杉戸町で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの窓口は、福祉課 障がい福祉担当です。場所は杉戸町役場の第2庁舎1階(杉戸町清地2-9-29)、電話は役場代表 0480-33-1111(『障がい者の福祉ガイド』では内線264・267・269)です。ガイドは杉戸町役場を「町内にお住まいの障がい児・者の福祉等の相談指導、援護など総合的な福祉サービス提供の窓口」と説明しています。
『障がい者の福祉ガイド』(令和6年4月現在)の「障がい児を対象としたサービス」の欄には、児童発達支援(未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練)、居宅訪問型児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、医療的ケア児コーディネーターの配置が並んでいます。利用の流れは「サービスにより利用の流れは多少異なりますが、まずは福祉課障がい福祉担当までご相談ください」とされています。
杉戸町のサイトには、障害児通所支援の申請書類・手続きの流れ・負担上限月額・就学前の無償化・交付までの日数を書いたページが見当たりませんでした。福祉課のページ一覧にも障害児通所支援の単独ページはなく、ガイドの記述も上の内容までです。持ち物と費用は、最初の電話で障がい福祉担当に確かめてください。
計画づくりや日常の相談を受ける機関は、埼葛北地区の広域の枠組みで置かれています。ガイドによれば、基幹相談支援センターは埼葛北基幹相談支援センター(トロンコ)(白岡市千駄野445・0480-48-5047)で、「地域で暮らす障がい(児)者やその支援者(家族・関係機関等)からの相談を受けて、その内容に即したサービスや情報提供を行います」。障害者生活支援センターは、主な相談が身体・知的の埼葛北障害者生活支援センターたいよう(白岡市新白岡7-14-14 ホープ館102号室・0480-48-7731)、知的の埼葛北障害者生活支援センターひらの(幸手市平野911-3・0480-48-2113)、精神の埼葛北障がい者生活支援センターふれんだむ(南埼玉郡宮代町中央2-207・0480-36-2600)で、いずれも町外にあります。
町の障がい者福祉計画は、埼葛北地区地域自立支援協議会の圏域内で「令和4年度末時点で児童発達支援センターは2か所設置済み」とし、重症心身障がい児を支援する児童発達支援・放課後等デイサービス事業所を圏域内で2か所以上確保することを目指すと書いています。町内だけでなく、圏域(埼葛北地区)で療育の資源をそろえる考え方です。
計画は、発達が気になる子どもの行動に早く気付いて保育・支援や保護者への育児支援を行えるよう発達支援サポーターを育成して幼稚園・保育園への配置に努めること、発達障がい支援の中心となる発達支援マネージャーを育成することも挙げています(担当 福祉課・子育て支援課)。
『障がい者の福祉ガイド』は令和6年4月現在の内容です。手当の額など変わっているものがあるとガイド自身が注意書きしています。
出典:障がい者の福祉ガイド/障がい者の福祉ガイド(1)(各種制度・令和6年4月現在・PDF)/第6次杉戸町障がい者福祉計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)
杉戸町では、手当によって課が分かれています。特別児童扶養手当は子育て支援課 子育て支援担当、障害児福祉手当と在宅重度心身障害者手当は福祉課 障がい福祉担当です。どちらも役場第2庁舎1階、電話は0480-33-1111です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父・母、または父母にかわって養育している方(里親を含む)に支給されます。町のページでは令和8年4月分からの月額は1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円です。毎年4月(12〜3月分)・8月(4〜7月分)・11月(8〜11月分)の年3回、前4か月分が支払われ、支給日は原則として支給月の11日です。認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。必要書類は戸籍謄本または抄本(交付日から1か月以内)、医師の診断書等(指定様式・作成日から1か月以内。身体障害者手帳・療育手帳がある場合は省略できることがある)、口座の分かるものなどです。
障害児福祉手当は、申請の窓口が町の福祉課、支給を決めるのが埼玉県の東部中央福祉事務所です。町のページは「申請する場合は、福祉課へ御申請ください。申請後、埼玉県東部中央福祉事務所において審査を行い、手当支給の有無を決定します」と書いています。県のページも「当事務所では、伊奈町、宮代町、杉戸町、松伏町を担当しています」とし、「申請から認定まで通常2〜3週間かかります」と書いています。
障害児福祉手当の額は、町のページで(従来)月額16,100円 →(令和8年4月分から)月額16,560円です。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)で、支給月の前月分まで3か月分ずつです。対象は在宅の重度障がい児で日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の方で、施設入所中や障がいを支給事由とする年金を受給している場合は対象外、所得制限があります。申請に必要なものは、認定診断書(所定の様式)、振込先が分かるもの、個人番号を確認できるもの(本人、配偶者及び扶養義務者)、障害者手帳(所持者のみ)などです。
在宅重度心身障害者手当は町の手当で、重度の障がいがあり特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置による福祉手当を受給していない方が対象です。ガイドによれば、超重症心身障がい児(重症心身障がい児のうち人工呼吸器を使用する等、医療的ケアを必要とする方)は障害児福祉手当との併給ができます。月額など詳しくは福祉課で確かめてください。
| 手当 | 窓口・額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 子育て支援課・月額58,450円(令和8年4月分から) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 子育て支援課・月額38,930円(令和8年4月分から) |
| 障害児福祉手当 | 申請は福祉課・審査と支給決定は埼玉県 東部中央福祉事務所・月額16,560円(令和8年4月分から) |
出典:特別児童扶養手当/障害児福祉手当/特別障害者手当等の支給事務(東部中央福祉事務所)(埼玉県)(2026年4月1日 更新)/在宅重度心身障害者手当/障がい者の福祉ガイド(1)(各種制度・令和6年4月現在・PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは杉戸町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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