松伏町で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための通所受給者証は、松伏町役場 いきいき福祉課 障がい福祉担当(電話 048-991-1877)に申請します。町の「障害児通所支援について」のページは、申請の方法を「松伏町役場 いきいき福祉課窓口にて必要書類を提出のうえ、申請してください。」と案内しています。
申請に必要な書類は3つです。医師の意見書(療育が必要な旨を証明するもの)、障害児通所給付費支給申請書、利用計画案です。医師意見書・申請書・利用計画案の様式と、申請書・利用計画案の記入例は、町のページからダウンロードできます。医師意見書について町は、障害者手帳または療育が必要な旨を証明する医師等の意見書が必要と書き、「かかりつけの小児科などで取得可能な場合があります。」と添えています。
計画案は、保護者が自分で作ることもできます。町のページは、利用計画案の作り方を2通り示しています。(1)セルフプラン=保護者が児童の状況や目標について記載し、計画案とする。(2)計画相談=相談支援事業所に計画案の作成を依頼する。どちらでも申請できます。
申請から利用開始までの流れは、町のページでは次の順です。①医師意見書の取得 → ②利用計画案の作成(セルフプランか計画相談) → ③いきいき福祉課窓口に必要書類を提出して申請 → ④聞き取り調査・審査 → ⑤受給者証の交付(自宅に送付) → ⑥事業所との契約・利用開始。窓口では「書類提出時に対象児童の状況について聞き取り調査を行いますので、お時間に余裕をもってお越しください。」とあり、「来所は保護者様のみで構いません。」とも書かれています。
受給者証が届くまでの日数も、町が公表しています。「申請から受給者証の発行までは、おおむね2週間から1ヶ月程度お時間がかかります。」受給者証は審査の結果、支給が適切と判断された場合に自宅へ送付されます。事業所とは受給者証を見せて契約し、複数の事業所を利用することもできます。町は、事業所の空き等は事前に事業所へ問い合わせることを勧めていて、事業所の参考として埼玉県の「東部地域サービス提供リスト」へのリンクを置いています。
支給量の上限も書かれています。「1ヶ月の利用日数は23日を上限とします。」保育所等訪問支援の上限は月2日です。
利用者負担は原則1割で、世帯の所得に応じて月ごとの上限額が決まります。町の表では、生活保護受給世帯の人=0円、市町村民税非課税世帯の人(低所得)=0円、市町村民税課税世帯の人で所得割28万円未満(一般1)=4,600円、上記以外の人(一般2)=37,200円です。町は「利用するサービスの量に関わらず、上限額以上の負担はありません。」と書いています。就学前の無償化として、満3歳になって最初に迎える4月から小学校に入学するまでの3年間は、利用者負担が無料です。きょうだいで複数の子がサービスを使う場合は負担額を合算でき、上限を超えて払った分は高額障害福祉サービス等給付費として支給されます。
計画を頼める相談支援事業所として、町が指定している障害児相談支援事業所は、町のページ(2023年6月13日更新)で2か所です。相談支援事業所ゆめいろ(一般社団法人歩未・松伏町ゆめみ野4丁目18-1)と相談支援事業所はなまる(一般社団法人だんだんwin・松伏町ゆめみ野東1丁目2番地16)です。
| 区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
| 課税世帯・所得割28万円未満(一般1) | 4,600円 |
| 上記以外(一般2) | 37,200円 |
出典:障害児通所支援について(2026年2月3日 更新)/指定特定相談支援事業所および指定障害児相談支援事業所について(2023年6月13日 更新)/障害者手帳のご案内(福祉制度一覧)(2026年9月15日 更新)
松伏町で障がいのある子の手当の窓口は、いきいき福祉課 障がい福祉担当(電話 048-991-1877)です。特別児童扶養手当・障害児福祉手当・町の在宅重度心身障害者手当のページは、どれも問い合わせ先をここにしています。
特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父もしくは母、または父母にかわって養育している方(里親を含む)に支給されます。町の特別児童扶養手当のページ(2026年5月12日更新)は、令和8年度手当額を1級(重度)月額58,450円、2級(中度)月額38,930円(1人について)としています。所得制限があり、受給資格者は毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を出す必要があります(出さないと8月分以降の手当が受けられなくなります)。申請書類は、認定請求書、請求者および児童の戸籍謄(抄)本、認定診断書(障害者手帳があれば省略できる場合があります)、振込先口座の通帳のコピーです。
障害児福祉手当は、支給するのが松伏町ではなく埼玉県です。埼玉県の東部中央福祉事務所のページは「当事務所では、伊奈町、宮代町、杉戸町、松伏町を担当しています。」とし、相談窓口を「お住まいの町役場障害福祉担当課」としています。申請は「まず、お住まいの町役場の障害福祉担当課に御相談ください。」、そのあと認定請求書に必要書類を添えて町役場に申し込む流れです。県は「申請から認定まで通常2~3週間かかります。」と書いています。額は県のページで月額16,560円(令和8年4月から)、支給月は2月、5月、8月、11月です。対象は20歳未満で日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障害児で、町のページはおおむねの目安として身体障害者手帳1級、2級の一部、療育手帳○A、または精神障がい、血液疾患等で同程度の方を挙げています。障害を理由とする年金等を受けている場合や施設に入所している場合は支給されません。
松伏町の独自の手当として「在宅重度心身障害者手当」があります。対象は身体障害者手帳1級・2級、療育手帳○A・A、精神障害者保健福祉手帳1級の方で、月額5,000円を4か月分まとめて3月・7月・11月に支給します。本人が住民税課税者の場合は支給停止、特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的措置による福祉手当との併給はできず、施設入所者は対象外です。障害児福祉手当を受けている子は、この町の手当とは併給できません。
| 手当 | 額・支給する機関 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 月額58,450円(令和8年度) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 月額38,930円(令和8年度) |
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円(令和8年4月から)・支給は埼玉県 東部中央福祉事務所・申請は町のいきいき福祉課 |
| 在宅重度心身障害者手当(町) | 月額5,000円・3月・7月・11月(障害児福祉手当とは併給不可) |
町の「各種手当・年金について」のページ(2024年4月30日更新)は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の額を令和6年度のまま載せています。令和8年度の額は、町の特別児童扶養手当のページと埼玉県のページから写しました。
出典:特別児童扶養手当(2026年5月12日 更新)/各種手当・年金について(2024年4月30日 更新)/特別障害者手当等の支給事務(東部中央福祉事務所)(埼玉県)(2026年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは松伏町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。