越前町で児童発達支援・保育所等訪問支援・放課後等デイサービスについて問い合わせる先は、障がい生活課(越前町役場1階・電話 0778-34-8723)です。町の『子育て支援情報誌』の障がい児童の支援のページには、この3つのサービスの問合せ先として障がい生活課が載っています。障がい生活課のページには、業務内容の1つとして「障がいのある人(児童)のための相談窓口」が挙げられています。受付は平日の午前8時30分から午後5時15分です。
同じ情報誌は、3つのサービスを次のように紹介しています。児童発達支援は、未就学児の日常生活での基本的な動作の指導や、集団生活への適応訓練を行うものです。保育所等訪問支援は、保育所等に通所する子どもに集団生活への適応訓練を行い、職員に対しても支援方法の助言を行うものです。放課後等デイサービスは、小学生から高校生の子どもが、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上の訓練などを受けるものです。
利用料は、利用料の1割が個人負担です。情報誌には、利用料は世帯の所得に応じて上限額が決められていると書かれています。上限額の区分と金額は、町のホームページでは案内されていません。障がい生活課でお尋ねください。
受給者証の申請に必要な書類、申請から交付までの期間、手続きの流れは、町のホームページの障がい者福祉のページ一覧と障がい生活課のページには載っていません。障がい生活課へお問い合わせください。
こども関係の相談担当として、こども支援センター「えがお」(児童発達支援センター・電話 0778-34-2500)が、町のページ「ふくしの相談窓口『といといとい』」に載っています。
| サービス | 内容と問い合わせ先 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 未就学児の日常生活での基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練/障がい生活課 0778-34-8723 |
| 保育所等訪問支援 | 保育所等に通所する子どもへの適応訓練と職員への助言/障がい生活課 0778-34-8723 |
| 放課後等デイサービス | 小学生から高校生の放課後・長期休暇中の生活能力向上の訓練/障がい生活課 0778-34-8723 |
手続きの流れと必要書類は、障がい生活課(0778-34-8723)にお問い合わせください。
出典:越前町子育て支援情報誌(PDF)/障がい生活課/障がい者福祉/ふくしの相談窓口「といといとい」を開催します(令和8年4月6日 更新)
越前町では、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、窓口は障がい生活課(越前町役場1階・電話 0778-34-8723)です。町の2つのページの問い合わせ先は、どちらも障がい生活課で、同じ番号が載っています。
障害児福祉手当は、身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給されます。障がいを事由とする年金を受け取ることのできる人や施設に入所している人には支給されません。月額は16,560円で、5月、8月、11月、2月に口座振込で支給されます。前年の所得が基準額を超えるときは支給されません。申請に必要なものとして、障害児福祉手当認定請求書、医師の診断書(障害手帳の内容により省略できる場合があります)、身体障害者手帳・療育手帳、障害児福祉手当所得状況届、戸籍謄本、住民票謄本、同居している人全員分の所得の証明、本人名義の通帳が挙げられています。
特別児童扶養手当は、一定以上の障がいを有する児童を育てる父または母、父母にかわって児童を養育している人に支給されます。対象児童は20歳未満で一定以上の障がいがある児童で、障害者手帳を持っていなくても、対象になる場合があります。手当月額は障がい児1人につき1級58,450円、2級38,930円(令和8年4月より適用)です。町のページには「障害者手帳の等級ではありません」と補足があり、この1級・2級は手帳の等級とは別のものです。支払いは年3回で、それぞれの前月分まで(前4か月分)が支給されます。申請者本人、その配偶者または生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が一定額以上のときは、手当は支給されません。
特別児童扶養手当を受けている人は、毎年8月12日から9月11日までの間に、前年の所得等の届出(所得状況届)が必要です。申請に必要なものは、認定請求書、戸籍謄本、医師の診断書(用紙は役場にあります)、身体障害者手帳・療育手帳の写し(持っている場合)、振込先のわかるもの、越前町に転入した場合は所得の証明、マイナンバーカードです。
重症心身障害児(者)福祉手当は、心身に重度の障がいを重複するか、単一の重度障がいのある人に支給される手当です。町のページには、月額3,000円、9月と3月に口座振込と書かれています。公的年金や各種手当を受けることのできる人、施設に入所している人には支給されません。額と条件は、障がい生活課で確かめてください。
重度障害者(児)医療費助成は、受給資格のある人が医療機関にかかったとき、支払った医療費の一部(保険適用分、入院時の食事代)を町が返す制度です。対象は、身体障害者手帳1級・2級・3級の人、療育手帳A1・A2・B1・B2の一部の人、精神障害者手帳1級・2級で自立支援医療を受けている人です。世帯の所得によっては受けられない場合があります。窓口は障がい生活課です。
日常生活用具給付事業は、在宅で重度の身体障がい者(児)、重度の知的障がい者(児)および難病患者等に、用具を給付する制度です。事前の申請が必要で、身体障害者手帳または療育手帳等が要ります。自己負担は原則として日常生活用具の価格の1割で、世帯の町民税の課税状況により負担額の上限が定められています。窓口は障がい生活課です。
| 手当・助成 | 額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円/障がい生活課 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月より適用)/障がい生活課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月より適用)/障がい生活課 |
| 重症心身障害児(者)福祉手当 | 月額3,000円(町のページの記載)/障がい生活課 |
| 重度障害者(児)医療費助成 | 医療費の一部(保険適用分、入院時の食事代)を町が返す/障がい生活課 |
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の額は、厚生労働省の公式ページ(令和8年4月より適用)でも確かめられます。
出典:障害児福祉手当について(令和8年9月18日 更新)/特別児童扶養手当について(令和8年9月18日 更新)/重症心身障害児(者)福祉手当について(平成28年8月18日 更新)/重度障害者(児)医療費助成について(令和8年9月1日 更新)/日常生活用具給付事業について(令和8年4月1日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは越前町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。