上尾市で障害児通所受給者証を出すのは障害福祉課 地域支援第一・第二担当です。場所は上尾市役所本庁舎2階【4番窓口】(本町3-1-1)、電話は 048-775-5122です。市は「障害福祉課窓口で障害児通所給付費支給申請を行い、『通所受給者証』の交付を受けたうえで、障害児通所支援事業所と契約することで利用できます」と書いています。申請の前に事業所を決めておく必要があるとは書かれていません。
申請そのものが面接に近く、市は「申請時には、児童の心身の状況やご利用の意向などをお伺いします。手続きには30分から1時間ほどかかりますのでご了承ください」と案内しています。
🔴 受給者証が届くまでの日数を、上尾市はガイドブックの図で経路ごとに示しています。窓口で申請したあと、(A)障害児相談支援事業所を自分で探して障害児支援利用計画案の作成を依頼すると 約1か月、(B)保護者自身が窓口でセルフプランを記入すると 約7日から10日で受給者証の発行に進みます。受給者証を受け取ってから、利用したい事業所に提示して契約します。
手帳が無い場合は医師の診断書・意見書で申請します。市の説明書きは「医師(専門の指定はございません。)の診断書・意見書の提出が必要となります」「診断名(所見)・具体的な療育の必要性について、かかりつけの医師に記載を依頼してください」で、診断名は「『〇〇の疑い』の表記でも構いません」と明記されています。書式の指定はありませんが、療育が必要である旨の記載が必要です。
| 利用者負担の区分(市の書き方) | 月ごとの負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護世帯および非課税世帯 | 0円 |
| 課税世帯(世帯の市民税所得割が28万円未満) | 4,600円(※施設入所は9,300円) |
| 課税世帯(世帯の市民税所得割が28万円以上) | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の利用者負担が無償になります(放課後等デイサービスは対象外、食費等の実費は引き続き負担)。市は「無償化にあたり、新たな手続きはありません」と書いています。国の制度に上乗せする上尾市独自の無償化・減免は、障害福祉課のページには見当たりませんでした。
出典:障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)(2025年10月1日 更新)/診断書等の記載内容について(障害児通所支援)/児童発達支援・放課後等デイサービス ご利用の流れ(市内事業所ガイドブック)/就学前の障害児の発達支援等の無償化(2025年4月1日 更新)/障害福祉課で土曜日に受付できる業務について(2019年5月28日 更新)
国の手当2本(障害児福祉手当・特別児童扶養手当)は、どちらも障害福祉課 障害者医療・手当担当(市役所2階4番窓口・電話 048-775-5123)で申請します。受給者証の 048-775-5122 とは番号が違いますので、手当の用件はこちらにかけてください。
障害児福祉手当は20歳未満で、身体や精神の重度の障害により日常生活に常時特別の介護を要する状態にある人が対象で、令和8年度の月額は 16,560円。原則2月・5月・8月・11月の10日に振り込まれます。市は「障害者手帳を所持していなくても対象になる場合があります」と書いています。認定診断書が要るので、事前に障害福祉課に相談してください。
特別児童扶養手当は20歳未満の児童を育てている父母または養育者が対象で、令和8年度の月額は1級(重度)58,450円/2級(中度)38,930円(児童1人につき)。原則4月・8月・11月の11日に振り込まれます。申請には戸籍謄本(請求日から1カ月以内に発行されたもの)も要ります。
上尾市独自の手当として重度心身障害者福祉手当があります。身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級の人は月額5,000円、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級の人は月額2,500円で、原則3月・9月の24日に振り込まれます。こちらは手帳が要件で、障害児福祉手当を受給している人は原則対象外ですが、身体障害者手帳1・2級のほか療育手帳マルA・Aの20歳未満の人は障害児福祉手当と併せて受けられます。
| 手当(窓口はいずれも障害福祉課 048-775-5123) | 月額と振込月 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(20歳未満・国) | 令和8年度 16,560円/2月・5月・8月・11月の10日 |
| 特別児童扶養手当 1級(重度)(国) | 令和8年度 58,450円/4月・8月・11月の11日 |
| 特別児童扶養手当 2級(中度)(国) | 令和8年度 38,930円/4月・8月・11月の11日 |
| 重度心身障害者福祉手当(上尾市独自・上位区分) | 5,000円/3月・9月の24日 |
| 重度心身障害者福祉手当(上尾市独自・療育手帳Bなど) | 2,500円/3月・9月の24日 |
支所(平方・原市・大石・上平・大谷)と出張所(上尾駅・尾山台)の取扱業務に、障害児福祉手当・特別児童扶養手当・受給者証はありません。平方支所の一覧にあるのは「重度心身障害者医療費の申請受け付け」までです。
出典:障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/重度心身障害者福祉手当(2022年4月1日 更新)/平方支所のご案内(2014年3月1日 更新)/上尾駅出張所のご案内(2026年8月31日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。