通所受給者証は、どこで出るのか(東大阪市)
児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、市が発行する障害児通所受給者証が必要です。東大阪市は新規申請から利用開始まで1から2か月程度かかると案内しています。
申請窓口は福祉部 障害者支援室 障害児サービス課(06-4309-3248・市役所9階)と、生活支援部 東・中・西福祉事務所 高齢・障害福祉係です。福祉事務所の電話番号は、東 072-988-6628/中 072-960-9285/西 06-6784-7980 で、いずれも「身体・知的障害者(児)のこと」の番号です。どの福祉事務所が担当するかは、市の所管区域表(大字名の50音順)で調べられます。
申請のあと、市の担当者がご自宅を訪問して調査を行います(平日10時から16時)。お子さんの日常生活について聞き取るため、お子さんの同伴が必要です。日程は障害児サービス課から事前に連絡があるので、申請書には日中に連絡がとれる電話番号を書きます。
支給量(利用できる日数)は一律ではなく、お子さんとご家族の状況に応じて市が個別に決めます。上限は月23日です。
- 申請に必要なもの=(様式第1号)障害児通所給付費申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、(様式ア)障害児相談支援給付費申請書
- 障害者手帳(療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳)、医師の診断書(療育を必要と認めるもの)、自立支援医療受給者証(精神通院)のいずれかの写し
- 個人番号(マイナンバー)確認書類(世帯主と児童分)、申請者(世帯主)の身元確認ができるもの
- 流れ=(1)障害児サービス課または東・中・西福祉事務所に申請し、あわせて障害児相談支援事業所に利用計画案の作成を依頼 →(2)自宅への訪問調査 →(3)相談支援事業所から利用計画案が提出される →(4)支給決定・受給者証の送付 →(5)事業所と契約して利用開始
- 更新は、受給者証の有効期間が終わる約2か月半前に市から申請書が送られてきます
| 世帯(所得などの状況) | 利用者負担額の上限月額 |
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 市民税課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |
東大阪市は2歳児の児童発達支援の利用料を払い戻します
国の制度で3歳児から5歳児までの児童発達支援は無償ですが、
東大阪市は独自に、令和8年4月から2歳児の利用料(利用者負担額)を還付(払戻)しています。令和8年度の対象は令和5年4月2日から令和6年4月1日生まれのお子さんで、2歳になって最初の4月から翌年3月までの利用料が対象です。いったん事業所に支払い、
領収書と
東大阪市児童発達支援等利用者負担給付金支給申請書を市に出すと、受理した月の翌々月末に口座へ振り込まれます。
🔴
この還付の申請は障害児サービス課への持参・郵送か電子申請だけで、福祉事務所では受け付けません。おやつ代や教材費などの実費は対象外です。利用料が0円の方は申請そのものが不要です。
就学前の障害児通所支援では、同じ世帯に就学前の子どもが2人以上いる場合の多子軽減措置もあります(対象は児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援で、放課後等デイサービスは対象外)。
出典:児童発達支援・放課後等デイサービス(障害児サービス課)(2026年8月27日 更新)/2歳児の児童発達支援の利用料を還付(払戻)します(2026年4月15日 更新)/就学前障害児の発達支援の無償化について(2026年4月20日 更新)/就学前の障害児通所支援利用児童に対する多子軽減措置(2022年3月4日 更新)/生活保護に関する相談窓口(東・中・西福祉事務所の所管区域表)(2025年7月11日 更新)/障害福祉サービス(東・中・西福祉事務所 高齢・障害福祉係の電話番号)(2025年9月4日 更新)/くらしのガイド2025[市役所・主な窓口のご案内](障害児サービス課は市役所9階)(2025年3月28日 更新)
障害児福祉手当の窓口(東大阪市)
🔴 東大阪市は、障害児福祉手当と特別児童扶養手当で窓口がまったく違います。障害児福祉手当は東・中・西福祉事務所 高齢・障害福祉係、特別児童扶養手当は市民生活部 国民年金課(06-4309-3165)です。
障害児福祉手当は、身体または精神に重度で永続する障害(知的障害を含む)があるため、日常生活で常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方が対象です。受給資格者または扶養義務者の所得が一定以上ある方、肢体不自由児施設等に入所している方、障害を支給事由とする年金給付を受けている方は受給できません。
