倶知安町で児童発達支援などの受給者証を申請する窓口は、福祉医療課 社会福祉係です。町の障害福祉サービスのページは、障害児通所給付として児童発達支援・放課後等デイサービス・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援を挙げ、利用したいサービスがある場合は「社会福祉係までご相談ください」と案内しています。住所は〒044-0001 倶知安町北1条東3丁目、電話は 0136-55-6115 です。
町のページが示す流れは、利用のご相談、申請、聞き取り調査のあとの受給者証の交付、サービス提供事業者との契約の順です。受給者証が交付されたあとは、利用者が希望するサービスの事業者や施設を選んで契約し、サービスを利用します。
申請に必要なものは、障害等を確認できるもの(身体障害者手帳、療育手帳など)、印鑑、マイナンバーのわかるもの、写真つきの本人確認書類、年金を受給している場合は年金収入のわかるもの、です。児童の場合は「特別児童扶養手当証書等でも代用できます」。また「手帳を有しない、手当等を受給していない場合でも申請が可能な場合があります」と町のページは書いています。代理人が手続きするときは、代理権のわかるもの(法定代理人は戸籍謄本などの資格を証明する書類、任意代理人は委任状)と、代理人の本人確認書類が加わります。
申請するサービスによって必要な書類が加わることがあるため、町のページは「まずは事前にご相談いただくようお願いいたします」としています。
利用者負担は「原則1割の負担があります」と案内され、収入等に応じて負担上限月額が定められています。負担上限月額の区分ごとの金額は、町のホームページの障害福祉サービスのページには載っていません。金額は社会福祉係で確かめてください。
事業所については、町のページに「サービスを提供している事業所が町内や近隣の町村にない場合、サービスを受けられない場合がございます」という注意書きがあります。
申請から受給者証が届くまでの日数と、診断書や医師の意見書が必要かどうかは、町のホームページの障害福祉サービスのページには載っていません。
羊蹄山ろく発達支援センター(倶知安町北3条東2丁目4番地、電話 0136-22-6970)のページは、療育の利用を希望する人に、障害福祉サービスのページを見て手続きするよう案内しています。この施設は、町が特定非営利活動法人しりべし地域サポートセンターに委託して運営しています。センターのページの問い合わせ先は、こども未来課 こども支援係(0136-55-6116)です。
書類は申請するサービスによって変わることがあります。町のページも、まず事前に社会福祉係へ相談するよう案内しています。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、こども未来課 こども支援係(〒044-0001 倶知安町北1条東3丁目3番地、電話 0136-55-6116)が窓口です。
特別児童扶養手当は、身体や精神に障害のある満20歳未満の児童を養育している保護者等に支給される手当で、障害のある児童(1級及び2級)が対象です(所得制限があります)。月額は令和8年4月から、1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円です。手当を受けるには、住所地の市区町村で認定請求書に書類を添えて手続きします。町のページは「知事の認定を受けることにより支給されます」と書いています。
書類は、請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本、診断書(用紙はこども未来課にあります)、印鑑、請求者名義の通帳、請求者の個人番号と本人確認書類などです。児童、配偶者、同居扶養義務者の個人番号も記入します。「診断書は、身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は省略できることがあります」。手当を受けている方は、毎年8月1日における状況を記載した所得状況届を提出します。令和8年度の特別児童扶養手当の所得制限限度額は、扶養親族等の数が0人のとき、請求者本人が収入額6,420,000・所得額4,596,000、配偶者及び扶養義務者が収入額8,319,000・所得額6,287,000です(単位は円。扶養親族等の数が増えると限度額も増えます)。
障害児福祉手当は、20歳未満で身体又は精神に重度の障害があり、日常生活で常時の介護を必要とする在宅の方が対象です。所得制限や、社会福祉施設入所者の支給制限等があります。月額は令和8年4月から16,560円(厚生労働省のページ)、支給月は2月・5月・8月・11月の年4回です。申請に必要な書類は、町のホームページの障害児福祉手当のページには載っていません。こども支援係に確かめてください。
そのほか、身体障害者手帳を持つお子さんなどが使う補装具(補聴器・車椅子・義肢・装具など)は、申請にもとづいて購入や修理が必要と認められると、費用が補装具費として支給されます。費用は原則として1割の負担で、所得によって上限があります。日常生活用具は、重度の身体障害者等の日常生活が円滑に行われるための用具を給付または貸与する制度です。窓口は福祉医療課 社会福祉係(0136-55-6115)です。
軽度・中等度難聴児自助具給付事業は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴の児童の補聴器の購入・修理を助成します。対象は、倶知安町内に住所のある18歳未満で、両耳の聴力レベルが30dB以上、耳鼻咽喉科的治療で聴力が回復する見込みがなく、補聴器の装用で言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断した児童などです。同一世帯に町民税所得割が46万円以上の人がいる場合は対象になりません。申請には、医師意見書と補聴器販売業者等の見積書が必要です。窓口は社会福祉係です。
重度心身障がい者医療費助成制度は、重度の障がいのある人の医療費の一部を助成する制度です。対象は、身体障害者手帳1・2級(3級は内部障害など一部)の方、療育手帳のA判定の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方などで、主たる生計維持者の前年所得額が扶養人数に応じた基準額以内であることが条件です(扶養者0人で6,287,000円)。助成を受けるには受給者証の交付申請が必要で、問い合わせは福祉医療課 保健医療室 国保医療係(0136-56-8006)です。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
額は令和8年4月からの額です。所得制限があります。
出典:特別児童扶養手当/障害児福祉手当/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/補装具費の支給・日常生活用具の給付について/軽度・中等度難聴児自助具給付事業/R8年度所得限度額表/重度障がい者医療給付制度
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは倶知安町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。