岩内町で児童発達支援などの障害児通所給付を使うときの窓口は、民生部 社会福祉課の障がい福祉係です。町の子育てマップ(令和8年4月1日現在の情報)は、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援(いずれも障害児通所給付)の窓口を、役場1階の⑦番、障がい福祉係としています。電話は 0135-67-7083(社会福祉課の直通)、役場は〒045-8555 北海道岩内郡岩内町字高台134番地1です。
子育てマップの説明は次のとおりです。児童発達支援は、発達に遅れ等がある就学前の子どもが、児童発達支援センター等の施設に通い、日常生活における基本的な動作の指導等を受けるものです。放課後等デイサービスは、発達に遅れ等がある就学児童が、学校の授業の終了後、児童発達支援センター等の施設に通い、生活能力の向上のために必要な訓練等を受けるものです。保育所等訪問支援は、保育所等の集団生活を営む施設に通う障がいをもった子どもに、医療機関が集団生活適応のための専門的支援を行うものです。
町の障害児福祉計画(令和6年度から令和8年度)は、障害児通所支援サービスとして、児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援を挙げ、児童発達支援は岩内町内にある事業所が提供しているサービスとして示しています。同じ計画は、岩宇地区相談支援センター(通称:すまいるさぽーと)が障害福祉サービス等の利用調整を行うと書いています。
岩宇地区相談支援センターは、共和町のページ(2024年3月更新)によると、岩宇4カ町村が共同で相談支援センター事業を行っている施設です。住所は岩内町字宮園7-1(旧岩内町立中央保育所)、電話は 0135-63-1294、開所日は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までで、障害種別・年齢は一切問いません。
申請から受給者証が届くまでの日数、申請に必要な書類、診断書や意見書が必要かどうか、負担上限月額の金額は、岩内町のホームページ・子育てマップ・障害福祉計画には載っていません。障がい福祉係(0135-67-7083)に確かめてください。
療育手帳は、新規申請や再判定の前に専門機関の判定が必要です。18歳未満の方は、直接北海道中央児童相談所へ来所するか、巡回児童相談を利用して判定を受け、知的障害に該当すると判定された場合に手帳の申請ができます。申請書と診断書の様式は社会福祉課7番窓口にあり、診断書の有効期限は作成日から3か月間です。交付までは平均1か月程度です。問い合わせは障がい福祉係(0135-67-7083)です。
出典:岩内町子育てマップ(PDF)/岩内町子育てマップ/岩内町障害者計画・第7期岩内町障害福祉計画・第3期岩内町障害児福祉計画/庁舎案内/療育手帳について/岩宇地区相談支援センター(共和町)(2024年03月03日 更新)
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、社会福祉課の障がい福祉係(役場1階⑦番、電話 0135-67-7083)が窓口です。町の子育てマップは、特別児童扶養手当を精神又は身体に障がいを有する20歳未満の子どもの保護者に、障害児福祉手当を精神又は身体に著しく重度の障がいを有する20歳未満の子どもに支給する手当として載せています。各種手続きは町の窓口で行い、支給は北海道が行うと書かれています。
月額は令和8年4月から、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です(厚生労働省のページ)。特別児童扶養手当は毎年4月・8月・12月、障害児福祉手当は毎年2月・5月・8月・11月に、それぞれ前月分までが支払われます。申請に必要な書類は、岩内町のホームページ・子育てマップには載っていません。障がい福祉係に確かめてください。
同じ障がい福祉係の窓口に、慢性疾患により長期療育を必要とする在宅の小児慢性特定疾患児に対する日常生活用具の給付があります。
重度心身障害者医療費助成は、医療保険係(役場1階⑧番、電話 0135-67-7084)の窓口です。対象は、身体障害者手帳1級・2級の人または3級の内部障害の人、療育手帳A判定の人、重複障害の人(身体障害をもち中度の知的障害と診断された人)、精神障害者保健福祉手帳1級の人で、医療費の一部を助成します。所得制限があり、受給資格は毎年8月に更新します。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
額は令和8年4月からの額です。所得制限があります。
出典:岩内町子育てマップ(PDF)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/重度心身障害者医療費助成/庁舎案内
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは岩内町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。