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北海道古平町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、古平町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、古平町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(古平町)

古平町で児童発達支援などを使うための受給者証の窓口は、町民課の社会福祉係(電話 0135-48-9838)です。町の障がい者(児)の福祉のページは、担当を町民課 社会福祉係としたうえで、児童福祉法にもとづく障害児通所支援給付として、児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援を載せています。役場は古平町複合施設かなえーる内で、〒046-0192 古平郡古平町大字浜町50番地です。

サービスの内容は、次のように書かれています。児童発達支援は「未就学の児童に、日常における基本的な動作の指導や集団生活に適応できるよう、療育を通して支援を行います」。放課後等デイサービスは「就学している児童に、生活能力向上や社会との交流の促進等支援を行います」。保育所等訪問支援は「保育所、幼稚園に通う児童に集団生活への適応のための支援を行います」。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障がいなどで外出が難しい児童の居宅を訪問して支援するものです。医療型児童発達支援は、肢体に不自由があり、理学療法などの機能訓練または医療的管理下での支援が必要であると認められた児童が対象です。

同じページの利用手続きの欄は、相談申請から受給者証の交付までの流れを、介護給付・訓練等給付について説明しています。障害児通所支援の申請の流れ、必要な書類、負担上限月額の金額、申請から受給者証が届くまでの日数は、古平町のホームページには載っていません。社会福祉係に確かめてください。障害児の利用負担については、ページから厚生労働省の障害児の利用負担についてのページへのリンクが案内されています。

地域生活支援事業の相談支援事業では、役場内の町民課 社会福祉係のほか、相談支援事業所(微・助っ人、電話 0135-42-3820)が相談窓口として載っています。障がいのある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。

療育手帳は、児童相談所又は心身障害者総合相談所において知的障害と判定された方(児)に交付され、障害の程度により、A(重度)またはB(中、軽度)に区分されます。申請には、療育手帳交付申請書、写真(縦4cm×横3cm)、印鑑、個人番号(マイナンバー)の記載されたものが必要です。

受給者証の窓口は、町民課の社会福祉係です
町のページは担当を町民課 社会福祉係(0135-48-9838)としています。相談は保健福祉課 健康推進係(0135-48-9839)でも受けています。

出典:障がい者(児)の福祉/各課の連絡先

障害児福祉手当の窓口(古平町)

特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、町民課の社会福祉係(電話 0135-48-9838)が担当です。町の障がい者(児)の福祉のページに、どちらも載っています。

特別児童扶養手当は、20歳未満の児童を養育する父母又は養育者に支給される手当です。対象は、対象となる児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している方です。手当を受けられない場合は、手当を受けようとする方又は児童が日本に住んでいないとき、障がいを支給事由とする公的年金をうけることができるとき、児童福祉施設等に入所しているとき、定められた額以上の所得がある場合です。月額は令和8年4月から、1級58,450円、2級38,930円です(厚生労働省のページ)。

申請に必要な書類は、特別児童扶養手当認定申請書、医師の診断書(療育手帳を所持している場合、省略できることがあります)、請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本、世帯全員の住民票、印鑑です。担当窓口に提出後、知事の認定を受けることにより支給されます。認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。手当を受けている方は、毎年8月11日から9月10日までの間に所得状況確認書を届け出て、支給要件の審査を受けます。

障害児福祉手当は、20歳未満であって、重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする障がい児本人に支給されます。障がいを支給事由とする障害年金などの給付を受けることができるとき、障がい児が社会福祉施設等に入所しているとき、20歳に到達したときは、手当を受けることができません。月額は令和8年4月から16,560円です(厚生労働省のページ)。支払いは2月、5月、8月、11月の年4回です。申請に必要な書類は、障害児福祉手当認定請求書、医師の診断書、本人の戸籍謄(抄)本、印鑑です。

自立支援医療の育成医療は、18歳未満の児童で、身体に障がいを有する方、又はこれを放置すると将来障がいを残すと認められる方で、手術等によって障がいの改善が見込まれる方が対象です。申請には、自立支援医療支給認定申請書、指定医療機関の担当医師が作成する医師の意見書、世帯調書、被保険者証、所得の確認できる資料が必要で、書類を担当の窓口に提出すると、自立支援医療受給者証が道から交付されます。

重度心身障がい者医療費助成制度(担当は町民課 保険係、電話 0135-48-9838)は、医療費の一部を町が助成する制度です。対象は、身体障害者手帳1~2級の方、3級のうち特定の障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、免疫機能の障害)に該当する方、療育手帳Aの方、知的障害者で重度の判定(診断)を受けた方などで、所得が規則に定める限度額未満であることが条件です。助成を受けるには、重度心身障がい者医療費受給者証の交付が必要で、健康保険証、印鑑、手帳(または重度の判定(診断)書)、同意書(役場にあります)などを持参します。

手当月額(令和8年4月から)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円

額は令和8年4月からの額です。所得制限があります。

出典:障がい者(児)の福祉/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/重度心身障がい者医療費助成制度

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは古平町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請窓口はどこですか。
町民課の社会福祉係(0135-48-9838)です。町の障がい者(児)の福祉のページに、児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援給付が載っています。申請の流れや必要書類は、町のホームページには載っていません。
手当の額と窓口を教えてください。
窓口は町民課の社会福祉係(0135-48-9838)です。令和8年4月からの月額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。