い合わせについて(石狩振興局)/「当別町の教育」令和8年度版(3)学校教育 PDF

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは当別町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請はどこへ行けばよいですか。
申請窓口をはっきり示したページは見当たりません。発達相談と利用計画づくりは当別町子ども発達支援センター(0133-23-2788)が担い、障がい福祉の制度全般は福祉部介護課障がい支援係(0133-25-2665)が窓口です。まずはセンターへ電話でお尋ねください。
障害児福祉手当・特別児童扶養手当はいくらですか。
令和8年4月から、障害児福祉手当は月額16,560円、特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円です。どちらも福祉部介護課障がい支援係(0133-25-2665)が窓口で、支給の認定は北海道知事が行います。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。