障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の給付の窓口は、こども育成課(熊取ふれあいセンター3階、こども施策グループ、電話 072-452-6194)です。町のページ『各課へのお問い合わせ』では、障がい児通所支援給付に関することはこども育成課の業務として案内されています。障がい福祉全般は障がい福祉課(障がい福祉グループ、電話 072-452-6289)です。
障がい児のサービス等利用計画の作成は、町内の計画相談支援事業所で行います。『福祉のしおり』(令和8年度版)に載っている事業所は、相談支援センター やさか(※)、そうしん堂相談支援センター(※)、相談室 わらいと、相談支援室 そら、すこやか相談支援センター、相談支援室ピース、相談支援センター風、つながる相談支援センター、相談支援 ここゆめ、相談室 あったかい、相談支援室 きりんです。※は、熊取町が相談業務を委託している事業所で、障がい者や家族の地域生活に関する相談に応じます。事業所の電話番号は、『福祉のしおり』の1ページで確かめられます。
熊取町基幹相談支援センター「相談室わらいと」(朝代東4-11-4、電話 072-453-5917、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時、日曜日・祝日・年末年始を除く)は、町が令和8年10月に開設した障がいのある方の総合相談窓口で、社会福祉法人和光福祉会に委託されています。
町のページ『幼児教育・保育の無償化について』には、幼稚園、保育所、認定こども園などと就学前障がい児の発達支援(3~5歳児クラス)の両方を利用する場合、両方とも無償化の対象となると載っています。
申請から受給者証の交付までの期間と、通所の負担上限月額は、町のホームページのこれらのページには載っていません。こども育成課(072-452-6194)へお問い合わせください。
| 窓口 | 電話 |
|---|---|
| こども育成課 こども施策グループ(障がい児通所支援給付) | 072-452-6194 |
| 障がい福祉課 障がい福祉グループ | 072-452-6289 |
| 熊取町基幹相談支援センター 相談室わらいと | 072-453-5917 |
出典:各課へのお問い合わせ/福祉のしおり(障がい者手帳をお持ちの方へ)/福祉のしおり 令和8年度版(PDF)/熊取町基幹相談支援センター/幼児教育・保育の無償化について
特別児童扶養手当の窓口は、こども育成課(こども施策グループ、熊取ふれあいセンター3階、電話 072-452-6194)、障がい児福祉手当の窓口は、障がい福祉課(障がい福祉グループ、熊取ふれあいセンター1階、電話 072-452-6289)です。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいがある児童を監護している家庭が受けられる手当で、支給期間は20歳に達するまでです。障がいの判定は原則診断書で行い、手帳がなくても申請できます。身体障がい者手帳、療育手帳AまたはB1をお持ちの場合は、診断書の提出を省略できる場合があります。精神障がい者保健福祉手帳は診断書を省略するための書類としては使えないため、医師の診断書が必要です。
申請の流れは、請求者が必要書類をそろえて熊取町へ申請し、熊取町が書類を確認して大阪府へ発送し、大阪府が審査して結果を熊取町へ発送し、熊取町が審査結果を請求者へ発送する順で、申請から審査結果の通知まで、およそ2~3か月かかります。必要な書類は、請求者と児童の戸籍謄(抄)本(発行してから1か月以内のもの)、請求者名義の通帳またはキャッシュカード、障がい判定書類(診断書、身体障がい者手帳の写し、療育手帳AまたはB1の写しのいずれか)です。
所得制限があります。前年の収入から給与所得控除額等を控除した所得額が限度額以上となるときは、その年度は手当が支給されません。扶養親族が0人の場合の限度額は、請求する方が4,596,000円、配偶者・扶養義務者が6,287,000円です。1月から6月に請求する場合は前々年、7月から12月に請求する場合は前年の所得で計算します。手当を受けている方は、毎年1回、所得状況届の提出が必要で、提出しないと8月期以降の手当は支給されません。施設へ入所しているときは支給されません。
障がい児福祉手当は、在宅の20歳未満であって、重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時の介護が必要な障がい児(者)に支給されます。身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の取得は要件ではなく、医師の診断書が必要です。受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるときは、支給が停止されます(所得制限あり)。施設へ入所しているときは支給されません。児童養護施設等の施設に入所された場合、及び障がいを支給事由とする年金給付を受けた場合は、受給資格がなくなります。
額は、令和8年4月から、特別児童扶養手当が1級58,450円、2級38,930円、障がい児福祉手当が月額16,560円です。特別児童扶養手当の支払いは年3回(4月・8月・12月)で、町のページには12月期分は11月11日に支払われると書かれています。障がい児福祉手当の支払いは年4回(2月・5月・8月・11月)です。
重度障がい者医療費の助成は、障がい福祉課が窓口です。対象は、身体障がい者手帳1級・2級をお持ちの方、療育手帳A判定の方、身体障がい者手帳を持ち、かつ療育手帳B1判定の方、精神障がい者保健福祉手帳1級をお持ちの方、特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちの方で障がい年金(特別児童扶養手当)1級第9号に該当される方です。所得制限は、扶養親族がない場合479万4千円で、扶養親族がある場合は、特定扶養親族は一人につき63万円、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族は一人につき48万円、上記以外の扶養親族は一人につき38万円を加算します。
助成の対象は、医療保険が適用される医療と、訪問看護ステーションが行う訪問看護(医療保険分)です。訪問看護ステーションが行う訪問看護(介護保険分)と、医療保険が適用されない保険外診療分は助成の対象になりません。一部自己負担額は、1医療機関等につき1日500円(500円未満のときはその額)までで、複数の医療機関等を受診した場合の月額上限額は3000円までです。必要書類は、身体障がい者手帳など対象者であることを証明する書類と、資格確認書など被保険者等であることを確認できる書類です。
自立支援医療(育成医療)は、『福祉のしおり』(令和8年度版)で、障がい福祉課が窓口の自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)の一つとして案内されています。対象は、治療で身体上の障がいが軽くなり日常生活が容易になると見込まれる18歳未満の児童で、治療を始める前に事前相談が必要です。自己負担は原則1割で、所得に応じた月額の上限があります。入院時食事療養費は対象外で、一定所得以上の場合も対象外です。
| 手当・制度 | 窓口と額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | こども育成課 072-452-6194/1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月から)/所得制限あり |
| 障がい児福祉手当 | 障がい福祉課 072-452-6289/月額16,560円(令和8年4月から)/所得制限あり |
| 重度障がい者医療費の助成 | 障がい福祉課 072-452-6289/1日500円まで、月3000円まで |
手当の額は令和8年4月からの額です。
出典:特別児童扶養手当について/特別児童扶養手当の新規認定請求について/特別児童扶養手当を受けている方の手続き/特別障がい者手当・障がい児福祉手当等/福祉のしおり 令和8年度版(PDF)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは熊取町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。