朝日町で障害児通所支援の受給者証について相談・申請する窓口は、朝日町役場 健康課(〒939-0793 朝日町道下1133、電話 0765-83-1100)です。町の令和8年度『障害者福祉のしおり』は、健康課の名前で出され、障害者総合支援法及び児童福祉法によるサービスとして、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援)と、相談支援(計画相談支援/障害児相談支援など)を挙げています。障害児通所支援については、障害のある児童に対して、個々の発達状態や障害の特性に応じた支援を提供すると書かれています。
町のしおりによると、障害福祉サービスの利用の流れは、町または委託相談支援事業所等に相談し、サービスが必要な人は町に対し申請を行うところから始まります。利用には個別のサービス等利用計画が必要で、その作成のため、地域の相談支援事業所と契約を行い、サービス等利用計画案を作成して町へ提出します。提出された計画などに基づき、サービスの支給量などが決まり、受給者証が交付されます。そのあと、サービス提供事業所と利用の契約を結び、サービスの利用を開始します。
費用について、しおりは、サービス費用をみんなで支えあうため原則1割を自己負担し、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっていると書いています。負担上限月額の金額、申請から受給者証の交付までの期間、就学前の利用者負担の無償化は、町のホームページとしおりには載っていません。健康課へお問い合わせください。
町が委託する相談支援事業所として、しおりには、新川むつみ園(身体障害・知的障害、入善町浦山新2208)とサポート新川(精神障害、魚津市立石205-2)が載っています。しおりの相談先には、県の富山児童相談所(富山市東石金町4-52、電話 076-423-4000)も載っています。朝日町、入善町、上市町、立山町、舟橋村は、富山児童相談所の管轄です。
しおりは令和8年度のもので、町のページ「障害者福祉のしおり」の更新日は2026年4月1日です。
出典:障害者福祉のしおり(令和8年度・PDF)/障害者福祉のしおり(2026年4月1日 更新)/障害者総合支援法(2023年3月8日 更新)/富山県の児童相談所の管轄(2021年5月7日 更新)
朝日町の手当は、手当ごとに窓口が違います。町のしおり(令和8年度)では、特別児童扶養手当の問い合わせ先が役場 住民・子ども課、障害児福祉手当が役場 健康課と新川厚生センター、朝日町心身障害児童福祉金が住民・子ども課と書かれています。電話はどちらの課も、町のホームページでは 0765-83-1100 です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で、精神または身体に重度(別表1級に該当)または中度(別表2級に該当)以上の障害のある児童を養育している父もしくは母(原則所得の多い方)、または養育者に支給される手当です。月額は、厚生労働省の公式ページで、令和8年4月からの額が1級 58,450円、2級 38,930円です。所得制限があります。児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるときや、児童福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由児童施設への母子入所を除く)に入所しているときは、手当は支給されません。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の障害児で、厚生センター所長の認定を受けた人に支給されます。月額は、厚生労働省の公式ページで、令和8年4月からの額が16,560円です。しおりには、支払月は2月、5月、8月、11月と書かれています。所得制限等があり、詳しくは健康課(窓口5)に問い合わせるよう、町のページに書かれています。
町独自の朝日町心身障害児童福祉金は、20歳未満で身体障害者手帳を有する人、知的障害者の判定を受けた人、療育手帳を有する人の保護者に支給されます。年額は30,000円です。児童福祉施設、養護学校、就労施設等に通園・通学している場合は、通園(学)費助成として年額60,000円が増額して支給されます。窓口は住民・子ども課です。
医療費では、育成医療(18歳未満)があります。身体に障害のある児童、またはその疾患が放置すれば将来障害に至ると認められる児童が対象で、医療費の自己負担は原則1割で、世帯の所得に応じて上限額が設定されます。窓口は役場健康課です。
| 手当・制度 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/住民・子ども課 0765-83-1100 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/住民・子ども課 0765-83-1100 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(支払月 2・5・8・11月)/健康課 0765-83-1100 |
| 朝日町心身障害児童福祉金 | 年額30,000円(通園・通学の場合は60,000円を増額)/住民・子ども課 |
手当の額は、厚生労働省の公式ページに載る令和8年4月からの額です。
出典:特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/障害者福祉のしおり(令和8年度・PDF)/特別児童扶養手当(2025年6月25日 更新)/障害児福祉手当・特別障害者手当(2023年3月8日 更新)/心身障害児童福祉金(2023年3月14日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは朝日町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。