発達を指摘されたあと、忠岡町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
忠岡町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
子育てと児童・家庭に関する相談は、忠岡町こどもスマイルセンター(忠岡町役場1階こども課内・2階保健センター内、電話 0725-22-1122(代表))が受けています。相談対応は月曜日から金曜日まで(年末年始・祝日を除く)の午前9時から午後5時までで、面談を希望する場合は、まず電話で予約します。相談は無料で、秘密は守られます。0歳から18歳までの子ども本人も相談できます。
障がいのある方や家族の相談は、相談支援事業所「とうだい」(泉大津市汐見町85-1、電話 0725-20-2356)が受けています。町の『相談支援事業』のページでは、泉大津市の相談支援事業所「とうだい」で障害者及び家族の相談を受け、利用者負担は無料と案内されています。
乳幼児健診でより詳しい診察が必要と認められた乳幼児を対象に、すこやかクリニック(2次健診)があり、隔月1回金曜日に忠岡町保健センター(役場2階)で小児科医の診察を行っています。受付時間は各回によって異なるため、問い合わせます。
療育手帳は、18歳未満の場合、大阪府貝塚子ども家庭センターが判定・交付します。申請先は、18歳未満はこども課、18歳以上は福祉課です。
児童相談所にあたる大阪府の機関は、大阪府貝塚子ども家庭センター(貝塚市畠中1-17-2、電話 072-430-6300)です。忠岡町は大阪府の資料でその担当区域に入っています。受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)です。
| 窓口 | 電話 |
|---|---|
| 忠岡町こどもスマイルセンター(こども課内) | 0725-22-1122(代表) |
| 相談支援事業所「とうだい」(泉大津市) | 0725-20-2356 |
| 大阪府貝塚子ども家庭センター(大阪府の機関) | 072-430-6300 |
出典:こどもスマイルセンター(2026年6月25日 更新)/相談支援事業(2023年3月28日 更新)/すこやかクリニック(2次健診)(2023年3月28日 更新)/令和8年5月改定 福祉の手引き(PDF)/各子ども家庭センターの所在地と電話番号|大阪府
町の窓口は、忠岡町こどもスマイルセンター(忠岡町役場1階こども課内・2階保健センター内、電話 0725-22-1122(代表))です。町のページ『こどもスマイルセンター』によると、子育てに関する相談対応機能と、保健センターが担っている母子保健機能が連携して住民サービスを行うためのセンターで、令和8年5月1日から新組織としてスタートしました。児童・家庭に関する相談窓口は1階のこども課で、母子保健サービスの窓口は2階の保健センターで受け付けています。
児童家庭相談では、専門的な知識や資格を有する職員が相談を受けます。18歳未満のヤングケアラーについての相談も受け付けています。児童・家庭からの相談に応じて、関係機関やサービスにつなげ支援を行うためのサポートプランを家庭との協働により作成します。相談対応は月曜日から金曜日まで(年末年始・祝日を除く)の午前9時から午後5時までで、面談を希望する場合は、まず電話で予約します。
虐待かなと思ったときの連絡先は、忠岡町こどもスマイルセンター(0725-22-1122)、児童相談所虐待対応ダイヤル189、大阪府貝塚子ども家庭センター(072-430-6300、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分)、夜間休日虐待通告専用電話(072-295-8737)です。匿名でも相談できます。
| 窓口 | 電話 |
|---|---|
| 忠岡町こどもスマイルセンター | 0725-22-1122(代表) |
| 大阪府貝塚子ども家庭センター(大阪府の機関) | 072-430-6300 |
出典:こどもスマイルセンター(2026年6月25日 更新)/こどもスマイルセンター(こども課)(2026年6月25日 更新)/各子ども家庭センターの所在地と電話番号|大阪府
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
大阪府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は大阪府のページにまとめています。
大阪府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。熊取町 能勢町 島本町 豊能町
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。