受給者証の申請窓口は、保健福祉課 障がい者福祉係(シルバープラザ・八雲町栄町13番地1/電話 0137-64-2111)です。町の「障害児通所支援の利用について」のページは、障害児通所支援に関する問い合わせ・相談の窓口として、障がい者福祉係を載せています。
利用の手続きは、おおむね次の流れです。①相談=障がい者福祉係や子ども発達支援センターなどにサービス利用の相談をする。②申請=障害児通所支援支給申請書等を提出する。③調査=町が、利用される方の心身の状況等について、本人や家族、周囲の支援者から聴き取り調査を行う。④障害児支援利用計画案の作成=利用希望者が計画案を作成して町に提出する(作成は相談支援事業所に依頼することも可能で、無料)。⑤支給決定=町が、サービスの種類・支給量・支給期間・利用者負担上限額などを決定し、『受給者証』を交付する(申請から決定まで、おおよそ3週間程度)。⑥受給者証に記載された支給内容に基づいて障害児支援利用計画を作成して提出する。⑦受給者証を持って事業所に行き、利用契約を締結する。⑧利用開始。⑨相談支援事業所によるモニタリング。
対象は、児童発達支援が小学校就学前の障害児またはこれに相当する心身の状態の方、放課後等デイサービスが小学生以上の障害児またはこれに相当する心身の状態の方です。児童発達支援は、未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。放課後等デイサービスは、就学中の障害児に、授業終了後または夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。
申請に必要なものは、支給申請書(通所給付費及び相談支援給付費)、同意書、計画相談支援依頼(変更)届出書、セルフプラン、マイナンバーカード、障害者手帳などです。障害者手帳を所持していない場合は、児童相談所の判定書もしくは医師の診断書などが必要になります。サービス等利用計画は、指定特定相談支援事業所や指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員に作成を依頼できますが、特に保護者が希望する場合には、自ら目標などを設定してセルフプランを作成することもできます。セルフプランを希望する場合は、計画相談支援依頼(変更)届出書の提出は必要ありません。
利用者負担は、利用児童の保護者の属する住民基本台帳での世帯について、住民税額の合計額により利用者負担上限額(月額)を算定し、実際の利用日数等に応じた負担金と負担上限額を比較して、どちらか低い額が利用者負担金になります。町のページの区分は、下の表のとおりです。
町内の障害児通所支援事業所の一覧(サービスの種類・所在地・電話番号)は、町の「障害児通所支援の利用について」のページと『八雲町子育てガイドブック』(令和8年7月発行・更新)に載っています。
| 区分と世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯・所得割額28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
出典:障害児通所支援の利用について(2023年9月29日 更新)/八雲町子育てガイドブック(全ページ一括版)(令和8年7月発行・更新)
障害児福祉手当の窓口は、保健福祉課 障がい者福祉係(シルバープラザ・0137-64-2111)です。町の「特別障害者手当・障害児福祉手当」のページによると、支給要件は、精神または身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方です。支給月額は令和8年度が16,560円で、原則として毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。
特別児童扶養手当の窓口は、住民生活課 児童係(役場・0137-62-2112)と熊石総合支所 住民サービス課(01398-2-3111)です。町の「令和8年度特別児童扶養手当」のページには、落部支所も申請の窓口として載っています。対象は、20歳未満で精神または身体に政令で規定されている障がいの状態にある児童を家庭で養育している父母等です。1級は身体障害者手帳の判定がおおむね1・2級程度、療育手帳の判定がA程度の知的障害またはそれと同程度の精神障害がある場合、2級は身体障害者手帳の判定がおおむね3級程度、療育手帳の判定がB程度の知的障害またはそれと同程度の精神障害がある場合とされていて、身体障害者手帳や療育手帳を所持している必要はありません。町のページで、令和8年4月以降の月額は、1級 58,450円・2級 38,930円(令和8年4月1日改定)です。
特別児童扶養手当は、原則として毎年3回、それぞれの前月分までが支給され、請求をした日の属する月の翌月から支給されます。申請に必要な書類は、認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本、請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し、障害認定診断書、振込先口座申出書、個人番号カードまたは個人番号通知カード、本人確認書類(写真付き1点、または写真なし2点)などです。認定を受けている方は、毎年8月11日から1か月の間までに「所得状況届」を提出します。未提出の場合は、8月分以降の手当を受けられなくなり、2年間出さないと資格を失います。
自立支援医療(育成医療)は、町の「自立支援医療制度」のページによると、医療費の自己負担を原則1割に軽減する公費負担医療制度の1つです。対象は、身体障がい児が特定の障がいの治療を行う場合に限られ、事前申請が必要です。
| 手当 | 月額(令和8年4月以降) |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
出典:特別障害者手当・障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/令和8年度特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/自立支援医療制度(更生医療・育成医療・精神通院医療)について(2026年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは八雲町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。