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北海道ニセコ町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、ニセコ町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、ニセコ町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(ニセコ町)

ニセコ町で障害福祉サービスや障害児通所支援の受給者証について相談する窓口は、役場の保健福祉課 福祉係(0136-44-2121)です。町の「障害福祉サ-ビスの利用」のページは、サービスの利用を希望する人に、役場保健福祉課福祉係へ相談するよう案内しています。

療育施設への通所には、交通費の助成があります。「羊蹄山ろく児童デイサ-ビスセンタ-などへの交通費の助成」は、療育指導訓練などを行っている施設へ通所している人に、1回の通所につき1,000円(月額上限5,000円)を助成する制度です。申請に必要なものは印鑑です。対象になるかどうかや詳しい内容は、保健福祉課福祉係(0136-44-2121)に問い合わせます。

用件窓口と電話
障害福祉サービスの相談・支給申請、手当・助成役場 保健福祉課 福祉係/0136-44-2121
療育(羊蹄山ろく児童発達支援事業)の詳細保健福祉課 健康づくり係(保健師)/0136-56-8840
最初の相談は保健福祉課 福祉係です
申請の前に、サービスの内容や事業者について福祉係(0136-44-2121)へ相談します。

受給者証の交付までの期間と、障害児通所支援の利用者負担上限月額の区分は、町のホームページには載っていません。福祉係に確かめてください。

出典:障害福祉サ-ビスの利用/ニセコ町第4次障がい者基本計画・第7期障がい福祉計画/障がい者の手当・助成

障害児福祉手当の窓口(ニセコ町)

手当の窓口は、保健福祉課です。特別児童扶養手当は保健福祉課(0136-56-8840)、その他の手当・助成の問い合わせは保健福祉課福祉係(0136-44-2121)と、町のページに書かれています。

特別児童扶養手当は、身体や精神に障害のある満20歳未満の児童を養育している保護者に支給される手当です。受給資格者は、障害のある児童(1級及び2級)を養育している保護者等で、所得制限があります。令和8年度の月額は、町のページによると1級(重度障害児)58,450円、2級(中度障害児)38,930円です。手当を受けるには、住所地の市区町村で認定請求書に書類を添えて手続きし、知事の認定を受けます。

必要な書類は、請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本、診断書(用紙は保健福祉課にあります。身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は省略できることがあります)、印鑑、請求者名義の通帳、請求者の個人番号がわかるもの、請求者の身元を確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)です。児童、配偶者、同居扶養義務者の個人番号も記入する必要があります。受給後は、毎年8月1日における状況を記載した「所得状況届」を提出します。

障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障害があり、日常生活に常時の介護を必要とする在宅の方に支給される手当です。令和8年4月からの月額は、厚生労働省のページによると16,560円で、支給月は2月・5月・8月・11月です。町の障がい者基本計画・障がい福祉計画には、各種障害者手当のなかに障害児福祉手当が挙げられています。申請の前に、保健福祉課福祉係(0136-44-2121)に窓口と必要書類を確かめてください。

重度心身障がい者医療費助成(保健福祉課保険医療係・0136-56-8840)は、身体障害者手帳の1~3級(3級は心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害に限る)をお持ちの方、重度の知的障害の方または「A」判定の療育手帳をお持ちの方、精神障害者手帳の1級をお持ちの方が対象です。0歳~18歳(高校卒業程度)のお子さんは、区分に関わりなく自己負担がありません。

手当月額
特別児童扶養手当 1級(令和8年度)58,450円
特別児童扶養手当 2級(令和8年度)38,930円
障害児福祉手当(令和8年4月から)16,560円
特別児童扶養手当の診断書は、手帳があれば省略できることがあります
診断書の用紙は保健福祉課にあります。手帳の有無は窓口で伝えてください。

障害児福祉手当の月額は厚生労働省のページの額です。

出典:特別児童扶養手当/障がい者の手当・助成/重度心身障がい者医療費助成/ニセコ町第4次障がい者基本計画・第7期障がい福祉計画/障害児福祉手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまではニセコ町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

重度心身障がい者医療費助成の対象になるとお子さんの自己負担はどうなりますか。
0歳~18歳(高校卒業程度)のお子さんは、区分に関わりなく自己負担がありません。対象は、身体障害者手帳の1~3級(3級は一部の機能障害に限る)、重度の知的障害またはA判定の療育手帳、精神障害者手帳の1級です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。