特別児童扶養手当は、20歳未満で政令に定める障害の状態にある児童を監護している父母、または父母に代わって養育している方が受給できます。認定されると請求日の属する月の翌月分から支給対象になり、支払は年3回(4月11日=12月分から3月分、8月11日=4月分から7月分、11月11日=8月分から11月分)です。毎年8月に所得状況届を出します。
障害の判定は、提出された診断書等をもとに総合的に行われます。申請者の状況によって必要書類が違うため、事前に窓口へ問い合わせます。
- 障害児福祉手当・特別児童扶養手当ともに、申請して認定されなければ支給されません
- 特別児童扶養手当の所得制限限度額は、扶養親族0人の場合で請求者本人 4,596,000円、配偶者・扶養義務者 6,287,000円です
- 東・中・西福祉事務所 高齢・障害福祉係の電話番号=東 072-988-6628/中 072-960-9285/西 06-6784-7980
- 身体障害者手帳の交付対象にならない軽度・中等度の難聴のお子さんには、市が特別補聴器の購入・修理費用の3分の2を支給する制度があります(両耳とも聴力レベル30デシベル以上。購入・修理の前に申請が必要)
| 手当 | 支給月額 |
| 特別児童扶養手当 1級(令和8年4月以降) | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級(令和8年4月以降) | 38,930円 |
| 特別児童扶養手当 1級(令和7年4月から令和8年3月) | 56,800円 |
| 特別児童扶養手当 2級(令和7年4月から令和8年3月) | 37,830円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(支給月は2月・5月・8月・11月) |
近くの行政サービスセンターでは手当の申請ができません
東大阪市は市内7か所に行政サービスセンター(リージョンセンター内)を置いていますが、市が示している取扱業務は戸籍・住民票・印鑑登録、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金、市税、
児童手当、重度障害者・ひとり親家庭・子どもの医療費助成などです。
障害児福祉手当・特別児童扶養手当・障害児通所受給者証はこの一覧に入っていません。行政サービスセンターは正午から12時45分の間、証明と収納の業務だけを受け付けます。
出典:障害児福祉手当(2026年7月17日 更新)/特別児童扶養手当(2026年3月17日 更新)/国民年金課(特別児童扶養手当の担当課)/難聴児特別補聴器の購入等に要する費用の一部を支給します(2025年3月18日 更新)/日下行政サービスセンター(取扱業務の一覧)(2026年1月19日 更新)/窓口・問合せ一覧(行政サービスセンター7か所)(2026年1月5日 更新)
受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で東大阪市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
受給者証の申請は、住んでいる場所によって窓口が変わりますか。
市役所9階の障害児サービス課(06-4309-3248)でも、お住まいを所管する東・中・西福祉事務所の高齢・障害福祉係でも受け付けます。どちらでもかまいません。ただし2歳児の利用料の還付申請だけは福祉事務所では受け付けず、障害児サービス課への持参・郵送か電子申請になります。
近所の行政サービスセンターで受給者証の申請はできますか。
市が示している行政サービスセンターの取扱業務に、障害児通所支援の申請は入っていません。児童手当や重度障害者・子どもの医療費助成は扱いますが、受給者証と障害児福祉手当・特別児童扶養手当は本庁や福祉事務所などの担当窓口です。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、同じところに聞けばよいですか。
窓口が違います。特別児童扶養手当は市民生活部 国民年金課(06-4309-3165)、障害児福祉手当は東・中・西福祉事務所の高齢・障害福祉係(東 072-988-6628/中 072-960-9285/西 06-6784-7980)です。
申請してから使えるようになるまで、どのくらいかかりますか。
東大阪市は新規申請から利用開始まで1から2か月程度としています。途中で市の担当者がご自宅を訪問して調査を行います(平日10時から16時、お子さんの同伴が必要)。あわせて障害児相談支援事業所に利用計画案の作成を依頼する必要があります。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。