📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 鹿部町の窓口 > 北海道鹿部町の受給者証と手当——申請する窓口
📋 手続き・制度

北海道鹿部町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、鹿部町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、鹿部町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(鹿部町)

障がい福祉に関する申請の窓口は、鹿部町役場の保健福祉課 福祉係(電話 01372-7-5291)です。所在地は〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1です。

町の「障がい福祉サービス各種申請書のダウンロード」のページには、身体障害者手帳、療育手帳、自立支援医療(更生医療)、補装具、日常生活用具、障害福祉サービスの申請書が並んでいます。障害福祉サービスの欄には、「支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」「支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」「世帯状況・収入等申告書」があります。

児童発達支援や放課後等デイサービスなど障害児通所支援の受給者証について、申請の手順、必要書類、申請から交付までの期間、利用者負担の上限月額は、町のホームページには載っていません。申請の前に福祉係(01372-7-5291)でお尋ねください。

障害児通所支援の見込みは、『第6期鹿部町障がい者計画・第7期鹿部町障がい福祉計画(第3期鹿部町障がい児福祉計画)』の概要版(令和6年3月)に書かれています。「障がい児福祉サービスの見込量(利用人数)」の表では、児童発達支援が令和5年度から令和11年度まで各年度3人、放課後等デイサービスが各年度1人、保育所等訪問支援が各年度0人です。

同じ概要版は、障がい児支援の提供体制について、児童発達支援センターの設置と保育所等訪問支援の充実は、当町単独での設置が難しいため圏域の周辺市町との連携によるとしています。町内の事業所の一覧は、町のホームページには載っていません。

申請の前に福祉係へ
受給者証の申請手順と利用者負担の上限月額は、町のホームページに載っていません。福祉係(01372-7-5291)に電話して、必要な書類を先に聞いてください。

出典:障がい福祉サービス各種申請書のダウンロード/第6期鹿部町障がい者計画・第7期鹿部町障がい福祉計画(第3期鹿部町障がい児福祉計画)概要版(令和6年3月)

障害児福祉手当の窓口(鹿部町)

障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、保健福祉課 福祉係(電話 01372-7-5291)です。町の「障がいのある方への手当制度について」のページは、どちらの手当も認定請求の手続きが必要で、障がいの程度や所得制限などにより支給要件に該当しない場合があるため、制度の詳細は役場窓口に問い合わせるよう案内しています。

障害児福祉手当は、町のページによると、20歳未満の障がいのある児童が受けられる手当で、重度の障がいがあるため日常生活において常に介護が必要で、在宅で暮らしている児童に支給されます。厚生労働省のページで、月額は16,560円(令和8年4月より適用)、支払いは原則として毎年2月、5月、8月、11月です。

特別児童扶養手当は、町のページによると、中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母などに支給されます。厚生労働省のページで、月額は1級 58,450円・2級 38,930円(令和8年4月より適用)、支払いは原則として毎年4月、8月、12月です。

重度心身障がい者医療費助成は、民生課 健康保険係(01372-7-5290)の窓口です。町の「医療費助成制度について」のページによると、対象は身障手帳1級・2級・3級(内部疾患)の交付を受けている方、知的障がいの診断を重度と受けた方、精神保健福祉手帳1級と受けた方で、保険診療に係る医療費の一部負担金を助成します。

手当月額(令和8年4月より適用)
障害児福祉手当16,560円
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円

手当の対象と窓口は町のページの記載です。額は厚生労働省の公式ページの記載です。

出典:障がいのある方への手当制度について/医療費助成制度について/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは鹿部町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請手順は町のホームページで分かりますか。
児童発達支援などの受給者証の申請手順と利用者負担の上限月額は、町のホームページには載っていません。福祉係(01372-7-5291)でお尋ねください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。